発表日 : 2000年 1月18日(火)
タイトル : 郵政行政に係る規制に関する意見・要望の検討状況
郵政省では、「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年(1999年)3
月30日閣議決定)の郵政省関係74項目のうちすでに44項目を措置するなど、
規制緩和の着実な実施に努めてきています。
また、本年3月末の「規制緩和推進3か年計画」再改定に向けて、
内外から郵政省に寄せられた要望
行政改革推進本部規制改革委員会見解(平成11年12月14日総理に提出)等
を踏まえ検討を進めているところですが、現時点における検討状況は次のとおりで
す。
要望された事項の総数 74事項
うち 【措置済み・措置予定】 31事項
【検討中】 10事項
【措置困難】 25事項
【その他】:事実誤認等 8事項
なお、具体的な検討状況は別添冊子のとおりです。
今後も「規制緩和推進3か年計画」再改定に向けて、積極的に検討を進めること
としています。
《郵政行政に係る規制に関する意見・要望の受付窓口》
大臣官房総務課 連絡先:〒100-8798 東京都千代田区霞が関1−3−2
TEL 03−3504−4732
FAX 03−3503−1489
E-Mail opinion@mpt.go.jp
|
連絡先:大臣官房総務課調整係
(高橋課長補佐、小池調整係長)
電 話:03−3504−4732
(参考)
規制緩和要望のうち措置予定及び検討中の事項例
1 措置予定の事項
接続料の引き下げ(規制改革委員会、米国、カナダ、EU)
・平成12年春の通常国会に所要の法律案を提出予定
事業者事前選択制(優先接続)の導入(規制改革委員会)
・平成12年度中を目安として、地域NTT網発信の市内、長距離、国際通話を
対象として導入予定
インターネット通信に係る定額料金の導入促進(規制改革委員会)
・平成12年度中目途にNTTアクセス網のオープン化を推進するための制度を
整備予定
ITSの促進に向けた5.8GHz帯における無線設備の用途拡大(経団連)
・平成12年度に必要に応じ、技術基準を策定予定
電子商取引等の基盤づくりの推進(規制改革委員会、連合)
・次期通常国会に電子署名・認証に関する法律案を提出予定
電気通信設備の技術基準適合認定(規制改革委員会)
・現行の指定認定機関制度における公益法人要件の見直しについて検討予定
2 検討中の事項
電気通信事業法による事業区分の見直し
(経団連、米国、オーストラリア)
・ネットワーク構築のさらなる柔軟性の確保について必要な検討を実施
人体検知センサーの特定小電力無線局への対象化(経団連、関経連)
郵政行政に係る規制に対する
意見・要望の検討状況について
|
平成12年1月18日
郵 政 省
目 次
【通信】
○NTTの真の民営化
○郵政省及びその後継機関に対する競争促進的な使命の設定
○規制機関の独立性
○電気通信事業法による事業区分の見直し
○電気通信事業法の手続きの簡素化
○競争環境の整備
○ユニバーサル・サービス
○第一種電気通信事業者の利用可能なネットワークの柔軟性確保
○東西NTTの接続義務の拡大
○接続料の引き下げ
○支配的事業者規制の制定
○指定電気通信設備以外の接続に関する協定の認可の廃止
○NTTドコモ等との接続の在り方
○事業者事前選択制(優先接続)の導入
○東西NTT、NTTコミュニケーションズにおけるユーザ料金の設定
○第一種電気通信事業者におけるユーザ料金の設定
○インターネット通信に係る定額料金の導入の促進
○料金届出制の運用の見直し
○約款認可制度の原則廃止
○電気通信事業報告規則
○NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ等に対する再編成前と
同程度の財務報告の公表義務付け
○NTTの承継会社間の関係についての報告公開義務付け
○電気通信分野における規制に関する情報の透明化
○電気通信事業法関係審査基準等の透明化
○政府調達に関する協定における政府調達適用対象機関からNTTの除外
○NTTのダイヤルQ2サービスの契約更新手続き及びQ2サービスと電話のシステムの
切り替えの融通性
【放送】
○BS(放送衛星)放送における視聴料金の届出制への移行
○BS事業者のCS(通信衛星)における利用可能トラポン数の見直し
○有線テレビジョン放送に係る許認可権限の移譲
○マスメディア集中排除原則の緩和の慎重な取扱い
【通信と放送の融合】
○通信と放送の融合
【周波数割当】
○周波数割当、利用方法
【無線局の免許・検査等】
○無線免許の手続
○自営用マイクロ固定局の用途の拡大
○ITSの促進に向けた5.8GHz帯における無線設備の用途拡大
○人体検知センサーの特定小電力無線局への対象化
○自動検針用無線に関する規制緩和
○船舶局における短波帯周波数の指定方式の変更
○インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し
○GMDSS無線設備の陸上保守による点検間隔の延長
○義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し
○主任無線従事者・無線従事者選(解)任届の簡素化
○主任無線従事者制度受講義務の簡素化
○第三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和
○第三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の短縮
○船舶局無線従事者証明に係る講習開催日の変更
○電波法無線従事者規則(試験科目)の見直し
○電波利用料制度
【社会・行政の情報化】
○電子商取引等の基盤作りの推進
【基準・規格・認証】
○電気通信設備の技術基準適合認定
○基準認証等の緩和・簡素化等
○有線電気通信設備の技術基準の機能性化
○携帯電話端末に対する、特定無線設備の工事設計についての認証手数料及び端末機器の
設計についての認証手数料の見直し
○端末機器の複合機器に対する技術基準適合認定手数料の見直し
○「特定無線設備」及び「端末機器」に対する自己宣言方式の導入
○「端末機器」に対する技術基準の項目見直し
○JATE認定取得に係る諸手続き緩和・簡素化
○無線機器の技術基準に関する適合認証の不要化
○外国検査機関を承認する際に用いられる基準の明確化・透明性の向上等
【公共工事】
○入札になじまない業種に係る随意契約の促進
○一般競争入札の導入促進
○公共工事の効率化・透明化
【その他】
○審議会によるパブリック・コメント手続きの実施
○事業者から官公庁への出向者に関する情報公開
○郵便事業への民間事業者の参入
○郵便事業の民間委託
○郵便と新聞の共同配送
○簡保資金の運用
○簡保資金の運用
○簡易保険のあり方
○金融サービス ll−C 簡易保険(簡保)
(参考)検討状況の分類について
【措置済・措置予定】
・・ 中間公表時までに具体的な措置を講じたもの。または中間公表時以降に
具体的な措置を講じる予定のもの
【検討中】
・・ 講じるべき措置の内容等の検討を行う、あるいは行っているもの。
措置を講じるかどうかも含めて検討を行う、あるいは行っているもの。
【措置困難】
・・ 措置が困難であることに相当の理由があるもの。
【その他】
・・ 事実誤認であるもの等
分 野
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3 情報・通信関係
(1) 通信
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意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議会連
合会
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項 目
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NTTの真の民営化
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意見・要望
等の内容
|
真の競争原理に基づく業界の活性化のためにNTTの真の民営化が必要
|
関係法令
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日本電信電話株式会社等に関する法律
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
NTT3社(持株会社及び東西地域会社。以下同じ)については、適切かつ効率的
な経営を通じて国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公
平かつ安定的な提供の確保への寄与、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果
の普及を通じた我が国電気通信の創意ある向上発展への寄与という観点から、日本電
信電話株式会社等に関する法律に基づく規律が課せられている。
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計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
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(説明)
NTT3社の完全民営化については、今後事実上の独占状態にある地域電気通信市場において公
正競争条件が整い、競争が十分進展するという状態になった段階で検討されるもの。
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担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
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分 野
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3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
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項 目
|
郵政省及びその後継機関に対する競争促進的な使命の設定
|
意見・要望
等の内容
|
消費者利益のために競争を促進することを電気通信関係の規則の明確な目的とし、
これを基本的な規範とする法的枠組みを実施するよう要望する。
|
関係法令
|
電気通信事業法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
電気通信事業法の目的として、事業運営を適正、合理的とすることによる電気通信
役務の円滑な提供の確保、利用者利益の保護等を規定。
また、事業者の料金が不当な競争を引き起こし利用者の利益を阻害するときは、郵
政大臣は、料金変更命令ができる旨を規定。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:昭和60年4月[電気通信事業法施行])
|
(説明)
現行の電気通信事業法の枠組みにより、公正かつ有効な競争の確保を行ってきており、 それによ
り消費者利益等のために競争の促進を行ってきているところ。
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担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
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分 野
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3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
規制機関の独立性
|
意見・要望
等の内容
|
規制機関の独立性を高める制度的措置を講じるよう要望する。
|
関係法令
|
郵政省設置法第5条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵政省は、法令の定めるところに従い、有線電気通信を規律し、及び監督する権限
、並びに法令の定めるところに従い、電気通信事業に関し、許可し、認可し、登録し
、又は必要な処分をする権限を有する。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
郵政省は電気通信事業に係る行政処分の権限を有しており、独立性は確保されている。
|
担当課室名
|
大臣官房総務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国、経団連、
オ−ストラリア
|
項 目
|
電気通信事業法による事業区分の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
第一種・第二種電気通信事業の区別をなくし、事業者が別の事業体を設立すること
なく、最も効率的な方法で、ネットワークを構成したり、建設したりできるようにす
る。
|
関係法令
|
電気通信事業法第6条等
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業(電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業)
については、許可が必要
第二種電気通信事業(第一種電気通信事業以外の電気通信事業)については、許可
不要(登録又は届出)
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計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
現行制度の下では、我が国電気通信事業者のネットワーク構築を可能な限り柔軟に行えることと
しており、自由かつ公正な競争の確保により、利用者の利益を増進してきているところ。
第一種電気通信事業については、自らが回線を保有する他、破棄し得ない使用権(IRU)、
相互接続、業務委託により、ネットワークの構築を可能としており、ネットワークの柔軟な構築が
できるようにしてきている。なお、事業者の理解の一層の促進を図るためにこれら回線利用方法に
ついてのマニュアルを平成11年12月24日に報道発表したところである。
また、第二種電気通信事業については、回線設備設置を部分的に可能とする電気通信事業法改正
を平成10年11月から実施するなど、現行法制度の下で電気通信事業者による柔軟なネットワーク展
開を可能としている。
さらに、平成11年12月24日には、ネットワーク構築のさらなる柔軟性の確保に向けた基本的考え
方について、パブリックコメントにより広く関係者のコメントを求めているところであり、この結
果を踏まえ、必要な検討を進めていくこととしているところ。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
静岡県
|
項 目
|
電気通信事業法の手続きの簡素化
|
意見・要望
等の内容
|
電気通信事業法に基づく第一種、第二種電気通信事業の許可基準等の緩和を求める
。
第一種、第二種電気通信事業について、サービス内容や規模等により、県又は市町
村単位での届けでのみとすること。
CATV事業者が第一種電気通信事業者になるための要件を緩和すること。
|
関係法令
|
電気通信事業法第10条、90条、
電気通信審査基準第3条〜5条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業(電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業)
の許可に当たっては、その申請者の経理的基礎及び技術的の能力、その事業の計
画の確実・合理性、その他の事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切であ
