発表日 : 1999年12月17日(金)
タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、「東日本電信電話株式会社及び西日本
電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について」の
諮問を受けました。
これは、接続会計制度が創設されてから今回初めて整理・公表された平成10年
度接続会計結果に基づき接続料を再計算したこと及び加入者交換機機能メニュー利
用機能に係る規定の新設等に伴い、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株
式会社(以下「東西NTT」という。)の指定電気通信設備に関する接続約款を変
更しようとするものです。
今回の変更案には、1月の接続約款改定の際に電気通信審議会から検討を要望さ
れた事項について郵政省及び東西NTTにおいて講じた措置(別紙1)も反映され
ているところです。
当部会においては、別添接続約款の変更案に関して広く意見を求め、その結果を
踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。
なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホ
ームページ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/i
ken/index.html)への掲載により周知することとしています。
接続約款の変更に対する意見の提出については、別紙2「意見提出手続等につい
て」の要領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(担当:山岸課長補佐、津田係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤野課長補佐、中尾係長)
電話:03−3504−4831
別紙1
電気通信審議会答申(平成11年1月22日 郵通議第111号)を受けた措置等
【答申における要望】
1 自己資本利益率の水準についての検討
次年度以降の自己資本利益率について、平成10年度における算定結果を参
考とし、CAPMモデルの算定期間を含め、その適切な水準の在り方について
引き続き検討すること。
|
【措置】
「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」を本年10月29日に改正
し、CAPMモデルの算定期間を5年間から3年間に短縮。
【答申における要望】
2 作業単金の水準等についての検討
工事費等の算定に用いられる作業単金の水準等については、その水準や算定
方法につき多様な議論があるので、NTT及び接続事業者の意見を聞きながら
論点を整理した上で、作業単金をめぐる実態の把握、適切な水準の在り方、低
減化策等を検討すること。
|
【措置】
東西NTTに本年8月31日に文書発出。東西NTTにおいて次の措置。
特別調査により、施設保全部門の労務費単金を算定。
工数を見直し、その手続をルール化。
【答申における要望】
3 将来需要・将来原価による算定の検討
今回の再計算においてISM交換機能の網使用料の算定について採られた将
来需要・将来原価による算定方式は、支払額が実績ベースから大きく乖離する
ことを回避するための有効な手段であるので、その適用範囲の在り方について
検討すること。
|
【措置】
東西NTTに本年8月31日に文書発出。
ISM交換機能、端末回線伝送機能(IPルーティングのアクセス回線等に利用
されるもの。)、網改造料を平成11年度の予測原価等により算定。
【答申における要望】
4 伝送機能における伝送速度区分の見直し
接続事業者が効率的なネットワークを構築することができるようにするため
、接続事業者のニーズを踏まえた区分とすることを検討すること。
|
【措置】
東西NTTに本年8月31日に文書発出。
伝送路に係る機能の接続料について、速度区分を1.5メガビット毎秒相当単位
毎に細分化。
【答申における要望】
5 利用者向け料金・契約約款が準用される範囲の検討
端末回線の線端接続の条件については、接続料と利用者向け料金との対応す
る費用範囲の違いを踏まえるとともに、コスト面等で特段の理由がないのに接
続事業者が不利益を被ることのないようにするとの考えのもとに、利用者向け
料金・契約約款が準用される範囲について検討すること。
|
【措置】
東西NTTに本年8月31日に文書発出。
東西NTTにおいて、専用線の事業者向け割引料金を来年度に導入することを目
指して準備中
【答申における要望】
6 預かり保守契約の在り方についての検討
預かり保守契約(コロケーション)の在り方については、NTTの通信用建
物のボトルネック性に配意しながら、NTTが設置に応じるべき装置の範囲及
びその設置条件を明確化するとともに、管路・とう道の利用条件の在り方につ
いて引き続き検討すること。
|
【措置】
「電気通信事業法施行規則」を本年10月29日に改正し、通信用建物にかかる
負担額を簿価により算定。
東西NTTに本年8月31日に文書発出。通信用建物の利用制限を緩和。
東西NTTにおいて、管路・とう道の負担額の算定に平成11年度の予測比率を
適用。
別紙2
意見提出手続等について
1 本件接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提
