発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…7
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局有線放送課、
放送技術政策課 意見・要望 内容 ○無線CATV(加入者系の無線システム)の導入 制度の概要 CATV施設の設置については、有線テレビジョン放送法第3条 の規定により、郵政大臣の許可を受けなければならない。また無線 局の開設については、電波法第4条の規定により、郵政大臣の免許 を受けなければならない。 関係法令等 有線テレビジョン放送法第3条 電波法第4条 要望者 通信機械工業会 検討結果 【 そ の 他 】 無線CATVについては、具体的な導入計画がなく実現していな いもの。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局有線放送課 意見・要望 内容 ○CATVの再送信同意、外資規制の撤廃 制度の概要 〔CATVの再送信同意〕 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ 、そのテレビジョン放送等を受信し、これを再送信してはならない 。 〔CATVの外資規制〕 法人又は団体であって、日本の国籍を有しない人又は外国の法人 又は団体がその議決権に占める割合が3分の1に満たないものには 、有線テレビジョン放送施設の設置許可を与えている。 関係法令等 有線テレビジョン放送法第13条第2項 〃 第5条 有線テレビジョン放送法関係審査基準 要望者 (社)ニュービジネス協議会、全日本電機・電子・情報関連産業 労働組合連合会 検討結果 【 措 置 困 難 】 〔CATVの再送信同意の撤廃〕 再送信同意制度は、CATV事業者が、再送信する放送番組を一 方的に改変することにより、放送事業者の当該放送番組の編集に当 たっての意図が歪められる等といった事態を防止するため、放送秩 序維持の観点から設けられたものであり、今後とも必要な制度と考 えている。 〔CATVの外資規制の撤廃〕 外資規制については、平成5年12月に見直しを行い、3分の1 未満まで認めている。本制度は、有線テレビジョン放送がその社会 的影響力・機能においてテレビジョン放送と類似し公共性を有する ため設けられているものであり、今後とも必要な制度と考えている 。 なお、行政の透明性を確保する観点から、「規制緩和推進計画」 (平成8年3月29日閣議決定)において、「CATV事業者の外 資比率規制について、マニュアルを作成し公表するとともに、諸外 国の状況を踏まえ必要に応じ法改正を検討する。」こととしている 。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局放送技術政策課、
デジタル放送技術開発課、
衛星放星放送課
意見・要望 内容 ○CS放送普及のための政策支援 ・CS放送普及のための低利融資制度・租税特別措置(事業税減 免措置の継続、CS放送受信設備普及のための住宅情報化促進 税制の実現) ・CS放送事業におけるソフト(番組)振興への融資・税制上の 支援 ・現行CSアナログ放送事業者のデジタル化促進のための公的援 助 ・地上波、BS、CS、CATVほか各メディアを総合的にとら えた情報通信基盤整備の促進、特に、衛星デジタル放送におけ る受信アンテナ・受信機の一体化、伝送方式の標準化が可能と なる基盤の整備 制度の概要 CS放送の普及に対する支援策については、税制、財政投融資制 度による低利融資の実施等支援策を講じている。 伝送方式の標準化については、郵政省令で各放送種別ごとにその 送信方式について定めている。 関係法令等 要望者 CS放送協議会 検討結果 【 そ の 他 】 本件は、CS放送普及のための政策支援に関する要望であるが、 現在、低利融資制度が導入済みであり、また税制上の特別措置等に ついても、その実現を目指して引き続き努力を行っていくなど、今 後とも各種支援策を通じて、CS放送普及のための政策支援を実施 していく。また、通信等の他のメディアとの整合性を考慮しつつ各 放送メディアについて横断的、総合的に検討を実施しているところ であり、通信衛星を利用した衛星デジタル多チャンネル放送の導入 についても、これらの検討結果を踏まえて、平成7年12月15日 開催された電波監理審議会に「デジタル放送に関する送信の標準方 式」等関係省令の改正等について諮問した。今後は、通信・パソコ ン等の他のメディアとの融合が可能となるようなデジタル放送受信 機インターフェイスの標準化を推進していく。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局計画課 意見・要望 内容 ○周波数割当におけるオークション制度の導入の検討 ・電波の公平かつ能率的な利用の観点から、規制緩和推進計画に 沿って、検討すべきである。 ・オークション制度が導入されると、事業の経済性が優先される 結果、放送の文化性・公共性が損なわれるばかりでなく、安定 的・継続的な放送の実施が困難となり、視聴者・国民へのサー ビスが大幅に低下する。 ・オークション制度が望ましいが、公的通信や非常時対応への配 慮、電波の商品化・私物化の懸念から、オークション対象の周 波数を限定すべき。 ・オークション方式の導入など周波数割当の方法を見直す。 制度の概要 申請者が無線局を開設しようとする場合は、電波の公平かつ能率 的な利用を確保し、他の無線局への混信を防止する観点から、電波 法第7条に基づき、周波数の割当ての可能性等について審査を受け 、割当て可能な周波数が指定されている。 関係法令等 電波法第7条 要望者 行政改革委員会、(社)電気通信事業者協会、(社)日本民間放 送連盟、(社)電波産業会、(社)日本航空宇宙工業会、(社)関 西経済連合会 検討結果 【 昨年度の規制緩和推進計画から盛り込み済み 】 「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に沿って 、電波の公平かつ能率的な利用の観点から検討中。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局計画課、航空海上課、