ることを審査。
第二種電気通信事業(第一種電気通信事業以外の電気通信事業)については、許可
を要さず、登録又は届出としている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電気通信回線設備を設置する第一種電気通信事業は、国民生活や経済活動に不可欠な電気通信サ
ービスの基盤となるものであることから、事業の安定性、確実性を確保するために許可制度をとっ
ている(また、我が国の制度では、参入許可によって公共性が認められた事業者に公益事業特権が
付与される仕組みとなっており、これにより、第一種電気通信事業者の円滑な回線設備設置が可能
となっている。)事業許可においては、同一構内及びその規模が極めて小さく地域的に限定されて
いるものについて、事業法適用を除外している。また、CATV事業者による第一種電気通信事業
許可については、平成11年7月より、申請を各地方電気通信監理局等において審査できるようにし
ているところ。更に、第二種電気通信事業については、第一種電気通信事業の電気通信回線設備上
で柔軟な事業展開が可能となるようゆるやかな規制としているもの。なお、それ以外の一般第二種
電気通信事業については、利用者の多様なニーズを反映して極めて競争的な市場になると考えられ
ることから原則自由とし、届出により事業を開始できることとしている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課・データ通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
競争環境の整備
|
意見・要望
等の内容
|
地域競争の進展を測り、具体的な目標を決めることができるようにするために、測
定規準(例:競争事業者が支配する地域回線の数)の作成を開始し、1999年末までに
公表する。
|
関係法令
|
電気通信事業法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
なし
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
「地域競争の進展を測り、具体的な目標を決めることができるようにする」という目的で測定規
準を作成することは、市場占有率の数値目標を設定することにつながり競争阻害になりかねない。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
EU、連合
|
項 目
|
ユニバーサル・サービス
|
意見・要望
等の内容
|
日本におけるユニバーサル・サービス規定がGATS/WTO協定に従って競争的
に中立的な方法で保証され、また十分に透明なものとなるように、透明かつ非差別的
な手続きが早急に確立されるべきである。
|
関係法令
|
日本電信電話株式会社等に関する法律第3条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
日本電信電話株式会社等に関する法律により、NTT及び東・西NTTに対して国
民生活に不可欠な電話の役務を適切な条件で公平に提供することを、責務として規定
している。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3−(1)−−(d)】
ユニバーサル・サービスの問題について、平成10年12月の規制緩和委員会第1次見
解を踏まえて、平成11年度の接続料への長期増分費用方式導入の検討及び地域通信
市場の競争の進展の状況を注視しつつ、事業者間の競争に影響を与えず、透明な手続
き、基準により管理・運営される制度の在り方を検討する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年度以降)
|
(説明)
ユニバーサル・サービスの問題については、今後の地域通信市場の競争の進展の状況などを注視
しつつ、制度の在り方等について検討を行う考えである。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会
|
項 目
|
第一種電気通信事業者の利用可能なネットワークの柔軟性確保
|
意見・要望
等の内容
|
第一種電気通信事業者による他社回線利用について、明確化のためのマニュアルが
作成される予定とされており、回線調達方法に関する理解の一層の促進を図り、透明
性を確保することが重要であるとの観点から、その状況を注視していく。
|
関係法令
|
電気通信事業法、電気通信事業法関係審査基準
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業者による他者回線利用については、現行制度の下で、破棄し
得ない使用権(IRU)、相互接続、業務委託により柔軟なネットワーク利用が可
能としており、ネットワークの柔軟な構築ができるようにしている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年12月)
|
(説明)
電気通信事業者のネットワークの構築に係る制度・実例等について、その現状を取り纏め、電気
通信事業者等関係者の理解の促進を図るため、「電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル」
を平成11年12月24日に報道発表を実施の上、公表しているところ。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
東西NTTの接続義務の拡大
|
意見・要望
等の内容
|
指定電気通信設備に関して、更なるアンバンドル、コロケーション、迅速な接続の
実施等の義務の拡大を行う。
|
関係法令
|
電気通信事業法第38条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備との
接続に関する接続料及び接続の条件のについて、接続約款を定め、郵政大臣の認可を
受けなければならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
指定電気通信設備との接続に関するアンバンドル、コロケーションの義務や接続の実施時期等に
ついては、既に接続約款に所要の規定が設けられている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会、米国、
EU、カナダ
|
項 目
|
接続料の引き下げ
|
意見・要望
等の内容
|
長期増分費用方式の適切な導入等により、東西NTTの接続料金を引き下げるべき
。
|
関係法令
|
電気通信事業法第38条の2、指定電気通信設備接続会計規
則、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
東西NTTの指定電気通信設備に係る接続料については、電気通信事業法第38条
の2に基づき接続約款に記載すべきこととされ、指定電気通信設備接続会計規則及び
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則に基づき、接続に必要な費用のみか
ら算定されている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3−(1)−−i)】
長期増分費用方式について、できるだけ早期に導入することができるよう、平成1
2年春の通常国会に所要の法律案を提出する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成12年春)
|
(説明)
現在、長期増分費用方式を用いた「接続料算定の在り方について」電気通信審議会に諮問中。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国、EU
|
項 目
|
支配的事業者規制の制定
|
意見・要望
等の内容
|
新規参入者から規制上の負担を取り除きながら、支配的事業者の乱用に対する安全
策を講じる。
|
関係法令
|
電気通信事業法第31条、38条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対する接続及び料金について
の規制は、それ以外の第一種電気通信事業者と異なる非対称規制を実施
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3−(1)−−(C)】
NTTドコモ(NTT移動通信網株式会社)と他社との接続について、その円滑化
を図る必要が生じた場合には、公平・透明な接続を確保するものとし、その接続の在
り方を早急に検討する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成9年11月[新接続制度の導入]
平成10年11月[料金届出制の導入])
|
(説明)
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対しては、接続について、アンバンドルさ
れた機能ごとの接続料を含む接続約款作成義務等が課されているところである。
また、料金については、原則認可制から原則届出制に規制緩和し、新規参入者の負担を取り除く
とともに、指定電気通信設備を利用し特定電気通信役務を提供する際の料金については、プライス
キャップ制を導入することとしている。
このようにエンドユーザーへのアクセス手段として必要な不可欠設備(指定電気通信設備)に着
目し、非対称規制を導入しており、これにより公正有効競争を確保しているところ。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連、カナダ、
オーストラリア、関経連
|
項 目
|
指定電気通信設備以外の接続に関する協定の認可の廃止
|
意見・要望
等の内容
|
指定電気通信設備に関するものを除く電気通信設備の接続に関する協定について、
認可制を廃止すべきである。
|
関係法令
|
電気通信事業法第38条の3
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
指定電気通信設備を設置しない第一種電気通信事業者、特別第二種電気通信事業者
は、指定電気通信設備を設置する事業者と接続協定を締結する、あるいは認可接続約
款により接続協定を締結する場合を除き、他事業者と接続協定を締結する際、郵政大
臣の認可が必要である。また、変更する際も、同様の認可が必要である。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
接続協定において定める事業者間の接続条件は、当事者間の協議に委ねられているが、競争が進
む中では寡占化により市場支配力の偏在なども起こり得るものであり、当該協定が全体の利益を増
進するものであることを確保するため、認可を要することとされているもの。
また、接続協定の内容は、一義的には事業者間の権利義務関係を規定するものであるが、その協
定の内容は、最終的には利用者に対する提供条件にも反映されることになるため、認可により利用
者利益の確保を図ることとしている。
なお、既に認可の手続においても簡素な運用を行っているところであるが、指定電気通信設備を
持たない事業者が、接続約款を設定しておけば、当該接続約款に基づく接続協定は届出で足りるこ
ととされており、このような方法も活用されたい。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国、EU
|
項 目
|
NTTドコモ等との接続の在り方
|
意見・要望
等の内容
|
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者について、NTTドコモ等を含
めるよう再調整すべきである。
|
関係法令
|
電気通信事業法第38条、同第38条の2、同第38条の3及び
第39条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
NTTドコモ等を含め、全ての第一種電気通信事業者には接続義務が課され、又、
事業者間の接続協定については、郵政大臣の認可を受けることとされている。さらに
、接続に関する電気通信事業者間の協議において紛争が生じた場合には、事業者の申
立て・申請により、郵政大臣による命令・裁定の手続をとることができることとなっ
ている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3−(1)−−(C)】
NTTドコモと他社との接続について、その円滑化を図る必要が生じた場合には、
公平・透明な接続を確保するものとし、その接続の在り方を早急に検討する。
平成12年度を目途とした接続制度全体の見直しの中でも検討する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成12年度)
|
(説明)
接続制度全体について、平成12年度に見直しの検討を行う予定。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会
|
項 目
|
事業者事前選択制(優先接続)の導入
|
意見・要望
等の内容
|
長距離・国際事業者および移動体事業者への通話については、2000年までに事
業者事前選択制を導入すべきである。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
利用者がNTT以外の電気通信事業者を選択し利用する場合には、3桁または4桁
(第二種電気通信事業者においては6桁)の事業者識別番号をダイヤルする必要があ
る。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3−(1)−−iv)】
事業者選択制(優先接続)の導入のために必要な措置を講ずる。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年4月)
|
(説明)
優先接続については、2000年度中を目安として、地域NTT網発信の市内、長距離及び国際通話
を対象として導入することとした。
平成11年4月、「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令」により、優先接続の導入のた
めの規定を整備したところ。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
東西NTT、NTTコミュニケーションズにおけるユーザ料金の設定
|
意見・要望
等の内容
|
NTTの地域会社及びNTTコミュニケーションズに対して、割引サービスの料金
を、競争事業者の地域網に着信する通信にも適用することを義務づける。
|
関係法令
|
電気通信事業法第31条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
NTTコミュニケーションズの料金は届出制、東西NTTの料金は、平成10年の
法改正により導入を決定している上限価格方式の下で、本年秋を目途に届出制に移行
することとなっており、割引料金の適用について政府が義務付ける根拠は、制度上存
在しない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
法律上、利用者料金については原則届出制がとられており、割引料金の適用について政府が義務
付けるような制度になっていない。
なお、利用者に対しては、各事業者がそのニーズに応じて創意工夫により料金設定を行う中で、
競争的にサービスの提供を行うものであり、とりわけ割引料金などの選択料金については、事業者
各々の創意工夫により、個別のニーズに応えた料金を設定することで競争する側面が強く、この割
引の対象を行政の介入によって指定し義務づけるような性質のものではないと考えられる。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
関経連、カナダ
|
項 目
|
第一種電気通信事業者におけるユーザ料金の設定
|
意見・要望
等の内容
|
専用線等の通信料金の低廉化。
|
関係法令
|