出して下さい。(本件は平成11年12月17日付け郵通議第100号です。)
意見書の形式は、別紙様式に従って下さい。意見提出の期限は平成12年1月
7日午後6時とします。
なお、本件変更案のうち、別添の項目1については、再意見の聴取を行うこと
としますが、項目2については、再意見の聴取は行わないこととしています。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先及び内容についての照会)
〒100−8798
東京都千代田区霞が関1−3−2
郵政省官房秘書課審議会室
電気通信審議会係
電話:03−3504−4807
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http
://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)
に掲載します。閲覧及び公開は平成12年1月17日から行う予定です。
4 再意見について
今回の変更案のうち、別添の項目1については再意見の聴取を行いますので、
提出のあった他の者の意見に対し意見がある方は、書面により再意見を提出する
ことができます。
再意見の提出形式・方法は意見書と同様とします。再意見書の提出期限は平成
12年2月7日午後6時とします。
再意見書についても、郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホーム
ページに掲載します。閲覧及び公開は平成12年2月18日から行う予定です。
様式第1(第2条関係)
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
押印を省略できる。
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された
郵政省令
指 定
接続約款 意 見
接続協定 案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁 定
勧 告
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案
|
< 目 次 >
項目1関連
申請概要
項目2関連
l 申請概要
ll 接続約款の変更の内容について
項目1関連
l 申請概要
1 申請者
東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)
代表取締役社長 井上 秀一
西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)
代表取締役社長 浅田 和男
2 申請年月日
平成11年(1999年)12月13日(月)
3 実施予定期日
認可後、速やかに実施
4 概要
電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、
法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備との接続に関し、N
TT東日本・NTT西日本が取得すべき金額及び接続の条件について定めた接続
約款を変更するもの。
5 主要な変更内容
(1) 平成11年度の接続料再計算(法第38条の2第10項の規定による。)結
果による接続料の変更。(接続料収入ベースで対前年度比▲15.1%、1,
770億円の値下げ。)
|
平成10年度接続会計結果(本年9月30日公表)に基づく再計算。接続会
計結果に基づく初めての変更。
専用線のアンバンドル機能について接続会計結果に基づいて算定し、利用者
料金準用を解消。
自己資本利益率を、10年度の3.29から2.99に変更。(本年10月
29日改正の「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第8条に基
づく。)(*)
ISM交換機能、端末回線伝送機能(IPルーティングのアクセス回線等に
利用されるもの)、網改造料について、平成11年度の予測原価等により算定。
(*)
伝送路に係る機能の接続料について、速度区分を1.5メガビット毎秒相当
単位毎に細分化。(*)
〔参考〕
今回の変更による値下げ額及び値下げ率(収入ベース)は次のとおり。
|
値下げ額
|
値下げ率
|
参考(昨年度の値下げ率)
|
電話・ISDN
|
▲1,080億円
|
▲11.8%
|
▲10.1%
|
専用線
|
▲ 690億円
|
▲26.6%
|
( − )
|
合 計
|
▲1,770億円
|
▲15.1%
|
|
注:下段は昨年度の値下げ率
主な接続パターンの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
(▲は値下げ)
種類
|
新料金案(平成11年度)
|
改定率(11←10
年度)
|
現行料金(平成10年度)
|
改定率(10←9
年度)
|
GC接続
(電話)
|
1.03円/呼
0.0252円/秒
|
4.0%
▲6.0%
|
0.99円/呼
0.0268円/秒
|
0.0%
▲7.2%
|
5.57円/180秒
|
▲4.1%
|
5.81円/180秒
|
▲6.1%
|
ZC接続
(電話)
|
1.24円/呼
0.0522円/秒
|
▲2.4%
▲12.3%
|
1.27円/呼
0.0595円/秒
|
▲0.8%
▲8.0%
|
10.64円/180秒
