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発表日  : 1999年 7月 8日(木)

タイトル : 1XY番号、新たな0AB0番号に係る電気通信番号の規定の整備







 郵政省は、1XY番号、新たな0AB0番号に係る電気通信番号の規定の整備に関
する意見等の募集を行い(本年5月13日から6月10日)、提出された意見を踏
まえ、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)及び電気通信番号規則の細
目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)に、1XY番号(1から始まる短桁
の番号)、0800及び0170の新たな0AB0番号を追加する改正を意見募集
時の内容で行うこととしました。


 改正の内容は別紙1のとおりであり、本年7月下旬に公布・施行される予定です。
 なお、提出された意見(2件)及びそれに対する郵政省の考え方は別紙2のとお
りであり、下記連絡先において閲覧も可能です。








                    (連絡先)
                     〒100−8798
                     東京都千代田区霞が関1−3−2
                     郵政省電気通信局電気通信事業部
                     電気通信技術システム課番号企画室
                     (担当:藤本課長補佐、石川係長)
                      電話:03−3504−4923
                     FAX:03−3591−7474


                                  別紙1 電気通信番号規則及び電気通信番号規則の細目を定めた件         の一部改正の概要 1 改正の目的 (1) 1XY番号(1から始まる短桁の番号)の使用率が近年高まってきており、    このままでは数年のうちに番号がひっ迫するおそれがあることから、その有    効利用を図るため、1XY番号に関する規定を設けるための改正を行う。 (2) 付加的な機能を用いて提供する電気通信役務を識別する番号として、いわ    ゆる「0AB0」系の番号が告示に規定されているが、新たなフリーフォン    用の番号として「0800」から始まる番号を追加するとともに、特定者向    けメッセージ蓄積・再生機能用の番号として「0170」から始まる番号を    設定する。 2 改正の内容 (1)規則    電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別    するための電気通信番号は、郵政大臣が別に告示する電気通信番号とするこ    と。 (2)告示    1XY番号に関する規定及び新たな0AB0番号に関する規定を追加すること。     具体的には、告示第3条を次のように改正する。    規則第10条第2号の規定により付加的な機能を用いて提供する電気通信役   務の内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。    一 本邦内の場所との間又は本邦外の場所との間において提供される電気通     信役務の内容を識別する電気通信番号は、別表第二号に定めるものとする。    二 本邦内の場所との間において提供される電気通信役務の内容を識別する     電気通信番号は、別表第三号に定めるものとする。   別表第二号において下記下線部を追加。 【別表第二号】(関係部分抜粋)
            付加的な機能             
          電気通信番号            
着信課金機能(契約者の番号への呼に係 
る料金が当該契約者に課される機能をい 
う。)
120DEFGHJ又は800DEF
GHJK
ただし、DEFは、郵政大臣の指定に
より第一種電気通信事業者ごとに定め
られる数字とする。
特定者向けメッセージ蓄積・再生機能( 
特定者に向けたメッセージを蓄積及び再 
生する機能をいう。)
170DEFGHJ
ただし、DEFは、郵政大臣の指定に
より第一種電気通信事業者ごとに定め
られる数字とする。
別表第三号を追加。

【別表第三号】
指定端末系伝送路設備を識別する電気通信番号以外の電気通信番号
を案内する機能
103
指定端末系伝送路設備を識別する電気通信番号を含む電気通信番号
を案内する機能
104
故障受付機能(故障等の問合わせの受付に関する機能をいう。)
113
電報受付機能(電報の受付に関する機能をいう。)
115
時報機能(時刻の通知に関する機能をいう。)
117
災害時音声メッセージ蓄積・再生機能(災害時等に音声のメッセージ
を蓄積及び再生する機能をいう。)
171
天気予報機能(気象情報の通知に関する機能をいう。)
177
発信電話番号非通知機能(発信元の電気通信番号を着信先に通知しな
い機能をいう。)
184
発信電話番号通知(発信元の電気通信番号を着信先に通知する機能を
いう。)
186
上に掲げる以外の機能
1から始まる3桁
以上の十進数字た
だし、1以降の数
字は郵政大臣の指
定により定められ
る数字とする。