電気通信事業法第31条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業者の料金は、原則届出制となっている。なお、東西NTTの料
金については、平成10年の法改正により導入を決定している上限価格方式の下で、本
年秋を目途に届出制に移行する。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成10年11月)
|
(説明)
競争が進展している電気通信サービスの料金については、既に届出制となっており(平成10年11
月)、事業者間の競争により料金の低廉化が測られている。また、東西NTTが提供する基本的な
サービスの料金については、同社に対し、平成10年の法改正により導入を決定している上限価格方
式を適用することにより、料金の低廉化を図っていく予定である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会
|
項 目
|
インターネット通信に係る定額料金の導入の促進
|
意見・要望
等の内容
|
インターネットの更なる普及のためには、一般家庭が支払い可能な料金水準でイン
ターネットが自由に使えることが重要であり、次々に現れる多彩なアクセス回線技術
の速やかな導入を推進していくべきである。
具体的には、DSLを円滑に導入し、新規事業者による積極的参入の促進を図るべ
くネットワークのアンバンドリングと接続条件についての公正な整備を中心として、
早急に検討し所要の結論を得るべきである。
|
関係法令
|
電気通信事業法第38条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める標準的な
接続箇所における技術的条件及び郵政省令で定める機能ごとの接続料を接続約款に規
定することとされている。
|
計画等にお
ける記載
|
【経済新生対策 第2部 l 3(2)】
成長分野における規制緩和・制度改革
インターネットとの接続に関し、新規事業者がMDF(主配線盤)接続により、D
SL(デジタル加入者回線)サービスを競争的環境下で提供できるようNTTアクセ
ス網のオープン化を推進する。このための新たな接続ルールを平成12年度中を目途に
策定することにより、インターネット通信料金の低廉な定額料金制の導入を促進する
。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成12年度中)
|
(説明)
新規事業者がMDF(主配線盤)接続により、DSL(デジタル加入者回線)サービスを競争的
環境下で提供できるようNTTアクセス網のオープン化を推進するための制度の整備を平成12年度
中を目途に行う。(試験的な接続については、平成11年8月の東西NTT宛文書発出を受けて、12
月より実施済。)
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課、データ通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
料金届出制の運用の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
料金届出における事前説明の要求、口頭による指導など、料金届出制の実効性を損
なうような行政指導を撤廃する。また、競争が進展しているサービスについて、料金
の事前届出期間を「実施の7日前」ではなく、「実施前」の届出でよいものとする。
|
関係法令
|
電気通信事業法第31条、第32条、第96条の2、
電気通信事業法施行規則第19条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金を定め、実施の7日前までに
、郵政大臣に届け出なければならない。変更する際も同様の届出が必要である。また
、届け出た料金を営業所等に掲示しておかなければならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成10年11月)
|
(説明)
基本的に郵政省においては、事業者による機動的かつ柔軟な料金設定・改定を可能とする事前届
出制の趣旨に則って運用しており、事前の審査を行う等の許認可と事実上異ならないような運用は
行っていない。
なお、届出制のもとで、営業所への掲示等によって事業者が実施の一定期間前に料金を利用者に
周知するとともに、行政において国民・利用者からの問い合わせや意見申出に適切に対応できるよ
うにするため、最小限の必要情報が同時期に行政にも提出されることが必要。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連、オーストラリア
|
項 目
|
約款認可制度の原則廃止
|
意見・要望
等の内容
|
契約約款については、競争が進展していないサービスを除き、認可制度を廃止する
。
|
関係法令
|
電気通信事業法第31条の4
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
第一種電気通信事業者は、重要な事項についてのみ、契約約款を定め、変更する場
合には郵政大臣の認可を受けなければならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年3月)
|
(説明)
平成11年3月、認可対象外の事項を拡大する省令改正を行ったところであり、契約約款の規定事
項のうち認可を要するものを、差別的取扱いがないようにするため等の利用者保護や、ネットワー
クの自由な利用を担保し、公正競争条件を確保するための重要な事項に限定した。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
カナダ
|
項 目
|
電気通信事業報告規則
|
意見・要望
等の内容
|
郵政省による第一種電気通信事業者への報告要件の緩和
|
関係法令
|
電気通信事業法第92条第1項、電気通信事業報告規則
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
国内電気通信役務又は国際電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者は電気通
信役務通信量等の状況について報告を各年度毎に1回(「年度報告」)、国際電気通
信役務で音声伝送役務を提供する第一種電気通信事業者は電気通信役務通信量等の状
況について報告を各四半期毎に1回(「四半期報告」)、郵政大臣に提出しなければ
ならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
【年度報告】
電気通信サービスは、国民生活、社会経済活動に必要不可欠であり、このようなサービスの在り
方を検討するためには、その利用動向を客観性、信頼性のあるデータに基づいて把握することが不
可欠である。また、昭和60年の電気通信改革に伴い、電気通信市場には多数の第一種電気通信事業
者が参入(H11.10.1現在で213社)し、競合関係が進展していることから、公正競争の環境整備の
必要が生じている。
このような観点から、郵政省では、第一種電気通信事業者から電気通信サービスの様々なトラヒ
ックデータの年度報告を求め、電気通信政策の策定などに活用しているもの。
【四半期報告】
国際公専公接続の解禁(H9.12)、外資規制の撤廃による我が国の国際電気通信市場へ外国の電
気通信事業者の参入(H10.2)により、関係事業者間で発着する通信量を恣意的に操作することによ
る国際事業者間精算料金の支払いの反競争的行為が生じる可能性があるため、そのセーフガードを
措置する必要が生じている。
このような観点から、郵政省では、我が国の第一種電気通信事業者と相手国事業者毎の発信量及
び着信量を短期間毎に把握することにより、反競争的行為のチェックを行い、それが認められる場
合の早期対応を可能とするよう、四半期報告を求めることとしているもの。
なお、我が国だけでなく、米国及び英国でも、事業者に対して四半期報告を求めている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ等に対する再編
成前と同程度の財務報告の公表義務付け
|
意見・要望
等の内容
|
NTTの持株会社、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、
NTTファシリティーズ、NTTコムウェアに対して、再編前のNTTが公表してい
たものと少なくとも同程度に詳細な財務報告を個別に公表するよう義務付ける。
|
関係法令
|
商法、証券取引法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
持株会社及び承継会社(NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーション
ズ)については、貸借対照表、損益計算書及び利益処分書を公表することとなってい
る。その他の会社については商法上決算公告
が求められている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年7月)
|
(説明)
持株会社及び承継会社については、再編成時において、貸借対照表、損益計算書及び利益処分書
を公表することとしており、これらの会社については、再編成前と同程度に詳細な財務情報が公表
されることとなる。なお、その他の会社についても一般の開示ルールにしたがって、財務情報の開
示が行われるものである。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
NTTの承継会社間の関係についての報告公開義務付け
|
意見・要望
等の内容
|
1999年4月のNTTの再編計画への回答で郵政省が求めた、承継会社間の関係(財
務、研究開発、人事、その他の関係)についての郵政省へのいかなる報告をも公開す
るよう義務付ける。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
NTT再編成後の共有設備の解消及び共有設備の解消状況、地域会社における販売
業務の受託状況、研究開発成果の開示状況、役員兼任・人事交流の状況等に関し、N
TTの再編成実施計画認可に当たって、年次報告の徴収等により注視することとして
いる。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
年次報告によりNTT、NTT東日本、NTT西日本及びNTTコミュニケーションズから徴収
する事項は、各社の内部情報に係るものであり、その公表は競争上の問題等があることから困難。
なお、郵政省内に関係事業者等からの公正競争条件の確保に関する問い合わせ、苦情、相談を受け
付ける窓口を設けており、そこにおいて関係事業者等からの相談を受け付けている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連、関経連
|
項 目
|
電気通信分野における規制に関する情報の透明化
|
意見・要望
等の内容
|
WTO非加盟国の事業者との協定、業務委託契約、接続協定等に関する認可、許可
、届出等について、その内容、認可等の実施状況についての情報公開を行うべき。
|
関係法令
|
電気通信事業法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
認可、届出 等の内容については、当事者となる事業者の経営の内部情報であること
から、一般には公開されていない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
各種認可、届出の内容等については、当事者となる事業者の経営の内部情報であることから、一
般には公開されていないが、可能なものについては要望があれば必要に応じて情報開示を行ってい
く。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
電気通信事業法関係審査基準等の透明化
|
意見・要望
等の内容
|
電気通信事業法関係審査基準等の変更に際しては、パブリックコメント方式を採る
。運用で賄われている具体的な内容や運用の実態等について、郵政省が一般を対象と
して説明会を開いたり、公開された議論の場を設ける。
|
関係法令
|
電気通信事業法関係審査基準
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
電気通信事業法関係審査基準については、行政手続法に基づき、申請により求めら
れた許認可等をするかどうかをその法令の定めにしたがって判断するために必要とさ
れる基準を定めるもの。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電気通信審査基準の変更に際しては、パブリックコメント手続きをとることとしており、事実誤
認である。
また、その運用に当たり、不明な点等がある場合には、関係各課において、随時照会に応じてい
るところである。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
政府調達に関する協定における政府調達適用対象機関からNTTの除外
|
意見・要望
等の内容
|
「政府調達に関する協定」における政府調達適用対象機関からNTTを除外する。
|
関係法令
|
WTO政府調達に関する協定
|
共管
|
外務省
|
制度の概要
|
NTTについては、WTO政府調達に関する協定の適用対象機関として明示され、
公衆電気通信設備を除く物品及び一部の建設サービスについて、一般競争入札を原則
とした手続に基づいて調達を行うこととされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
1999年7月に、NTTは持株会社、NTT東日本、NTT西日本及びNTTコミュニケーション
ズに再編成されたところであるが、NTTコミュニケーションズについては、完全民間会社である
ことから同協定の適用対象機関としない旨をWTO政府調達委員会に通報し、同委員会でその取扱
いにつき検討中である。また、持株会社、NTT東日本及びNTT西日本の扱いについては、現在
、同協定において「政府による監督又は政府の影響力が排除」されたとされる基準について我が国
よりWTO政府調達委員会に提案中であり、その議論の中で検討されるもの。
|
担当課室名
|
官房国際部国際経済課、電気通信局電気通信事業部事業政策課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(1) 通信
|
意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議
会連合会
|
項 目
|
NTTのダイヤルQ2サービスの契約更新手続き及びQ2サービスと電話のシステムの
切り替えの融通性
|
意見・要望
等の内容
|
NTTのダイヤルQ2サービスの契約更新手続きが煩わしい上に、Q2サービスと電
話のシステムの切り替えの融通がきかないためにサービスの制約が大きい。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
ダイヤルQ2は、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」という。)が番
組(有料情報サービス)を提供し、NTT地域会社が情報提供者に代わって情報料を
回収するサービス。情報提供者とNTT地域会社との間では、「ダイヤルQ2(情報
料回収代行サービス)に関する契約書」に基づく契約を締結することとなっている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
ダイヤルQ2に係る情報提供者とNTT地域会社との契約更新手続は、NTT地域会社の「ダイ
ヤルQ2(情報料回収代行サービス)に関する契約書」に基づく両者間の契約に係る事項であり、
法令等で規定されているものではない。
なお、ダイヤルQ2のサービス開始後、いわゆるアダルト番組等青少年に悪影響を与える番組の
提供が社会的に問題化したため、NTTにおいて、健全化に向けた様々な取組が行われてきたころ
