発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…11
省庁名 郵政省
担当課等 郵務局営業課 意見・要望 内容 ○郵便切手類販売所の設置 ・郵便切手類販売所の設置の在り方の改善 ・切手、葉書をコンビニで売ってほしい。 制度の概要 郵便切手類販売所については、利用者の利便を確保するため、郵 政大臣の委託により郵便ポストの付近又は郵便切手類の需要が見込 まれる場所に設けることとしている。 関係法令等 郵便切手類販売所等に関する法律 要望者 日本生活協同組合連合会、中野区個人 検討結果 【 措 置 済 み 】 郵便切手類販売所の設置の在り方については、既に昨年度の「規 制緩和推進計画」に基づき、ライフスタイルの変化等に伴う利用者 のニーズを踏まえ、販売所を弾力的に設置できるようにするため、 設置基準の見直しを行った。(平成8年3月13日 郵便切手類販 売所等に関する省令の一部を改正する省令) ただし、郵便事業は独立採算で成り立つ事業であるため、郵便切 手類の販売を希望する事業者すべてに委託料を支払って郵便切手類 販売者にすることは、困難である。 なお、現在、夜間帯や休日等における購入ニーズに応えるため、 コンビニエンスストア等への設置を推進しており、コンビニエンス ストアには約5千箇所設置(平成6年度末現在)してきているとこ ろである。
省庁名 郵政省
担当課等 郵務局営業課 意見・要望 内容 ○郵便切手類の手数料の在り方等の改善 制度の概要 郵便切手類販売手数料は、利用者の利便の確保のため販売額の比 較的少ない地域においても販売所を設置する必要があること、1件 当たりの業務の取扱手数料は販売額に比例するものではないことに かんがみ、逓減制となっている。 関係法令等 郵便切手類販売所等に関する法律 要望者 (社)経済団体連合会 検討結果 【 昨年度の規制緩和推進計画から盛り込み済み 】 手数料の在り方等の改善については、「規制緩和推進計画」(平 成8年3月29日閣議決定)において、平成8年度に実施すること としており、平成8年12月に省令改正し、平成9年1月に実施す る方向で検討中である。
省庁名 郵政省
担当課等 郵務局企画課 意見・要望 内容 ○郵便事業による信書独占の緩和 制度の概要 信書の送逹は、郵便法第5条の規定に基づき、国(郵政省)の独 占とされている。 関係法令等 郵便法第5条 要望者 日本生活協同組合連合会、日本チェーンストア協会、(社)関西 経済連合会 検討結果 【 措 置 困 難 】 郵便事業の基本的性格は、山間辺地の不採算地域においても、ま た、不採算なサービスであっても、誰でも、どこでも、全国均一料 金で、簡便なポスト投函制などを通じて、あまねく公平なサービス を、独立採算制で税金の補助を受けることなく提供することにある 。 しかるに、信書独占を緩和し、採算性の高い地域・サービスのみ へのサービスを認めると、不採算地域・サービスをも合わせて実施 する郵便ネットワークが破壊され、国民の基礎的通信手段としての あまねく公平なサービスが提供できなくなるおそれがある。 したがって、国民利用者の皆様に、なるべく低廉な料金で安定的 に郵便サービスを提供していくためには、現在の制度が適当である 。
省庁名 郵政省
担当課等 郵務局企画課 意見・要望 内容 ○郵便料金制度の改善 制度の概要 定形郵便物は、25gまでと50gまでの二つの重量区分を設定 。 また、料金減額制度については、差出数量等に応じ、広告郵便物 について15%〜43%、カタログ小包郵便物について2%〜10 %、第三種郵便物について4%の料金減額率を設定。 関係法令等 郵便法第21条 郵便規則第31条の2、別表1、別表2、別表3、別表6 要望者 (社)日本通信販売協会 検討結果 【 そ の 他 】 上記の要望は「規制」の緩和を求めるものではないが、本件要望 に対する状況等を説明するならば以下のとおり。 定形郵便物は、機械による効率的な処理が可能な郵便物であるの に対し、定形外郵便物は機械による効率的な処理ができない郵便物 である。また、定形郵便物の重量区分については、利用者の料金の 分かりやすさと扱いやすさ等を勘案して設定している。各種料金減 額制度については、差出人が事前に郵便番号ごとに区分する等の作 業分担をすることによる郵便局のコスト削減効果や、大量差出しの 場合の郵便需要の拡大効果を勘案して可能な範囲で実施している。 したがって、郵政省にあっては、一般論として、郵便料金制度の改 善と郵便サービスの向上に努めているが、例示の改善要望について は、現時点では上記のような施策の効果が測れないため、実施は困 難。
省庁名 郵政省
担当課等 郵務局企画課 意見・要望 内容 ○第三種郵便物定期監査の簡略化 制度の概要 第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物について、第三種郵便物 の認可条件を具備しているかどうか確認するため、定期監査を実施 。 関係法令等 郵便法第23条の2、郵便規則第28条の2 要望者 消費科学連合会 検討結果 【 そ の 他 】 上記の要望は「規制」の緩和を求めるものではないが、本件要望 に対する状況等を説明するならば以下のとおり。 第三種郵便物は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定 期刊行物の郵送料を低廉なものとし、購読者の負担を軽減すること により、社会・文化の発展に資するとの趣旨で設けられている制度 である。 この第三種郵便物の低廉な料金は、他の郵便利用者の負担に基づ いて成立しているものであり、利用に当たっては、必要な条件を具 備していることが強く求められている。 このため、必要最小限の資料により、第三種郵便物の認可を受け た定期刊行物について、認可条件を具備しているかどうかの監査を 実施しているところであり、この監査は制度を適正に運営していく 上で必要。