|
▲11.2%
|
11.98円/180秒
|
▲7.3%
|
GC接続
(ISDN)
|
1.64円/呼
0.0346円/秒
|
▲29.0%
▲33.5%
|
2.31円/呼
0.052円/秒
|
▲31.7%
▲39.5%
|
7.87円/180秒
|
▲32.6%
|
11.67円/180秒
|
▲38.1%
|
ZC接続
(ISDN)
|
1.85円/呼
0.0616円/秒
|
▲28.6%
▲27.3%
|
2.59円/呼
0.0847円/秒
|
▲29.4%
▲30.5%
|
12.94円/180秒
|
▲27.5%
|
17.84円/180秒
|
▲30.3%
|
64kb/s
(専用線)
|
MA内 31,006円/月
MA外10km内 33,509円/月
MA外20km内 34,489円/月
|
▲42.6%
▲37.9%
▲36.1%
|
15Km内 54,000円/月
|
−
|
1.5Mb/s
(専用線)
|
MA内 173,880円/月
MA外10km内 233,952円/月
MA外20km内 257,472円/月
|
▲46.7%
▲28.2%
▲21.0%
|
15Km内 326,000円/月
|
−
|
(2) 工事費等の算定に用いられている作業単金の見直し。
|
○ 特別調査を行い、9,089円から8,844円へ2.7%値下げ(平日昼
間の場合)。(*)
(3) 管路・とう道、通信用建物の使用条件の変更。
|
管路・とう道に係る負担額の値下げ。
通信用建物に係る負担額を簿価により算定。(本年10月29日改正の「電
気通信事業法施行規則」第23条の4第3項に基づく。)(*)
註:(*)は、現行接続料の認可に係る本年1月22日の電気通信審議会答申にお
いて郵政省に対して検討が要望されていた項目に対応したもの。
項目2関連
l 申請概要
1 申請者
東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)
代表取締役社長 井上 秀一
西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)
代表取締役社長 浅田 和男
2 申請年月日
平成11年(1999年)12月13日(月)
3 実施予定期日
認可後、速やかに実施
4 概要
(1) 共通線信号網を接続して高度なサービス等を提供するための機能の追加。
|
ア 接続事業者のサービス制御局(SCP:Service Control Point)から信号
網を介して加入者交換機(GC)に指示を出すことが出来るような機能(「機
能メニュー」)をGCの中に追加。これにより、フリーフォン、VPN等のサ
ービスを接続事業者のSCPから接続事業者の交換機ではなく直接NTTのG
C交換機に指示を出すことで提供できるようにする。
イ フリーフォン等のためにNCC側から利用者に送る音声ガイダンスを交換伝
送する機能を追加する。
(2) PHSの番号通知に関する高度化のための機能追加。
|
ア 発信電話番号通知サービスにおいて、発信者から番号が通知されない場合の
「非通知理由」を活用型PHSにおいて送受信できるようにする機能を追加す
る(PHS接続装置のソフトウェア改造。)。
イ 転送通信がPHSに着信するときに、転送元番号が通知されるようにする機
能を追加する(同上)。
ウ PHSが転送元となるときに、着信先に対してPHSの番号を通知できるよ
うにする機能を追加する(同上)。
ll 接続約款の変更の内容について
1 共通線信号網を接続して高度なサービス等を提供するための機能の追加
(1) 「加入者交換機機能メニュー利用機能」の新設
接続約款中、網使用料「端末系交換機能」に次の欄を新設する。
区 分
|
単 位
|
料 金 額
|
加入者交換機
機能メニュー
利用機能
|
加入者交換機において加入者交換機機能
メニューを利用し通信の交換を行う機能
|
1加入者交換機
機能メニュー利
用ごとに
|
0.0917円
|
(2) NCCが自ら設置する装置を利用して音声ガイダンスを送出する際の料金
を新設
接続約款中、網使用料「その他の機能」に次の欄を新設する。
区 分
|
単 位
|
料 金 額
|
音声ガイダン
ス送出用接続
通信機能
|
加入者交換機能、中継系交換機能及び中
継伝送機能(共用型)を用いて、協定事
業者の提供するサービス向けの音声ガイ
ダンス送出に係る通信の交換及び伝送を
行う機能
|
1秒ごとに
|
0.0414円
|
5 PHSの番号通知に関する高度化のための機能追加
接続約款中、網改造料の対象となる機能に次の欄を新設し、網改造料として回収
区 分
|
|
活用型PHS事業者に
係る発ID非通知理由
送受信機能
|
活用型PHS事業者の利用者との通信において、発信者が契
約者回線番号等を非通知としたとき等に、その非通知理由を
送受信する機能を当社のPHS接続装置で付与する機能
|
活用型PH
S事業者に
適用
|
活用型PHS事業者へ
の転送元ID通知機能
|
活用型PHS事業者の利用者が着信転送先として設定されて
いるときに、転送元の契約者回線番号等を当社のPHS接続
装置で付与する機能
|
活用型PH
S事業者に
適用
|
活用型PHS事業者の
着信転送に係る転送元
ID通知機能
|
活用型PHS事業者の利用者が着信転送の設定をしていると
き、当該PHS端末の契約者回線番号等を転送元番号として
当社のPHS接続装置で付与する機能
|
活用型PH
S事業者に
適用
|