であり、その一環として契約更新手続の在り方についても見直しが図られ、更新期間の短縮や契約
時及び更新時の倫理審査の実施等が行われることとなった経緯がある。
また、「ダイヤルQ2サービスと電話のシステムの切り替えの融通がきかないためにサービスの
制約が大きい。」との指摘は、趣旨が確認でき次第検討することとする。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部業務課、電気通信利用環境整備室
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(2) 放送
|
意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議
会連合会
|
項 目
|
BS(放送衛星)放送における視聴料金の届出制への移行
|
意見・要望
等の内容
|
現在認可制となっているBS放送における視聴料金をCS放送同様に届出制にし、
市場の状況に応じた柔軟な料金体系の設定を可能にするよう要望する。
|
関係法令
|
放送法第52条の4第3項、附則第18〜20項
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
衛星放送における有料放送役務の料金は、放送法第52条の4第3項によって届出制
とされているが、附則第18項によりNHKの放送局が開設されている人工衛星又はこ
れと同じ軌道にある人工衛星に開設するもので、かつNHKの放送局の無線設備の技
術基準と同じ技術基準をとる人工衛星の無線局により行われるもの(BSアナログ有
料放送)は認可制とされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
BSアナログ放送を行う一般放送事業者はテレビジョン放送については1社に限られていること
から、その役務の提供料金は寡占状態の弊害を排除するため認可制としているものであるが、平成
12年から複数の一般放送事業者によるBSデジタル放送が開始される予定であるため、BSデジタ
ル放送の普及状況等を勘案しつつBSアナログ放送における役務の提供料金の認可制度の在り方に
ついて検討することとする。
|
担当課室名
|
放送行政局衛星放送課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(2) 放送
|
意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議
会連合会
|
項 目
|
BS事業者のCS(通信衛星)における利用可能トラポン数の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
CS委託放送事業者はCS4トラポン(24番組)を利用できるが、BS事業者(放
送局)はCSで2トラポン(12番組)しか利用できない。多チャンネル化を推進し、
ひいては視聴者の利益に資するため、当該規定の見直しを要望する。
|
関係法令
|
放送法施行規則第17条の8第1項、同条第2項第4号、
同条第4項、附則第4・5項
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
CS委託放送事業者については、放送法施行規則第17条の8第2項第4号において
、放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認められる場合に、4中継器相当の伝送容
量を上限として認定を行っているが、BS放送局とCSデジタル放送の兼営は原則認
められておらず、例外的に附則第4・5項において当分の間放送局がCSデジタル放
送の認定を受ける場合には2中継器相当の伝送容量を上限として認められている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
地上及びBSの放送局は、放送業界にあって既に大きな社会的影響力を有していることから、「
放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の
自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」という放送法におけるマスメディア集
中排除の観点から、CS参入に一定の制約を設けているものである。
しかし、現在のデジタル化の進展にともなう電波利用の効率化等の事情の変化も存在するため、
今後対応をするかどうかについて検討してまいりたい。
|
担当課室名
|
放送行政局衛星放送課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(2) 放送
|
意見・要望提出者
|
静岡県
|
項 目
|
有線テレビジョン放送に係る許認可権限の移譲
|
意見・要望
等の内容
|
有線テレビジョン放送施設の設置許可権限を郵政大臣から県知事・市町村へ移譲さ
れるよう要望するもの。
|
関係法令
|
有線テレビジョン放送法第3条
|
共管
|
|
制度の概要
|
接続端子が501以上の有線テレビジョン放送施設を設置し、その施設により有線テ
レビジョン放送の業務を行おうとする者は、その施設の設置について郵政大臣の許可
を必要としている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
ケーブルテレビの施設設置許可は、以下の理由により国で一元的に行われることが適当である。
ケーブルテレビの業務の規律の中には、放送の再送信に係る同意及び裁定制度等が含まれており
、放送に係る規律の在り方との調和、整合性を図ることが不可欠であること。
国際的な規格標準化の動きに対して国内の施設の対応の一体性を担保する必要があること。
地方自治体はケーブルテレビに出資を行う他に自ら運営を手がけるところも多く、事業者と規制
者が同一である状態は制度として妥当性に欠けること。
ケーブルテレビ行政には、情報通信分野の激しい技術革新に迅速かつ適切に対応できる高度で専
門的な技術知識が必要とされること。
近年、多数の施設を統括運営する者(MSO)が出現し、都道府県や市町村といった行政区域を
越えてケーブルテレビの営業区域の広域化が進展していること。
放送のデジタル化等により今後はケーブルテレビ事業者の合併等の増加が予想され、ケーブルテ
レビの許可にあたっては広域的な観点からの判断が必要とされること。
なお、有線テレビジョン放送施設の許可等については関係都道府県の意見を聞くこととされてお
り、地方自治体の意見が反映される仕組みになっている(有線テレビジョン放送法第4条第2項)
。
|
担当課室名
|
放送行政局有線放送課
|
分 野
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3 情報・通信関係
(2) 放送
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意見・要望提出者
|
連合
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項 目
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マスメディア集中排除原則の緩和の慎重な取扱い
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意見・要望
等の内容
|
マルチメディア集中排除原則に関して、アナログ波については、チャンネル数に限
りがあるため、規制緩和は慎重に進めること
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関係法令
|
電波法、放送法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放
送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするため、基本
的に一の者が支配できる放送の数を一に制限。
ただし、CS放送については4中継器相当、BSデジタル放送については48分の2
4中継器相当の伝送容量までとし、複数チャンネルの保有を可能とする等、メディア
特性に応じた制限としている。
なお、「支配」とは、次のいずれかの場合をいう。
10分の1を超える議決権の保有(放送対象地域が重複する場合)
5分の1以上の議決権の保有(放送対象地域が重複しない場合)
3分の1以上の議決権の保有(CS放送及びBSデジタル放送の場合)
5分の1を超える役員の兼務(監査役等を除く)
代表役員又は常勤役員の兼務(監査役等を除く)
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
マスメディア集中排除原則については、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に
対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるように
する」(放送法第2条の2)という考え方に基づき、メディア特性、放送メディア間の整合性を十
分勘案した上で、必要に応じ、制度の見直しを行なうこととしている。
|
担当課室名
|
放送行政局放送政策課
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分 野
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3 情報通信関係
(3) 通信と放送の融
合
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意見・要望提出者
|
(社)経済団体連合会
|
項 目
|
通信と放送の融合
|
意見・要望
等の内容
|
通信ネットワークを利用した放送サービス、放送ネットワークを利用した通信サー
ビスを事業者の判断で自由に提供できるよう、電気通信事業法、放送法などのあり方
を抜本的に見直すとともに、通信と放送の融合に対応したルールを整備する。
|
関係法令
|
電気通信事業法、放送法、有線テレビジョン放送法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
電気通信事業、放送及び有線テレビジョン放送に関しては、それぞれの特性にかん
がみ、電気通信事業法、放送法、有線テレビジョン放送法が制定され、固有の規律を
受けている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3-(3)】
(a) 通信と放送の中間領域的サービスについて、以下の措置を講ずる。
i)インターネットホームページ等の「公然性を有する通信」について 、違法
情報の流通や他人の権利利益を侵害する利用の問題への対応(不適正利用へ
の対応)を検討する。
ii)道路交通情報通信システム(VICS)におけるFM多重放送等の「限定性を
有する放送」について、今後新たなサービスが出現した際、メディア特性に
応じた規制の在り方を検討する。
(b) 公正有効競争の確保を前提として、電気通信事業者の加入者系光ファイバ網を
ケーブルテレビ伝送路として利用できるようにする。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
ケーブルテレビ回線を利用したインターネット接続サービスといったいわゆる通信と放送の融合
現象については、現時点においては現行の法制度で対応できているところであり、新たな具体的事
案が出現の都度、その対応について逐次検討を実施することとしている。
なお、電気通信事業者の加入者系光ファイバを、CATV事業者がケーブルテレビ伝送路として
利用することについては、「有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部を改正する達」(達第2
号、平成10年6月10日)及び「有線テレビジョン放送法施行規則の一部を改正する省令」(平成10
年郵政省令第60号、平成10年6月15日公布、施行)により措置済みであるが、更に、この場合につ
いて、現行の許可手続よりも簡易な手続きにより、ケーブルテレビが行えるよう規制の合理化を図
ることについて現在検討中。
また、現行制度の下で電気通信事業に参入しているCATV事業者は、平成11年11月現在で100
社を超えている状況にある。
|
担当課室名
|
通信政策局政策課、電気通信局電気通信事業部事業政策課、放送行政局放送政策課、
有線放送課
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分 野
|
3 情報・通信関係
(4) 周波数割当
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会、経団連
、連合
|
項 目
|
周波数割当、利用方法
|
意見・要望
等の内容
|
周波数の利用状況の評価方法を確立するとともに、著しく利用の少ないもの等につ
いては、透明性の確保、社会的影響や事業者間の公正競争への配慮を図りつつ周波数
の割当を見直す。【経団連】
周波数割当については、船舶・航空機の運行の安全に係わる電波利用を考慮しつつ
、電波の公平かつ能率的な利用と最適化をはかり、周波数割当方式の決定プロセスに
ついて、透明性を確保する。【連合】
周波数の有効利用の促進及び無線局免許手続の透明性・公平性確保の観点から、以
下について速やかに検討し、所要の措置を着実かつ強力に講ずるべき。
ア 特定の電気通信業務用無線局等の免許申請については公募を実施。競願状態にな
った場合の免許の付与について、比較審査方式を用いるときは、可能な限り客観的
、具体的、定量的な審査基準を定めて公開。定性的な判断基準を併用せざるを得な
い場合には、定性的基準を構成する要素を予め公開し、審査結果については、情報
公開法の規定を考慮しつつ、理由を付して公開。
イ 周波数の使用に関する長期的かつ総合的な視野に立ち、技術の進歩に合わせた柔
軟性を持つ周波数の使用計画を策定。その際、周波数の使用計画に沿って周波数移
行がなされることなどにより、電波の有効利用を確保するための方策を確率。
ウ 周波数資源開発のためのイノベーションを促進するために、周波数使用に関する
方針を明確化。技術基準については、今後とも国内外の技術開発を行う民間企業等
の意見を反映させ、可能な限り自由度の高い基準となるよう努力。
【規制改革委員会】
|
関係法令
|
電波法第1条等
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
電波の割当ては、国際及び国内分配の決定、技術基準の策定、省令の制定、免許方
針の策定、無線局免許申請の審査、免許の付与、割当てた周波数の公開、という一連
のプロセスを経て行われている。各段階においては、審議会への諮問、パブリック・
コメントの募集等が行われている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3-(4)-○】
電波の公平かつ能率的な利用の観点から、オークション方式の導入の可能性を含め、
周波数割当方式の在り方を検討するとともに、周波数割当手続の透明性の一層の向上
を図る。具体的には以下の措置を講ずる。
i)周波数の国際及び国内分配について、国民の意見を反映
ii)各システムの使用周波数ポイントについて、具体的なポイントを公開
iii)次世代移動通信システム(IMT2000)の導入に際し、平成10年7月のパブリックコ
メント及び国際的な標準化の動向を踏まえつつ、オークション方式を含む周波数
割当方式の検討を行い、11年度中に結論を得る。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:IMT-2000導入の際の周波数割当方式は平成12年3月頃)
|
(説明)
周波数割当については、従来より電波の利用状況やニーズ等を勘案して見直し等を行っている。
周波数の国際及び国内分配については、平成10年10月及び平成11年3月に意見の募集を実施。
使用周波数ポイントの公開については、平成11年7月、「電波法関係審査基準」により公開。