                                  別紙2         1XY番号、新たな0AB0番号に係る電気通信番号の         規定の整備に関する意見及びそれに対する考え方
        意見
        考え方
<省令・告示改正案について>        
  報道資料の別紙1の2(4)で、1X
Y番号は、「加入者を直接収容する電気
通信事業者がその直接収容する加入者に
対して利用できる」ものとされています
が、省令及び告示の改正案では、その点
が明確になっておらず、いわゆる中継事
業者が【A分類】について は無条件に 
利用することが可能となってしまう問題
が発生する懸念があります。従いまして
、ルールの透明化の観点から、その点を
省令又は告示に反映すべきものと考えま
す。                                
<その他>                          
  上記とも関係しますが、報道資料の別
紙2の2(1)5の1XYの利用指針で
は、中継事業者は1XY番号を利用でき
ない原則に基づいて、現NTTがサービ
スしているクレジット通話「121」が
除外されています。しかしながら、現実
的には「カードC」の取替えが必要であ
り、NTT再編後に相当の移行期間が必
要となる反面、公正競争条件の確保の観
点からはその移行期間はできるだけ短い
ことが要求されます。従いまして、先般
郵政省殿におきまして公表されました「
『日本電信電話株式会社の再編成に関す
る実施計画案の概要』に対する意見及び
それに対する郵政省の考え方」で取られ
ました移行の特例措置を解消する時期を
、本件についても明確化して頂きたいと
考えます。                          
(日本テレコム株式会社)            
A分類は利用者利便上優先度の高い用 
途であり、電気通信事業者が統一的に 
同じ番号を使用することが必要である 
ことから、告示に用途と番号を明記す 
るものであり、いわゆる中継事業者が 
無条件に利用することを可能とするこ 
とにはなっていない。なお、A分類の 
用途及び番号の利用について、事業者 
間で統一 的な利用が行われることに  
つ いて、郵政省としても注視してい  
く考えである。                     




NTT再編後、長距離会社が提供する 
クレジット通話サービスでの121に 
ついては、利用者利便性の維持の観点 
から、再編成に伴う例外的措置として 
認められるものであるが、公正競争条 
件の確保の観点から、他の番号への移 
行が望ましく、その措置状況について 
は、他の再編成に伴う例外的措置の解 
消状況と同様に、注視していく考えで 
ある。                             










アメリカでは、聴覚障害者が文字通話機
器を用い、リレーセンターを経由して音
声通話先(普通の電話機)へ音声と文字
を相互で用いて通話を行うサービスがあ
ります。そして、その逆、一般の人は普
通の電話でリレーセンターを介し、文字
通話機器を使う聴覚障害者と通話を行う
ことも可能となっています。このため、
リレーセンターには2通りの通話形態を
区別するために2つの代表番号が用意さ
れているそうです。しかし、地域ごとに
異なるという問題が出ています。ファク
ス版の110番、119 番と似たもので、聴 
覚障害者の旅行者にはそれが解らないと
掛けようがないのです。そこで、特定の
1xy 番号を冠して、リレ ーセンターを 
介するようにしようというものです。私
案ですが、たとえば聴覚障害を持つ私の
家に普通の人が電話を掛ける場合127
−0742−24−××××に掛けます
。逆に、私がピザの出前を頼む時は、文
字通話機器で172から掛けます。同様
に、旅行先の場合は172−110、1
72−119となります。着信側は、1
72経由で掛かってきたことがわかるの
で、相手が聴覚障害を持つ方だと直ぐに
判断して適切な対応がしやすくなります
。知人に伺ったところ、電波には同様な
福祉目的の帯域が確保されているとのこ
となので、ぜひとも検討をお願いしたい
と思います。なお、リレーセンターは、
複数の業者が引き受ける可能性もあり、
業者を指定して掛ける事を想定して、0
127−xy−0742−24−×××
×とxyの部分をリレーセンターごとの
番号に変えて指定できるようにすれば業
者の評価もしやすくなると思います。ア
メリカでは、評価のよい業者に州政府が
通話料金で賄う基金から報酬を配分して
与えているそうです。上記の提案を、今
回の改正案にどのような形で含めていた
だいたらよいのか察しがつきませんが、
よろしくお願いします。              
(横田充洋 奈良市 プログラマ)    
 意見は、聴覚障害者向けに通信を仲 
介する機能を有するリレーセンターの 
サービスが行われる場合に、全国統一 
の番号を設定することを提案するもの 
である。                           
 今回の改正は、使用されていない1 
XY番 号の数が減少しつつある中で、
1XY番号を 使用することが適当と  
考えられるサービスが 、現時点では  
提供されることが明確になっていない 
ものの、今後明確になった際に1XY 
番号を使用することが可能となるよう 
にするため、ひっ迫対策を行おうとす 
るものであり、結果として現時点で4 
7個の番号が保留されることとなるも 
のである。                         
 今後、今回の提案のようなサービス 
が提供されることとなった場合に、1 
XY番号を使用することが適当と判断 
されれば、その時点で具体的な1XY 
番号が検討されることとなるものであ 
る。                               


























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