基幹通信課、移動通信課
意見・要望 内容 ○無線局免許に係る外資制限の再考 制度の概要 有限希少な電波の利用については、自国民優先利用の原則にかん がみ、原則として、外国人や一定の外国性を有する日本法人には無 線局の免許を与えない(外資規制)。 なお、政策的必要性のある無線局については、外資規制を除外し ている。 関係法令等 電波法第5条 要望者 オーストラリア 検討結果 【 措 置 困 難 】 電波は有限希少な資源であり、日本国内における電波の利用につ いてはまず日本の電波利用需要を満たす必要がある(自国民優先利 用の原則)ため、原則として、外国人や外国の法人・団体等には、 無線局の免許を与えないこととしているものであり、外資規制を撤 廃することは困難である。 また、米国は相互主義により一部緩和することを検討中であるが 、外資規制そのものは存続させることとしており、その他の諸外国 においても無線局免許取得制限として、外資規制がある。 なお、政策的必要性のある無線局については外資規制を除外して いる(平成6年6月には、別個衛星事業用の地球局免許について外 資規制を廃止)。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局放送政策課 意見・要望 内容 ○字幕放送等の補完番組を専ら行う文字多重放送の免許制度の見直 し 制度の概要 字幕放送等文字多重放送を実施する場合は、テレビジョン放送の 免許とは別に、文字多重放送の免許を取得することが必要となって いる。 関係法令等 電波法第6条等 要望者 (社)日本民間放送連盟 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 補完番組を専ら行うものを含め、文字多重放送の免許の在り方に ついては、音声多重放送等多重放送に係る免許も含め免許制度全体 の在り方とも関わることから、他の免許制度に及ぼす影響、周波数 の効率的な利用等の観点も含め、多角的な観点から検討を進めてお り、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)におい ても、「字幕放送に係る文字多重放送の免許制度の在り方について 、聴覚障害者向け放送の充実の観点から検討を進める。」こととし ている。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局計画課、航空海上課、
基幹通信課、移動通信課
意見・要望 内容 ○免許手続の簡素化等(実験局等) 制度の概要 無線局を開設しようとする者は、電波の公平かつ能率的な利用を 確保する観点から、電波法第4条の規定に基づき郵政大臣の免許を 取得する必要がある。 関係法令等 電波法第4条、無線局免許手続規則 要望者 (社)日本航空宇宙工業会、(社)日本自動車工業会 検討結果 【 措 置 済 み 】 実験局は、その電波利用形態が様々であり、使用される周波数等 も予想できず、かつ他の無線局との混信も様々なケースを想定しな ければならないことから、その免許審査には高度な判断が必要であ り、一定期間を要しているが、実験局の開設に係る手続についても 他の無線局と同様必要最小限に努めている。 なお、これまでも59〜60GHzの周波数を使用する自動車レ ーダー開発用実験局をはじめとして、処理の定型化が可能となった ものについては、免許の事務処理を地方局へ委任し、処理期間の短 縮化を図るなど、手続の簡素化を行っている。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局地上放送課 意見・要望 内容 ○放送局の再免許申請書の記載項目及び添付書類の削減・軽減 ○放送局の免許手続の簡略化(調書関係など) 制度の概要 放送局の免許手続は、電波法及び無線局免許手続規則の規定によ り、簡易な免許手続によることができることとなっている。 関係法令等 電波法第7条、第15条 無線局免許手続規則 要望者 (社)日本民間放送連盟、(社)関西経済連合会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 昨年度「規制緩和推進計画」においては、放送局の次期一斉再免 許(平成10年11月)に向け、「再免許申請の際に提出を要する 無線局事項書の添付書類及び工事設計書について、記載する内容の 全部が現に免許を受けている当該放送局のものと同一である場合、 これを不要とする」こととしているが、これに加え、再免許申請の 際の提出書類の簡素化について検討することとしており、「規制緩 和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)においても、その内 容を盛り込んだ。