IMT-2000の周波数割当方式については平成10年7月のパブリック・コメントの結果等も踏まえ
、平成11年12月、比較審査方式により競願処理を行うための省令改正案を電波監理審議会へ諮問。
電波の有効利用の促進、透明性の向上及びイノベーション促進に資するような周波数割当手続及
び公平かつ能率的な電波利用のための透明性の高い免許処理手続の在り方については検討中。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
静岡県
|
項 目
|
無線免許の手続
|
意見・要望
等の内容
|
無線局免許の申請許可について、県又は市町村で手続ができるようにすべき。
|
関係法令
|
電波法第6条等
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならず、免許を受
けようとする者は、申請書に事項書、工事設計書等を添えて郵政大臣に提出しなけれ
ばならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
無線局免許については、他の無線局への混信防止など電波の公平かつ能率的な利用を確保する観
点から、当該申請に係る無線局への周波数の割当が可能であるか、無線局ごとに定められている技
術規準に適合しているかなど電波法に定める審査規準を満足しているかどうかについて、無線局デ
ータベース(総合無線局監理システム)等に基づき、個々の無線局ごとに判断することが必要であ
り、また、万一、放送や電気通信などの重要無線通信等に混信妨害等の問題が生じた場合には、同
データベースと連動する電波監視システムを活用してその混信源の排除等を迅速に行うことが必要
であることなどから、引き続き国が一元的にこれを行うことが適当である。
なお、無線局免許に係る申請手続を県又は市町村で行うことを可能とするためには、県又は市町
村に専門の職員を配置することが必要となるほか、一旦、県又は市町村に提出された申請書を各地
方電気通信監理局に再度送付することから余計な時間も必要となる。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
自営用マイクロ固定局の用途の拡大
|
意見・要望
等の内容
|
自営用マイクロ固定局の用途を、公共業務用無線局に限定せず、学校用、医療用等
を含める等、用途を拡大する。
|
関係法令
|
無線設備規則第58条の2の8、同第58条の2の9
|
共管
|
なし。
|
制度の概要
|
電波の能率的利用を図るため、無線局の業務等の別に使用する無線設備の技術基準
を郵政省令で規定している。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成12年度早期)
|
(説明)
自営用マイクロ固定局について、公共業務用以外の用途(電気通信業務及び放送の業務の用に供
するものを除く。)に利用できるようにするため、無線設備規則の一部を改正する省令案を電波監
理審議会に諮問したところ。(平成11年10月22日)
|
担当課室名
|
電気通信局電波部基幹通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
ITSの促進に向けた5.8GHz帯における無線設備の用途拡大
|
意見・要望
等の内容
|
5.8GHz帯におけるITS(Intelligent Transport Systems)用途としては、現
在、有料道路自動料金収受システム(ETC)の陸上移動局又はその基地局の無線設
備の用途にとどまっている。ETC以外の多様な用途の無線設備を利用できるよう周
波数割当、技術基準等の環境整備を行うべきである。
|
関係法令
|
電波法第4条及び第7条、無線設備規則第49条の26
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
郵政大臣は、技術基準への適合性、周波数の割当可能性等を審査して免許する。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)3-(5)-】
・ 平成11年度 検討・実証実験
・ 平成12年度 必要に応じ、技術基準策定
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
現在、ETCに係る技術をETC以外のシステムで活用することについて、混信等なく電波の利
用が可能かの技術的検討及びETCに係る技術の汎用化・高度化に向けた研究開発を実施。平成12
年度は、これら技術的検討の成果を活用し、必要に応じ技術基準の策定を行う予定。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
経団連、関経連
|
項 目
|
人体検知センサーの特定小電力無線局への対象化
|
意見・要望
等の内容
|
Xバンド(主に10GHz帯)を利用する人体検知センサー用途の無線局については、
空中線電力10mW以内であれば、免許不要とする。(例えば特定小電力無線局の対象と
する)
|
関係法令
|
電波法施行規則第6条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
人体検知センサーとして使用できる無線局については、電波法第6条により無線局
免許を受けることが必要。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
当該システムに割当て可能な周波数の選定、免許不要とする条件の一つである電波法第3条第3
号に定める他の無線局との干渉を与えないようにする機能の装備の可能性及びその具体的な機能に
ついての検討に併せて、免許不要化について検討する。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
自動検針用無線に関する規制緩和
|
意見・要望
等の内容
|
公益事業における自動検針、制御等に400MHz帯で専用波を設け、電波利用料につい
て、中継機能付き無線局については有料(540円/局・年)、端末機能無線局につい
ては無料とする。
|
関係法令
|
電波法第6条、第103条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線局を開設する者は、電波法第6条による無線局免許を受けることが必要であり
、免許に際して、その必要性、既設局からの干渉の有無等を検討した上で、周波数を
指定する。
また、免許人は、その無線局に応じて、電波利用料を国に納めなければならない。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
専用周波数の設定については、具体的な要望を確認した上で検討するが、400MHz帯の周波数は災
害関係機関や他の公共業務、その他さまざまな業務からも割当ての強い要望が寄せられており、要
望に応えることは困難な状況。
また、電波利用料の料額は、不法無線局対策のための電波監視など電波の適正な利用を確保し無
線局全体の受益となるような行政事務に必要な費用を、受益者である全ての無線局の免許人が公平
に負担するとの観点から算定し、電波法で定められている。したがって、一部の免許人を優遇する
ことは、費用負担の公平性を欠くものとなり、適当ではない。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部電波利用企画課、移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
船舶局における短波帯周波数の指定方式の変更
|
意見・要望
等の内容
|
船舶局における短波帯周波数についてスポット周波数指定方式を変更し、ITUに
よって国際的に認められた全ての周波数を一括指定すること。短波帯の希望周波数は
、就航航路により利用海岸局並びに同局の使用周波数を考慮して決定しているが、就
航航路の変更等が生じた場合は選定し直さなければならず、特に一時的な就航航路変
更に対する対応は煩雑かつ膨大な作業となるので、ITUによって国際的に認められ
た全ての周波数の利用を可能とすることが必要。
|
関係法令
|
電波法第8条
無線局免許手続規則第10条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線局の周波数は、電波法第8条の規定に基づく予備免許の際に、割当可能なもの
を個々に表示している。
ただし、多数の周波数を割当てる無線局については、事務処理の簡素化を図るため
、複数の周波数を一括して表示する記号により周波数を割当てている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和3か年計画(改定)3-(5)-】
船舶局の周波数について、割当可能な周波数を一括して指定する方式を導入する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年度)
|
(説明)
国際航海に就航する船舶が、就航航路の変更等があった場合においても、当該船舶に開設する船
舶局の指定周波数の変更手続きを不要とするために、あらかじめ割当可能な周波数を一括して指定
するための記号表示について検討中である。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部衛星移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
インマルサット船舶地球局については、船舶の運航管理者が免許人になれないため
、現在、免許人は全船舶ともKDDである。GMDSS船では、インマルサットCが
強制要件であり、責任管理体制を考慮すると、免許人は本船の運航管理者とすること
が望ましく、船舶無線局と同様、本船に設備されているインマルサット船舶地球局の
免許人についても船舶運航管理者とすることが必要。
|
関係法令
|
電波法第7条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
インマルサット船舶地球局については、電気通信業務を目的として船舶に開設され
る無線局であり、免許人は電気通信事業法に基づく電気通信事業者となっている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
インマルサット船舶地球局は、回線の設定等が電気通信事業者所有の海岸地球局により管理され
ており、船舶地球局と海岸地球局は技術的に一体性が強く、インマルサット船舶地球局のみを切り
離して電波監理を行うことは責任の分界が明確にできない等の問題点があり、無線局管理は同一の
免許人が行うことが適切である。よって、船舶の運航管理者を免許人とするのは困難。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部衛星移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
GMDSS無線設備の陸上保守による点検間隔の延長
|
意見・要望
等の内容
|
GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を6か月から1年に延長する。
1992年にGMDSS制度が導入された際、暫定的に6か月毎の陸上業者による保
守整備を定めたが、最近の無線機器は品質も向上し、自己チェック機能も備えている
ことから6か月の陸上業者による保守整備は不必要。
|
関係法令
|
電波法第35条、電波法施行規則第28条の5
|
共管
|
運輸省
|
制度の概要
|
義務船舶局等の無線設備については、設備の二重化、陸上保守及び船上保守のうち
、1又は2の措置をとらなければならない。
陸上保守については、この措置をとることとなった日から6月ごとの日の前後1か
月を超えない時期に行うこととなっている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和3か年計画(改定)3-(5)-】
GMDSS無線設備(海上における遭難防止及び安全のための条約により設置が義
務付けられている無線設備)の陸上保守の点検間隔(6か月毎)の延長の可能性につ
いて検討し、平成11年度中に結論を得て、これに基づき必要な措置を講ずる。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年度中結論)
|
(説明)
運輸省及び郵政省において、陸上保守による点検間隔の延長の可能性について検討しているとこ
ろである。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部衛星移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
主任無線従事者を選任しなくとも、義務船舶局等の無線設備の通信操作は、特定の
操作を除き一般乗組員でも操作できるように見直す。
|
関係法令
|
電波法第39条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
義務船舶局等の無線設備は船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者以外の者
は主任無線従事者の監督を受けなければ操作を行うことができない。(ただし、無線
電信の操作等は無線従事者でなければ操作できない。)
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
義務船舶局等の無線設備の操作は、人命、財産の安全に直接関係するものであることから、無線
従事者の資格を求めているものであり、無資格者がこの操作を行うためには、主任無線従事者によ
る適正な監督が必要である。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
主任無線従事者・無線従事者選(解)任届の簡素化
|
意見・要望
等の内容
|
無線局の免許人は無線従事者を選(解)任した時は遅滞なくその旨を郵政大臣に届
け出ることとされているが、船舶無線局の無線従事者の選解任は頻繁に行われること
から、本届出の簡素化を図るべきである。例えば、船長を免許人の代理とし、無線従
事者を選解任した時は責任を持って所定の様式に記録しておき、無線局検査の際に同
記録を提出するなどの簡素化が必要。
|
関係法令
|
電波法第39条第4項、第51条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線局の監督上、無線従事者が適法に配置されていることを把握する必要があるこ
とから、無線局の免許人は、主任無線従事者又は主任無線従事者以外の無線従事者を
選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならないこ
とになっている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
選解任届は、現に適正な主任無線従事者等が選任されていることを確認するため、遅滞なく提出
することを求めているものであり、無線局検査の際の記録提出によっては選任の現状が確認できな
いため、不適当である。
なお、選解任届については代理人による提出及び郵送による提出を認めているので、例えば、免
許人の代理人に選任された船長等が、寄港地から郵送等により遅滞なく選解任届を提出することは
可能である。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部衛星移動通信課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
主任無線従事者制度受講義務の簡素化
|
意見・要望
等の内容
|
船舶局の主任無線従事者について、講習周期の見直し及び講習に代わる通信教育の
導入を図る。
|
関係法令
|
電波法第39条、電波法施行規則第34条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
