発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…12
省庁名 郵政省
担当課等 貯金局経営企画課 意見・要望 内容 ○郵便貯金における商品性の見直し(定額貯金の商品性見直し等) 制度の概要 関係法令等 郵便貯金法、郵便貯金法施行令 要望者 (社)経済団体連合会 検討状況 【 そ の 他 】 郵便貯金の金利や商品性の在り方は、事業を行っている国自らに 対する制約の問題であり、企業・国民に対する公的規制の問題では なく、したがって、本件「郵便貯金における商品性の見直し(定額 貯金の商品性見直し等)」に係る要望は、「規制緩和」要望に該当 しない。 なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以 下のとおり。 定額貯金については、平成5年6月から金利自由化を実施してい る。これにより、定額貯金金利については、その商品性を踏まえつ つ、市場実勢を機動的に反映させることが可能になった結果、個人 貯蓄分野における官民間の過度の資金シフトを回避できる仕組みと なり、いわゆる定額貯金の商品性の問題は解決しているものと考え る。
省庁名 郵政省
担当課等 貯金局資金運用課 意見・要望 内容 ○資産運用会社による郵便貯金資金の運用 制度の概要 郵便貯金資金については、全額大蔵省資金運用部に預託している 。 なお、その一部について、大蔵省資金運用部より借入れ、金融自 由化対策資金として自主運用を実施している。 関係法令等 要望者 スイス 検討状況 【 そ の 他 】 郵便貯金資金の運用については、民間企業等に対して「規制」は 一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではなく、 具体的には、本件「資産運用会社による郵便貯金資金の運用」に係 る要望は、「規制緩和」要望に該当しない。 なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以 下のとおり。 郵便貯金資金の運用においては、簡易保険福祉事業団を通じた単 独運用指定金銭信託により、外資系も含め金融機関が郵便貯金資金 を運用できるようになっている。
省庁名 郵政省
担当課等 貯金局資金運用課
簡易保険局資金運用企画課
意見・要望 内容 ○機関投資家の運用制限に関する規制の早期撤廃 制度の概要 郵便貯金資金の自主運用資金である金融自由化対策資金の運用対 象は、郵便貯金法第68条の3第1項及び金融自由化対策資金の運 用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例に関する法律第2条に規定 されている。 簡保資金の運用対象は、簡易生命保険の積立金の運用に関する法 律第3条第1項及び第4条に規定されている。 関係法令等 資産運用に係る各種法 要望者 (社)日本商品取引員協会、日本商品ファンド業協会 検討状況 【 そ の 他 】 郵便貯金資金及び簡保資金の運用は、民間企業等に対して「規制 」は一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではな く、具体的には、本件に係る要望は、「規制緩和」要望に該当しな い。 なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以 下のとおり。 郵便貯金資金及び簡保資金は、全国津々浦々の預金者及び加入者 から集められた大切な資金であり、確実・有利な方法で運用を行っ ているところ。こうした資金の性格から、今般の要望にある商品投 資受益権については、同商品は顧客から集めた資金を商品先物市場 で運用するものであり、価格変動リスクが大きいと考えられること 、また、我が国に導入後まだ日が浅く、市場の将来性などが不透明 であることなどから、郵便貯金資金及び簡保資金の運用対象として 導入を図ることについては、慎重に検討を行うこととしたい。
省庁名 郵政省
担当課等 簡易保険局経営企画課 意見・要望 内容 ○郵政省等のような政府主体による、民間保険会社と直接競合する 保険サービスの提供禁止 制度の概要 国が営利を目的としないで経営する生命保険 関係法令等 簡易生命保険法、簡易生命保険法施行令、簡易生命保険約款 要望者 米国 検討状況 【 そ の 他 】 簡易保険の商品・サービスの在り方は、事業を行っている国自ら に対する制約の問題であり、企業・国民に対する公的規制の問題で はなく、したがって、本件要望は「規制緩和」要望に該当しない。 なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以 下のとおり。 簡易保険事業は、「国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実 な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生 活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする」(簡易生 命保険法第1条)事業である。人口の高齢化が急速に進展している 我が国においては、「長寿福祉社会」の実現が重要な政策課題の一 つとなっており、今後とも、簡易保険事業は国民の自助努力を支援 する商品・サービスの提供に努め、国民の期待にこたえていくこと が重要であると考えている。
省庁名 郵政省
担当課等 簡易保険局経営計画課 意見・要望 内容 ○簡易保険の見直し(商品・サービスの見直し) 内容 制度の概要 国が営利を目的としないで経営する生命保険 関係法令等 簡易生命保険法、簡易生命保険法施行令、簡易生命保険約款 要望者 (社)経済団体連合会 検討状況 【 そ の 他 】 簡易保険の商品・サービスの在り方は、事業を行っている国自ら に対する制約の問題であり、企業・国民に対する公的規制の問題で はなく、したがって、本件要望は「規制緩和」要望に該当しない。 なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以 下のとおり。 簡易保険事業は、「国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実 な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生 活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする」(簡易生 命保険法第1条)事業である。人口の高齢化が急速に進展している 我が国においては、「長寿福祉社会」の実現が重要な政策課題の一 つとなっており、今後とも、簡易保険事業は国民の自助努力を支援 する商品・サービスの提供に努め、国民の期待にこたえていくこと が重要であると考えている。