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発表日  : 4月11日(木)

タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…8





省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局移動通信課
意見・要望
内容
○陸上自営無線局免許更新手続の緩和(更新期間延長)     
制度の概要


 免許人が無線局を継続して開設しようとする場合は、電波の公平
かつ能率的な利用を確保するため、無線局の免許有効期間終了前に
再免許を受けなければならない。               
関係法令等
 電波法第13条                      
要望者
 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会       
検討結果






【 措 置 困 難 】                   
                              
 無線局の免許は、有限かつ希少な電波を効率的に利用する観点か
ら、電波利用技術の進展、国際的な周波数分配の見直し及び電波に
関する需要動向等に対応して、無線局の開設の必要性を定期的に確
認するために有効期限を設けているものであり、5年間という期間
は適当である。                       

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局航空海上課
意見・要望
内容
○航空機局の定期検査の民間(認定工場)への委託       
制度の概要



 定期検査は、無線局の無線設備が工事設計に合致していること等
を定期的に確認するため実施する検査である。         
 定期検査のうち、実施方法や内容が比較的に定型的であるものに
ついては、郵政大臣が指定する検査機関が行っている。     
関係法令等
 電波法第73条、第73条の2、無線局定期検査規則     
要望者
 (社)日本航空宇宙工業会                 
検討結果






【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)において
、「航空機局及び船舶局の検査に関し、検査能力を有する整備事業
者等による検査の活用について検討する。」こととしており、8年
度においては、問題点等を分析し、平成9年度には、検査の在り方
を検討することとする。                   

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局航空海上課
意見・要望
内容
○郵政省、運輸省の検査業務及び検査データの一元化      
制度の概要



 郵政大臣は、無線局定期検査規則で定める時期ごとに、あらかじ
め通知する期日に、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無
線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることとし
ている。                          
関係法令等

 電波法第73条                      
 無線局定期検査規則第2条、第4条             
要望者
 (社)日本船主協会                    
検討結果










【 措 置 済 み 】                   
                              
 受検者の負担を軽減し検査の実質的な一元化を図るため、船舶搭
載の無線設備の検査について、電波法に基づく検査に係る事業者と
船舶安全法に基づく検査に係る事業者のうち一方の事業者が行う事
前のデータの取得によって両法の検査項目を確認できるよう事前デ
ータ項目の見直しを行い、その事前データについて相互活用を行う
ことを両省において合意し、昨年3月から実施に移している。  
 なお、実施状況において不都合等があれば、受検者負担の軽減を
図る趣旨からその確実な実行を図れるよう必要な措置を講ずること
としている。                        

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局航空海上課
意見・要望
内容
○土・日・祝祭日並びに執務時間外における無線検査の実施   
制度の概要



 郵政大臣は、無線局定期検査規則で定める時期ごとに、あらかじ
め通知する期日に、職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従
事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることとしてい
る。                            
関係法令等

 電波法第73条                      
 無線局定期検査規則第2条、第4条             
要望者
 (社)日本船主協会                    
検討結果




【 措 置 困 難 】                   
                              
 船舶の航行運行予定など受検者の要請等を考慮し、休日を除く平
日の検査の実施にあたっては勤務時間外であっても検査を実施する
など弾力的に対応している。                 

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局航空海上課
意見・要望
内容
○GMDSS機器の船上での検査               
制度の概要



 郵政大臣は、無線局定期検査規則で定める時期ごとに、あらかじ
め通知する期日に、職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従
事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることとしてい
る。                            
関係法令等

 電波法第73条                      
 無線局定期検査規則第2条、第4条             
要望者
 (社)日本船主協会                    
検討結果




【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)において
、「GMDSS機器の船上での検査の可能性について検討する。」
こととしている。                      

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局航空海上課
意見・要望
内容
○GMDSS機器の陸上保守点検義務期間の見直し       
制度の概要

 義務船舶局等の無線設備は、陸上保守点検、船上保守点検、設備
の二重化のうち、一又は二の措置をとらなければならない。   
関係法令等

 電波法第35条                      
 電波法施行規則第28条の5第4項             
要望者
 (社)日本船主協会                    
検討結果
【 措 置 困 難 】                   
                              
 陸上保守点検は、検査と検査の間においても十分な性能を満足で
きるようにするためのものであるので、検査と同じインターバルで
行う陸上保守点検は認められない。              
                              
 要望者の意見を聴取した結果、陸上保守点検方法の見直しについ
て要望はなかった。                     



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