主任無線従事者制度は、本来無線設備を操作するためには無線従事者の資格を必要
としているが、主任無線従事者の監督を受ければ、無資格者であっても無線設備の操
作を可能とする制度である。
主任無線従事者の資質を保持するために、主任無線従事者に3年毎の講習(最初の
講習は選任後6ヶ月以内)を義務づけている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
主任無線従事者が監督を行うことにより基本的な知識技能を有しない無資格者の操作を可能とす
るものであることから、無資格者に対する監督を適切に実施し、電波利用秩序を確保する上で主任
無線従事者の資質の維持向上を図るための講習が必要である。(なお、主任無線従事者の選任は義
務づけられておらず、免許人が自らの意志で主任無線従事者制度を採用した場合に主任講習が必要
となるものである。)
また、電波利用分野における技術革新の急速な進展や電波法令の改正等に対応して最新の知識技
能の維持を図るために現行周期での講習が必要である。
通信教育では実効性が確保できないことから通信教育を講習の代替えとして扱うことは適当でな
い
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
第三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和
|
意見・要望
等の内容
|
認定講習の受講要件となっている業務経歴の期間を短縮。
|
関係法令
|
電波法第41条、無線従事者規則第33条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線従事者資格及び一定の業務経歴を有する者は、国家試験に合格する方法によら
ず、認定講習を修了することにより上位の資格を取得できる。
第三級海上無線通信士の認定講習受講要件は、第一級海上特殊無線技士の資格を有
し当該資格により3年以上の従事経歴が必要。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
第三級海上無線通信士の認定講習の受講に必要な3年間の業務経歴の要件は、第三級海上無線通
信士の資格に必要とされているレベルと第一級海上特殊無線技士の資格のレベル差が大きく、これ
以上短縮すると、認定講習による知識・技能の修得が困難となる。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
第三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の短縮
|
意見・要望
等の内容
|
講習を受ける者は、海技士(航海/機関)の資格取得時にも英語を履修しているこ
とから、講習時間を軽減。
|
関係法令
|
電波法第41条、無線従事者規則第33条、第34条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線従事者資格及び一定の業務経歴を有する者は、国家試験に合格する方法によら
ず、認定講習を修了することにより上位の資格を取得できる。認定講習の科目及び時
間数は資格に応じ、規定している。
(例)第三級海上無線通信士 無線工学 4時間以上 電気通信術 4時間以上
法規 32時間以上 英語 33時間以上
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
履修内容の整合性等を関係省庁と調整の上、短縮が可能かどうか検討する。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
船舶局無線従事者証明に係る講習開催日の変更
|
意見・要望
等の内容
|
現在、1月と7月に実施されているものを通信士国家試験(3月、9月)の直後に
実施する。
|
関係法令
|
電波法第48条の2、無線従事者規則第60条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
義務船舶局等の無線設備を操作するには、無線従事者資格のほかに船舶局無線従事
者証明を必要としている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
従事者証明は一定の資格を有し、訓練を修了した者に対し証明することとしている。
国家試験に合格した者は、合格の日から3ヶ月間の免許申請期間を設けている。
したがって、この間に免許を取得し、従事者証明を希望するすべての者に、受講の機会を与える
ためには、訓練の日を合格発表日より3ヶ月以内とすることはできないので、現在の時期が適当で
ある。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
日本船主協会
|
項 目
|
電波法無線従事者規則(試験科目)の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
試験科目の電気通信術のうち和文による送話及び受話を削除する。
|
関係法令
|
電波法第44条、無線従事者規則第5条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
無線従事者国家試験において、電気通信術で、通話表による和文の送話及び受話の
試験を実施している資格は、第一級から第三級総合無線通信士、第一級から第四級海
上無線通信士、第一級から第二級海上特殊無線技士
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
海上保安庁において一般の船舶等と通信を行う際に使用していること。また、通信中において、
不明瞭な場合等で、確実に伝達するため、一文字ずつ送信する場合に必要であることから、削除す
ることは困難。
なお、航空関係においては、通信は英語で実施するとICAOにおいて定めており、和文につい
ては、実施していないものである。
|
担当課室名
|
電気通信局電波部計画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(5) 無線局の免許・
検査等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
電波利用料制度
|
意見・要望
等の内容
|
包括免許にかかる電波利用料額について、開設無線局の数、あるいは、伸び率に応
じた減額措置を行う。
|
関係法令
|
電波法第103条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
免許人は、電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局
管理ファイルの作成及び管理、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設
備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析その他の
電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う
事務の処理に要する費用(電波利用共益費用)を、電波利用料として負担しなければな
らない。
包括免許の対象は、携帯電話端末、MCA移動局、衛星携帯電話、VSAT地球局であ
り、1局当たり年間540円が電波利用料の料額として定められている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電波利用料の料額は、不法無線局対策のための電波監視など電波の適正な利用を確保し無線局全
体の受益となるような行政事務に必要な費用を、受益者である全ての無線局の免許人が公平に負担
するとの観点から算定し、電波法で定められている。従って、包括免許の電波利用料についてのみ
特別に引き下げることは、特定の免許人(携帯電話事業者等)を優遇し、費用負担の公平性を欠くも
のとなり、適当ではない。
|
担当課室名
|
郵政省電気通信局電波利用企画課
|
分 野
|
3 情報・通信関係
(6) 社会・行政の情
報化
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会、連合
|
項 目
|
電子商取引等の基盤作りの推進
|
意見・要望
等の内容
|
電子署名が少なくとも手書き署名や押印と同等に通用するよう法整備を進めるべき
。認証機関の在り方・認定の仕組みに関しては、技術的中立性の確保と過度の規制の
排除を考慮し、認証機関の自由な活動と、ユーザーの自由なサービスの選択を可能に
する制度とすべき。また、国際整合生の確保を考慮に入れるとともに、電子商取引の
国際的な枠組み作りに向けて国際的な検討をすべき。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
通商産業省・法務
省
|
制度の概要
|
なし
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年度中)
|
(説明)
平成11年4月16日に政府の高度情報通信社会推進本部で決定されたアクションプランにおいて
「我が国における認証業務の健全な発展を促し、また電子署名が少なくとも手書署名や押印と同等
に通用する法的基盤を確立する」とされていることに従い、郵政省・通商産業省・法務省で協力し
、電子署名・認証に関する法制度整備を検討中。次期通常国会(第147回)に法案提出予定。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部データ通信課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
規制改革委員会
|
項 目
|
電気通信設備の技術基準適合認定
|
意見・要望
等の内容
|
端末機器について、現行の指定認定機関制度における公益法人要件の見直しについ
て検討すべきである。
|
関係法令
|
電気通信事業法第50条、第68条及び第69条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることの認定を
行う指定認定機関は、認定業務の公正中立性を確保するため、公益法人であることが
要件とされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成12年度中)
|
(説明)
電気通信設備については、電話機やモデム等の端末機器について、あらかじめ技術基準に適合し
ていることの認定を受けることにより第一種電気通信事業者による接続検査を受けることが不要と
なる、端末機器の技術基準適合認定制度が設けられている。
この制度は、電気通信ネットワークや端末機器の高度化が急速に進展し、高度情報通信社会の基
盤として重要性が一層高まっている中で、技術基準に適合しない端末機器が電気通信回線設備に接
続されることによって、電気通信回線設備が損傷したり、他の電気通信サービスの利用者に悪影響
を与えることを防止するために設けられた制度である。
端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることの認定を行う指定認定
機関は、認定業務の公正中立性を確保するため、公益法人であることが要件とされている。
しかしながら、公正中立性が確保され、かつ能力を有する機関であれば営利法人であっても認定
業務を行うことが可能なのではないかとの指摘があることから、規制緩和推進3か年計画(改定)
において、公益法人要件の見直しについて可否も含め検討することとされている電波法上の特定無
線設備に係る技術基準適合証明と同様に、電気通信事業法上の端末機器に係る技術基準適合認定に
ついても、現行の指定認定機関制度における公益法人要件の見直しについて検討を行う。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
連合
|
項 目
|
基準認証等の緩和・簡素化等
|
意見・要望
等の内容
|
基準認証等の緩和・簡素化にあたっては、消費者が不利益を被らないよう製造物責
任法に基づく被害者賠償や罰則を強化する。
|
関係法令
|
電波法第38条の2、第38条の16及び第113条
電気通信事業法第50条、第50条の4、第68条、第72条の2
、第92条及び第109条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵政大臣又は指定証明機関は、特定無線設備について、電波法に基づく技術基準に適
合していることの証明を行う。また、郵政大臣又は指定認定機関は、端末機器につい
て、電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることの認定を行う。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成11年3月)
|
(説明)
「特定無線設備」及び「端末機器」の基準認証制度については、平成11年3月から、法改正によ
り、同一設計の機種ごとに認証する制度を導入するなど、制度の簡素合理化を図っている。
この改正においては、認証を受けた者に関し、郵政大臣からの報告徴収に対し虚偽の報告をした
場合や立入検査を拒んだ場合等についての罰則が新たに規定されたところであり、制度の簡素合理
化に対応した罰則の強化がなされている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
有線電気通信設備の技術基準の機能性化
|
意見・要望
等の内容
|
電気設備に関する技術基準(通産省令)と同様に有線電気通信設備令施行規則を機
能性化し、細部の数値については省令から外し、解釈通達で規定すべきである。
|
関係法令
|
有線電気通信設備令施行規則
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
有線電気通信設備令施行規則においては、有線電気通信を行うための電線と強電流
電気の伝送を行うための強電流電線の離隔距離等を定めている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
一般に、技術基準は、基準として疑義がないように数値を明確に定めることが必要と考えられ、
技術基準の数値を解釈通達に委ねることは不適切である。本要望の内容は、事業者及び利用者にと
って一般に必要かつ有益である基準の透明性の確保という点に逆行するおそれがあると考えられる
。
要望の理由としてあげられている電線と強電流電線の離隔距離の問題については、電気設備に関
する技術基準と有線電気通信設備に関する技術基準の両方に関わるものであるため、改正の必要が
ある場合には、両方の技術基準の検討を同時に開始することにより、両方で整合のとれた改正を迅
速に行うことが可能である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
携帯電話端末に対する、特定無線設備の工事設計についての認証手数料及び端末機器
の設計についての認証手数料の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
携帯電話端末に対する端末機器の設計についての認証手数料を現行の半分にすると
ともに、この程度まで特定無線設備の工事設計についての認証手数料を引き下げる。
|
関係法令
|
電波法第38条の2及び第38条の16、電波法関係手数料令第
5条の2、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
第15条及び第16条、電気通信事業法第98条、電気通信事業
法施行令第4条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証の手数料額は、実費を勘案し
て政令で定める額とされている。また、特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設
計についての認証の手数料額も実費を勘案して定められている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証並びに特定無線設備の技術基準適合証明及
