発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…9
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局総務課 意見・要望 内容 ○免許手数料の見直し 制度の概要 無線局の免許申請手数料は、免許申請が行われた場合における申 請書の受付、審査、免許状の発給等の諸事務に要する費用について 、公平な負担の観点から、申請者にその負担を求めている。 関係法令等 電波法第103条、電波法関係手数料令 要望者 (総務庁フォローアップ調査結果報告書) 検討結果 【 そ の 他 】 申請者に対する無線局の免許申請手数料の負担については、公的 規制と性格を異にしており、規制緩和としての検討にはなじまない ものである。 なお、免許手続の簡素化、行政事務の効率化等を踏まえ、申請手 数料の負担を軽減することができるかどうか規制緩和とは別に検討 中である。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局計画課、移動通信課 意見・要望 内容 ○電波利用の一層の普及発展に資するための税制支援措置の拡充 制度の概要 電波利用の普及発展に伴い有限希少な電波が逼迫することに対処 するため、電波の効率的利用に資する設備に対して税制支援措置を 講じている。 関係法令等 租税特別措置法 要望者 (社)電波産業会、(社)全国陸上無線協会 検討結果 【 そ の 他 】 本件は、電波利用の普及発展に資する税制支援を求めるものであ り、規制緩和に関する意見・要望ではない。 なお、一般要望として状況等を説明するならば以下のとおり。 電波はあらゆる分野に利用されており国民生活・経済活動にとっ て必要不可欠なものとなっているが、電波需要の急増により電波の 逼迫状況が深刻化する中で、電波利用の一層の普及発展を図るため には、電波を一層能率的に利用していくことが喫緊の課題となって いる。 このため今後とも、電波の能率的利用に資する設備の早期導入を 促進するために対象内容の充実に努めるなど、税制支援策を推進し ていく。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局計画課検定室 意見・要望 内容 ○小型船舶に設置する操作簡単な小型レーダーの操作について、無 線従事者資格を不要化 制度の概要 電波の混信を防止し、円滑な通信を確保するため、無線設備を操 作し電波を発射し通信を行う者は、電波に関して一定の知識・技能 を有していなければならない。このため、無線設備の操作は、原則 として無線従事者でなければ行うことができない。 関係法令等 電波法第39条 無線従事者の操作の範囲を定める政令第3条 要望者 (社)電波産業会、(社)全国漁業無線協会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)において 、平成8年4月中に「小型船舶に設置する操作簡単な小型レーダー の操作について、無線従事者資格を不要化する。」こととしている 。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局移動通信課 意見・要望 内容 ○1.2GHz帯で認可された小電力データ伝送モデムにおける連 続送受信規制の緩和 制度の概要 多数の利用者が共通の周波数を利用する1.2GHz帯のデータ 伝送用の特定小電力無線局について、トラヒックの平準化、利用機 会の均等化を可能とするため、送信時間を制限している。 関係法令等 無線設備規則第49条の14 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に納めることを要しない 装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(告示) 要望者 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 1.2GHz帯のデータ伝送用の特定小電力無線の送信時間制限 について、最近の無線技術の急速な発展にかんがみ、平成9年3月 を目途に見直しを行うこととしており、その内容を「規制緩和推進 計画」(平成8年3月29日閣議決定)に盛り込んだ。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局電気通信技術システ
ム課、技術管理室
意見・要望 内容 ○電気通信機器認証の改善 ・一層の申請手続の簡素化、迅速化 ・外国製品の型式認定取得手続の簡素化 ・財電気通信端末機器審査協会(JATE)の認証手続の簡素化 ・透明化・書類の入手可能化 ・JATEと財無線設備検査検定協会(MKK)への一括申請措 置の周知徹底 ・無線機器の電波法に基づく技術基準適合証明に関するMKKに よる外国試験機関データの受入れ 制度の概要 電気通信事業法の技術基準適合認定制度に基づき、JATEが、 端末機器が技術基準に適合していることの認定を行っている。 電波法の技術基準適合証明制度に基づき、MKKが、無線設備が 技術基準に適合していることの証明を行っている。 関係法令等 電気通信事業法、電波法 要望者 (社)経済団体連合会、通信機械工業会、(社)日本航空宇宙工 業会、(社)日本自動車工業会、(社)九州・山口経済連合会、 カナダ 検討結果 【 措 置 済 み 】 技術基準適合認定の認証手続については平成6年11月に、技術 基準適合証明の認証手続については同年9月に、それぞれ簡素化を 図っている。なお、これらの認証手続については内外無差別に取り 扱っている。また、平成7年12月に技術基準適合証明に係る申請 書類の簡素化も図っている。 電気通信機器の認証に要する期間は内外の製品で無差別に平均1 か月以内であり、諸外国と比較しても短い期間で認証を行っている 。 JATEの審査は、認証手続の簡素化の観点から、現品の提出を 必要としない書類審査を基本としており、また、認証手続のための 申請書類は、海外から送付の要望があった場合、JATEから送付 するなど、書類の入手可能化を図ってきている。なお、審査の結果 、申請機器が技術基準に適合しないときは、その旨の理由を付した 文書をもって申請者に通知しており、透明性の確保に努めている。 電気通信事業法と電波法に基づく認証が必要な機器については、 それぞれの認証機関のどちらか一方(JATE又はMKK)に一括 して申請書を提出すればよいように窓口の一本化を実施している。 技術基準適合証明に関する外国試験機関データの受入れについて は、昭和61年6月から既に実施している。なお、試験機関に限定 せず、申請者(メーカ等)自らが試験データを取得し申請すること も可能である。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局移動通信課、
技術管理室
意見・要望 内容 ○PHS(簡易型携帯電話システム)の国際的な普及を図るため、 諸外国に対してPHS無線設備相互認証の実現の働きかけ 制度の概要 わが国においては、電波法の技術基準適合証明制度に基づき、無 線設備が技術基準に適合している場合には、簡易な免許手続や免許 不要の措置が講じられる。 関係法令等 電波法第4条、第15条、第38条の2 要望者 (社)電波産業会 検討結果 【 そ の 他 】 PHSの詳細な規格はメーカ独自に定めたものであるが、郵政省 としては、これまでも諸外国の主管庁との会合等の機会を通じて、 わが国におけるPHS関連の基準認証制度の説明や相互認証の必要 性に関する意見交換等を実施してきているところであり、今後とも 、PHSの国際的な普及に努めてまいる所存。 なお、財無線設備検査検定協会では、平成7年10月から、シン ガポール国における技術基準に基づきシンガポール国で使用される PHS無線設備の試験業務を開始している。