び工事設計についての認証は、国が指定した公正・中立な第三者機関が、独立採算により行ってお
り、手数料額は実費を勘案して定められている。
携帯電話端末に関する技術基準適合証明に係る手数料については、平成11年3月から、電波法の
一部改正により設計認証制度等が導入された結果、平成9年11月当時と比較して3分の1以下に引
き下げられたところであり、更なる手数料の引き下げは困難である。
また、端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証の手数料額についても、平成11年3
月から、電気通信事業法の一部改正等により、認定試験事業者制度の導入やOEM認定手数料の廃
止を行い、手数料額の軽減を図っているところであり、更なる手数料の引き下げは困難である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
端末機器の複合機器に対する技術基準適合認定手数料の見直し
|
意見・要望
等の内容
|
電気通信事業法に定める端末機器の複合機能を持つ機器に対する技術基準適合認定
等手数料については、手数料を高額な機能に対応した手数料のみとする。
|
関係法令
|
電気通信事業法第98条、電気通信事業法施行令第4条、端末
機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に係る手数
料の減額に関する省令
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証の手数料額は、実費を勘案し
て政令で定める額とされており、二以上の端末機器が構造上一体となっているときは
、実費を勘案して減額することができることとなっている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証は、国が指定した公正・中立な第三者機関
が、独立採算により行っており、手数料額は実費を勘案して定められており、二以上の端末機器が
構造上一体となっているときは、実費を勘案して減額することとしている。
手数料を高額な機能に対応した手数料のみとすることは、実費に対応したものとならないため、
措置困難である。
なお、端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証の手数料額については、平成11年3
月から、電気通信事業法の一部改正等により、認定試験事業者制度の導入やOEM認定手数料の廃
止を行い、手数料額の軽減を図っているところである。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
「特定無線設備」及び「端末機器」に対する自己宣言方式の導入
|
意見・要望
等の内容
|
技術基準に適合していない機器等を製造・販売する者への罰則の担保措置等を講じ
つつ、機器等を製造・販売する者が技術基準に適合していることを自己宣言する方式
を導入する。また、平成11年(1999年)10月以降、技術基準を新たに定める特定無
線設備や端末機器(例えば、IMT2000、ITS関連機器)については、自己宣言方式を
導入する。
|
関係法令
|
電波法第38条の2及び第38条の16、電気通信事業
法第50条、第50条の4及び第68条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵政大臣又は指定証明機関は、特定無線設備について、電波法に基づく技術基準に
適合していることの証明を行う。また、郵政大臣又は指定認定機関は、端末機器につ
いて、電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることの認定を行う。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電気通信分野では、電波の混信の防止や電気通信サービスの安全・信頼性の確保等の観点から、
「特定無線設備」及び「端末機器」について、国が指定した公正・中立な機関による基準認証制度
が設けられ、技術基準への適合が確保されている。
「特定無線設備」及び「端末機器」の基準認証制度については、平成11年3月から、法改正によ
り、同一設計の機種ごとに認証する制度、認定された民間事業者が測定したデータを活用する制度
を導入するなど、制度の簡素合理化を図っている。
自己宣言方式の導入については、万一技術基準に適合しない機器が使用されると、他の通信へ混
信を与えたり、電気通信ネットワーク全体に障害を与えるなど、国民生活や社会・経済活動の広範
な範囲にわたり重大な影響を及ぼす可能性が大きいことが予想されるため、慎重に検討すべきもの
である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
「端末機器」に対する技術基準の項目見直し
|
意見・要望
等の内容
|
端末設備等規則に定める技術基準において、次の項目の削減を含め、抜本的見直し
を検討する。
漏洩する通信の識別禁止
鳴音の発生防止(リターンロス、リターンロス測定法)
過大音響衝撃の発生防止
配線設備等(評価雑音電力)
発信の機能(選択信号の送出時間、送出後開放すべき時間、非常時の適用除外)
選択信号の条件(ダイヤルパルス、押しボタンダイヤル信号)
直流回路の電気的条件等(回路を閉じている時の、直流抵抗値、押しボタンダイ
ヤル信号送出時の直流抵抗値、ダイヤルパルスによる選択信号送出時における静電
容量。回線への直流信号印加の禁止)
漏話減衰量
|
関係法令
|
電気通信事業法第49条、端末設備等規則
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
端末設備の第一種電気通信事業者のネットワークへの接続の技術基準は、電気通信
ネットワークの障害の防止等の観点から端末設備等規則において定められている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
我が国の端末設備の技術基準は、第一種電気通信事業者のネットワークの障害の防止等に限定さ
れており、全体としての審査項目は、諸外国に比べて少ない。
要望の〜の項目についても、我が国の第一種電気通信事業者のネットワークへの障害の防止
等の観点から、必要最小限の基準を定めているものであり、米国、英国等の諸国でも、ほぼ同様の
事項を求めているものである。
なお、端末設備等規則の見直しは、従来から、必要に応じ、適宜、実施してきている。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
関経連
|
項 目
|
JATE認定取得に係る諸手続き緩和・簡素化
|
意見・要望
等の内容
|
JATE認定取得に係る諸手続き緩和・簡素化する。
JATE((財)電気通信端末機器審査協会)が行うPHSのID不一致の証明の撤廃。
全ての組み合わせを事前に定めて一致・不一致を申請データとして取得するのに多
大な時間を要するため、設計値のみの提示とする。
JATE、TELEC((財)テレコムエンジニアリングセンター)が行うPHSの接続性
確認試験を撤廃する。分割認定の際に接続性確認試験をTELECに出向いて実施する
時間が無駄であり、セットメーカー側でのテストデータを提出で可とする。
認定料の大幅削減をはかる。
|
関係法令
|
電気通信事業法第49条、第50条、第50条の4及び第68条、
端末設備等規則,
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵政大臣又は指定認定機関は、端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基
準に適合していることの認定等を行う。認定等の手数料額は、実費を勘案して政令で
定める額とされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定(、) □検討中 ■措置困難() □その他
(実施(予定)時期:平成5年度)
|
(説明)
一般に、PHSの認定に関して、組み合わせにより認定を受ける必要はない。
デジタルコードレス電話としても利用が可能なPHSにおいて親機または子機単独で認定(分割
認定)する場合には、親機と子機との間の接続性の確認が必要であるため、全ての試験データを含
む接続性確認試験の結果をセットメーカー側で提出することが可能な場合には、セットメーカによ
る試験結果の提出による確認が可能となっている。全ての試験データを提出することが出来ない場
合についてはTELECが行う接続性確認試験の結果による確認も可能となっている。
また、デジタルコードレス電話としても利用が可能なPHSにおいては、親機と子機の組み合わ
せによる認定も可能であり、この場合、セットメーカの試験結果の提出により認定を行っている。
なお、認定業務は、国が指定した公正・中立な第三者機関が、独立採算により行っており、手数
料に関しては、実費を勘案して政令で定める額となっているが、平成11年3月から、電気通信事業
法の一部改正等により、認定試験事業者制度の導入やOEM認定手数料の廃止を行い、手数料額の
軽減を図っているところであり、更なる手数料の引き下げは困難である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
|
6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
|
意見・要望提出者
|
関経連
|
項 目
|
無線機器の技術基準に関する適合認証の不要化
|
意見・要望
等の内容
|
電気通信回線へ接続される通信機器の後位に接続される無線機器については、認証
を不要とする。
|
関係法令
|
電気通信事業法第49条、端末設備等規則第9条、
電波法第38条及び第38条の2
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵政大臣又は指定認定機関は、電気通信回線へ接続される端末機器について、電気
通信事業法に基づく技術基準に適合していることの認定を行う。また、郵政大臣又は
指定証明機関は、特定無線設備について、電波法に基づく技術基準に適合しているこ
との証明を行う。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電気通信分野では、電波の混信の防止や電気通信サービスの安全・信頼性の確保等の観点から、
「特定無線設備」及び「端末機器」について、国が指定した公正・中立な機関による基準認証制度
が設けられ、技術基準への適合が確保されている。
電気通信回線へ接続される通信機器の後位に接続される無線機器についても、例えば、電波の混
信による混乱の防止や異なった回線への接続や誤った課金の防止等の利用者保護が必要となること
から、技術基準への適合の確保が必要であり、認証を不要とすることは困難である。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
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6 基準・規格・認証・輸入
関係
(1) 基準・規格・認証
viii) 電波等
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意見・要望提出者
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EU
|
項 目
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外国検査機関を承認する際に用いられる基準の明確化・透明性の向上等
|
意見・要望
等の内容
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国際基準との整合化をはかるために規制を改正するとした日本の公約に沿って、外
国試験検査機関を承認する際に用いられる規格・基準をISO・IECガイドライン
、慣行・基準に調和させること。当面の措置としては、そのような機関の承認に現在
適用されている基準等を明確化するとともに、透明性の向上、無差別の徹底を図るべ
きである。
EUは、認定ないし他の手段により、これらの規範・基準を遵守していることを実
証できる全ての機関を、規制手続を合理化するとの日本の公約に沿って、公平に認証
することを求める。より煩雑でない手段によって同等レベルの保護が得られる場合、
第三者機関による認定から移行すること。
|
関係法令
|
電気通信事業法第50条の3及び第72条の3、電気通信事業
法に基づく認定試験事業者等に関する省令第15条、端末機
器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規
則第23条及び第24条、電波法第24条の9及び第38条の17、
認定点検事業者等規則第13条の2、特定無線設備の技術基
準適合証明に関する第39条〜第47条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
外国において電気通信機器の試験等の事業を行う者は、郵政大臣に申請して、その
試験等の能力についての認定を受けることができる。
郵政大臣は、外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとな
る電気通信機器について、我が国の技術基準に適合していることの認定等を行おうと
する者から申請があったときは、これを承認することができる。
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計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
電気通信分野においては、電気通信事業法及び電波法を改正し、外国機関の認証等の結果を受け
入れる制度である承認認定(証明)機関制度、及び外国機関の試験等の結果を受け入れる制度であ
る認定外国試験(点検)事業者制度を導入し、平成11年3月から施行している。
認定外国試験(点検)事業者の認定のための基準及び承認認定(証明)機関の承認のための基準
は、法律(電気通信事業法及び電波法)及び法律に基づく省令において規定されており、十分に明
確化、透明化が図られ、また、無差別・公平に認定(承認)が行われるものとなっている。
なお、申請を行った者は、基準を満たすものであれば全て承認又は認定を受けられるものとなっ
ており、ISO/IECガイドラインを満たす機関は、通常、認定外国試験(点検)事業者の認定
のための基準又は承認認定(証明)機関の承認のための基準を満たすものである。
|
担当課室名
|
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課
|
分 野
|
2住宅・土地、公共工事関
係
(5) 公共工事
|
意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議
連合会
|
項 目
|
入札になじまない業種に係る随意契約の促進
|
意見・要望
等の内容
|
入札になじまない業種に係る随意契約の促進
|
関係法令
|
会計法、予算決算及び会計令等
|
共管
|
各公共発注機関
|
制度の概要
|
随意契約によるものについては、会計法第29条の3第4項に次のとおり規定され
ている。
第29条の3第4項
契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付すること
ができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の
定めるところにより、随意契約によるものとする。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
郵政省においては、上記法令等の規定に従い、随意契約によるものについては、適正に実施して
いる。
|
担当課室名
|
大臣官房施設部管理課、建築企画課、設備課
|
分 野
|
2住宅・土地、公共工事関
係
(5) 公共工事
|
意見・要望提出者
|
全国ニュービジネス協議
会連合会
|
項 目
|
一般競争入札の導入促進
|
意見・要望
等の内容
|
現状指名競争入札を行っている業務・分野の見直し
|
関係法令
|
会計法、予算決算及び会計令等
|
共管
|
各公共発注機関
|
制度の概要
|
上記法令等において、一般競争入札、指名競争入札による場合を規定している。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)2-(5)-○-(b)】
適切な発注ロットの設定を推進し、工事の大型化を通じた一般競争方式の実質的な
対象工事の拡大を図る。
上記について、地方公共団体に対して要請する。
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:平成10年4月)
|
(説明)
郵政省においては、平成10年4月から一般競争入札対象範囲を「予定価格が6億円以上「国の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)」第3条に規定に基
づく大蔵大臣が定める額未満の工事」に拡大した。
|
担当課室名
|
大臣官房施設部管理課、建築企画課、設備課
|
分 野
|
2住宅・土地、公共工事関
係
(5) 公共工事
|
意見・要望提出者
|
連合
|
項 目
|
公共工事の効率化・透明化
|
意見・要望
等の内容
|
一般競争入札の対象工事の拡大、行き過ぎた官公需施策の見直し、共同企業
体制度の運用基準の緩和、上請け・丸投げの排除、公共工事への総合評価方式の
導入などについて検討
|
関係法令
|
会計法令、建設業法等
|
共管
|
各公共発注機関
|
制度の概要
|
公共工事の発注に当たっては、会計法令等に基づき厳正かつ公正な執行を行うこと
となっている。
|
計画等にお
ける記載
|
【規制緩和推進3か年計画(改定)2-(5)-○-(a)(b)(I)(j)(k)】
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
郵政省においては、次の措置を実施しているところ。
一般競争入札の対象工事については、平成10年4月から同対象を6.5億円から6億円以上に拡大。
官公需施策に関しては、適切な発注規模の設定を前提とした分離・分割発注を行うよう指導。
共同企業体制度の運用については、共同企業体運用準則を踏まえ、不適切な受注配分とならない
よう指導。
上請け・丸投げの排除については、発注者支援データベース・システムを活用した配置予定技術
者の専任制の確認等を実施。
総合評価方式については、同方式が円滑に導入されるよう実施省庁においてガイドラインを策定
する等所要の措置を講ずる予定
|
担当課室名
|
大臣官房施設部管理課、建築企画課、設備課
|
分 野
|
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
審議会によるパブリック・コメント手続きの実施
|
意見・要望
等の内容
|
日本の規制制定プロセスにおいて審議会が果たす役割の重要性に鑑みて、審議会、
研究会、懇談会、勉強会、そして、それらの部会やその他の下部機関(以降、総称し
て審議会)を含むすべての審議会が、中間報告や提言試案(以降、総称して中間報告
書)を公表する際に、パブリック・コメント手続き、またはこれに匹敵する手続きを
適用することを、1999年度末までに義務づけるべきである。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
規制の制定に係る電気通信審議会、電波監理審議会及び電気通信技術審議会におい
ては、中間報告書を公表する場合には、必要に応じパブリック・コメント手続きを実
施することとしている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
規制の制定に係る電気通信審議会、電波監理審議会及び電気通信技術審議会においては、中間報
告書を公表する案件は少ないが、中間報告書を公表する場合には、必要に応じパブリック・コメン
ト手続きを実施することとしており、今後も必要に応じ実施する予定である。
また、懇談会等についても、必要に応じパブリック・コメント手続きを実施しており、今後も必
要に応じ実施する予定である。
|
担当課室名
|
大臣官房秘書課、総務課
|
分 野
|
|
意見・要望提出者
|
経団連
|
項 目
|
事業者から官公庁への出向者に関する情報公開
|
意見・要望
等の内容
|
事業者から官公庁への出向者の現状(事業者名、人数、配属先など)について、毎
年度、情報公開する
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
最先端の技術知識などを行政に活かすために、民間企業から専門知識を有する者を
職員として採用している
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
情報公開の方法等について検討する
|
担当課室名
|
大臣官房人事部人事課
|
分 野
|
|
意見・要望提出者
|
経団連、全国ニュービジ
ネス協議会
|
項 目
|
郵便事業への民間事業者の参入
|
意見・要望
等の内容
|
郵便事業への民間事業者の参入を速やかに実現すべきである。
|
関係法令
|
郵便法第5条
中央省庁等改革基本法第33条第3項
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵便法により、民間事業者等による信書の送達は禁止されている。
中央省庁等改革基本法において、「政府は、郵便事業への民間事業者の参入につい
て、その具体的条件の検討に入るものとする。」とされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
中央省庁等改革基本法において、「政府は、郵便事業への民間事業者の参入について、その具体
的条件の検討に入るものとする。」とされており、「郵便事業への民間事業者の参入」については
、中央省庁等の改革の一環として、国営の新たな公社の具体的な制度設計を行う中で一体として検
討される必要がある。
また、具体的条件の検討にあたっては、ユニバーサルサービスの確保とそのための郵便事業財政
の健全性の確保が大前提である。
|
担当課室名
|
郵務局企画課
|
分 野
|
|
意見・要望提出者
|
静岡県
|
項 目
|
郵便事業の民間委託
|
意見・要望
等の内容
|
郵便事業の民間委託
|
関係法令
|
郵便物運送委託法、郵便切手類販売所等に関する
法律、簡易郵便局法
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
郵便物運送委託法、郵便切手類販売所等に関する法律、簡易郵便局法により、郵便
物の運送、切手類の販売等を委託することができるとされている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
郵便事業においては、郵便物の運送、切手類の販売等について、既に民間委託を行っているとこ
ろであり、今後とも留意して参りたい。
|
担当課室名
|
大臣官房施設部管理課、郵務局総務課
|
分 野
|
|
意見・要望提出者
|
個人
|
項 目
|
郵便と新聞の共同配送
|
意見・要望
等の内容
|
新聞配達部門の分離が予想されており、その方向性は「共同配送」である。効率性
を高める上で、郵便配達業務を「共同配送」に組み込むことも期待される。
|
関係法令
|
なし
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
なし
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
郵便は全国あまねく公平に年間259億通(平成10年度)を配達しており、今後とも事業の性格上
も、数量的にも、独自のネットワークを必要とするものと考える。
なお、郵便を使って新聞が差し出されている場合はある。
|
担当課室名
|
郵務局集配業務課
|
分 野
|
7 金融・証券・保険
|
意見・要望提出者
|
EU
|
項 目
|
簡保資金の運用
|
意見・要望
等の内容
|
投資顧問による簡保の資産運用へのアクセスの確保
運用規則の透明化
|
関係法令
|
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
簡保資金は、安全・確実な運用を原則としている。また、その運用に関する規制は
法律上明確にされており、運用対象は法律上限定列挙されている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
簡保資金の運用については、民間企業に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和
の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
投資顧問会社の利用については、運用についての助言を受けるための投資顧問会社の利用は可能
であり、外国の投資顧問会社のアクセスへの制限は無い。また、簡保の運用対象については、法律
上限定列挙し明確化されているが、投資一任契約の締結による投資顧問会社を利用した資産運用は
その中に含まれていない。
簡保資金の運用対象については、有利かつ安全・確実な運用を行う観点から、今後とも検討を行
っていく所存である。
|
担当課室名
|
簡易保険局資金運用課
|
分 野
|
7 金融・証券・保険
|
意見・要望提出者
|
日本商品投資販売業協会
|
項 目
|
簡保資金の運用
|
意見・要望
等の内容
|
機関投資家の運用制限に係る規制の早期撤廃
|
関係法令
|
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
簡保資金は、安全・確実な運用を原則としている。また、その運用に関する規制は
法律上明確にされており、運用対象は法律上限定列挙されている。
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
簡保資金の運用については、民間企業に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和
の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
簡保資金の運用においては、安全・確実な運用を原則としていることから、運用対象は法律上限
定列挙されているものである。
簡保資金の運用対象については、有利かつ安全・確実な運用を行う観点から、今後とも検討を行
っていく所存である。
|
担当課室名
|
簡易保険局資金運用課
|
分 野
|
7 金融・証券・保険
|
意見・要望提出者
|
生命保険協会
|
項 目
|
簡易保険のあり方
|
意見・要望
等の内容
|
今後、金融ビッグバンや行政改革といったわが国重要課題を前提としたうえで、国
民経済的見地から、将来の民営化も見据えた簡易保険の抜本的な見直しについて、十
分かつ透明な議論が行われることを強く要望いたします。
|
関係法令
|
簡易生命保険法、中央省庁等改革基本法第17条7号、第33
条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
国が営利を目的としないで経営する生命保険
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
簡易保険のあり方は、企業・国民に対する公的規制の問題ではない。したがって、これらは「規
制緩和」意見・要望に該当しない。
なお、本件要望に係る状況等を説明するならば以下のとおり。
・ 簡易保険事業は、国営・非営利で、税金からの補てんは一切受けず、三事業一体の効率的経
営を行うことにより、簡易に利用できる生命保険を、できるだけ安い保険料で全国あまねく提
供することが可能となっており、国民の強い指示を受けているところである。
・ 行政改革会議の最終報告(9.12.3)及び中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)により
、簡易保険を含む郵政事業については、郵政事業に係る企画立案及び管理を所掌する内部部局
を置き、その実施に関する機能を担う外局として郵政事業庁を設置するとされ、郵政事業庁は
、その設置から2年後に国営の新たな公社に移行することとされており、次の措置により民営
化等の見直しは行わないとされている。
・ 移行の時に、法律により直接に設立
・ 独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営
・ 主務大臣による監督は、法令で定めるものに限定
・ 予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理し、その予算について毎年度の国会の議決を要
しないほか、繰越し、移用、流用、剰余金の留保を可能とするなどその統制を必要最小限とす
る。
・ 経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業績評価を実施
・ また、国会において橋本内閣総理大臣(当時)が、「郵政三事業につきまして、民営化を含め
、さまざまな観点からの議論が行われ、利用者の利便性に配慮しながら、国民が本当に望んで
いる改革というのはどういうものかなどを十分検討した上、その結果として、郵政事業庁とし
て、さらにこれを自律的、弾力的な経営を可能とする国営の新たな公社に移行することとし、
民営化のための見直しは行わないという結論をまとめた。」と答弁。(10.3.2 衆・予算委)
|
担当課室名
|
簡易保険局企画業務課
|
分 野
|
7 金融・証券・保険
|
意見・要望提出者
|
米国
|
項 目
|
金融サービス ll−C 簡易保険(簡保)
|
意見・要望
等の内容
|
民間の保険会社が現在提供している商品分野において政府の簡易保険が役割を拡大
していることは、日本が目標とする自由(フリー)で、公平(フェアー)な世界規模
(グローバル)の金融市場をめざす規制撤廃という目的にはそぐわないものである。
こうした保険制度は、保険業法の領域から外れるものであり、金融監督庁や公正取引
委員会の監督下にないものである。そのため、米国は日本に対し、民間保険会社が提
供している商品と競合する簡易保険(簡保)を含む政府および準公共保険制度を拡大
する考えをすべて中止し、現存の制度を削減または廃止すべきかどうか検討すること
を強く求める。
|
関係法令
|
簡易生命保険法、中央省庁等改革基本法第17条7号
、第33条
|
共管
|
なし
|
制度の概要
|
国が営利を目的としないで経営する生命保険
|
計画等にお
ける記載
|
該当なし
|
状 況
|
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
|
(説明)
簡易保険のあり方は、企業・国民に対する公的規制の問題ではない。したがって、これらは「規
制緩和」意見・要望に該当しない。
なお、本件要望に係る状況等を説明するならば以下のとおり。
・ 簡易保険が新たな商品・サービスの提供を行おうとする場合については、1994年10月
の「日本国政府及び合衆国政府による保険に関する措置」で決着済みであり、同措置に述べら
れているとおり、「郵政省は、主として疾病、傷害及び介護の保障に係る保険商品について、
その拡大又は変更のための法律改正を国会に求める提案の作成に関し、日本における外国保険
事業者が、その要請に基づき、情報を与えられ、意見を述べ、郵政省職員と意見交換するため
の実質的かつ公正な機会を与えられることを保証する」考えである。
・ また、現存の制度の検討については、国民に深く定着している簡易保険は、省庁再編の中で
2001年1月から総務省と郵政事業庁、その後、総務省と国営の新たな公社において行うこと
で決着済みである。(中央省庁等改革基本法17条7号及び33条)
|
担当課室名
|
簡易保険局企画業務課
|