発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…6
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局業務課 意見・要望 内容 ○ユニバーサルサービス政策の明確化 制度の概要 ユニバーサルサービスについては、現在、日本電信電話株式会社 (NTT)法第2条で、NTTに対して電話サービスを全国あまね く提供する責務が規定されている。 関係法令等 NTT法第2条 要望者 EU 検討結果 【 昨年度の規制緩和推進計画から盛り込み済み 】 現在のユニバーサルサービスの提供については、NTT法により NTTが全国あまねく電話サービスを提供することを会社の責務と して明確に義務付けている。 また、将来のユニバーサルサービス政策については、「規制緩和 推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)において、将来の情報 通信サービスについて、全利用者に普遍的に提供されるべきユニバ ーサルサービスの範囲及び責務について検討を進めることとし、現 在、「マルチメディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する 研究会」を開催しており、本年5月を目途に検討結果を取りまとめ る予定である。また、その検討結果を受けて、ユニバーサルサービ スの範囲及び責務について検討していくこととしている。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局事業政策課 意見・要望 内容 ○規制の透明性の確保 ・基本的電気通信に係る許認可の内容について公開と、公正な意 見招請の機会の付与 ・国内営業所設置基準、財務基準及び他のサービス提供基準の区 別の明確化 ・許可条件の透明性、客観性、無差別性の確保 ・電気通信事業に関する各種申請手続の透明化 制度の概要 関係法令等 電気通信事業法 要望者 米国、通信機械工業会、(社)日本航空宇宙工業会 検討結果 【 措 置 済 み 】 о 平成6年10月の行政手続法の施行に併せて、電気通信事業法 の許認可に係る「審査基準」及び「標準処理期間」を策定・公表 したところであり、許認可に係る透明性、客観性、無差別性を十 分確保している。 о また、昨年度の「規制緩和推進計画」を踏まえ、一層の透明化 を図る観点から、電気通信事業法令、審査基準、事業化方針等を まとめた「電気通信事業参入マニュアル」を作成し、本年1月2 3日に公表するとともに、同マニュアルの内容についてインター ネットを通じて全世界に情報提供を行っている。 о 各種研究会等の運営については、開催、報告書の公表等の際の 情報提供を積極的に行ってきたが、特に「審議会等の透明化、見 直し等について」(平成7年9月29日閣議決定)の趣旨に沿っ て、議事要旨等をパソコン通信、インターネット等を通じて公開 する等の措置を着実に実施している。 о なお、「国内営業所設置基準、財務基準及び他のサービス提供 基準の区別の明確化」については、その具体的内容が不明であり 、回答困難。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局衛星放送課 意見・要望 内容 ○委託放送事業者の視聴料決定に係る規制緩和 ・届出制への緩和 ・CS放送視聴料金に新システムの導入(ペイ・パー・ビューを 導入するとともに現行制度の弾力的運用を行うこと。) 制度の概要 有料放送事業者が、有料放送の役務の料金その他の提供条件につ いて契約約款を定める場合、受信者保護、放送の公共性の観点から 、放送法第52条の4の規定に基づき、その契約約款について郵政 大臣の認可を受けなければならないこととなっている。 関係法令等 放送法第52条の4 要望者 (社)経済団体連合会、CS放送協議会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 委託放送事業者の有料放送のうち多重放送に係る視聴料について は、そのメディア特性を踏まえ、平成6年に放送法を改正し、認可 制から届出制に移行している。 また、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に おいては、「衛星デジタル多チャンネル放送について、新規参入の 増加、新たな放送サービスの提供等を踏まえ、モデル契約約款を作 成・公表するとともに、必要な法改正を検討し、標準契約約款制及 び有料放送料金の事前届出制の導入を図る。」こととしており、平 成8年中にモデル契約約款の作成・公表を行い、平成9年度には標 準約款制及び有料放送料金の事前届出制の導入を図る。 なお、ペイ・パー・ビュー・サービスについて現行制度でも可能 であり、現に平成8年度から始まる衛星デジタル多チャンネル放送 においては、複数の事業者からペイ・パー・ビュー・サービスの提 供を行いたいとする申請を受け付けているところ。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局放送政策課 意見・要望 内容 ○マスメディア集中排除原則 ・マスメディア集中排除原則の撤廃 ・マスメディア集中排除原則の維持(放送の規制緩和は、放送局 の合併・買収を通じて大手企業の支配を強め、言論・報道の自 由等を否定する危険性をはらむ。) 制度の概要 「放送局の開設の根本的基準」(電波監理委員会規則)において は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保 することにより、放送による表現の自由をできるだけ多くの者によ って享有されるようにするため、一の者は、原則として2以上の放 送局を支配してはならないことになっている。 関係法令等 放送法第2条の2 放送局の開設の根本的基準(電波監理委員会規則) 要望者 (社)ニュービジネス協議会、(社)日本貿易会、全日本電機・ 電子・情報関連産業労働組合連合会、(社)関西経済連合会、全国 労働組合総連合 検討結果 【 措 置 困 難 】 我が国においては、米国等と同様、放送メディアが特定の者へ集 中することの弊害を排除し、放送による表現の自由ができるだけ多 くの者によって享有されることを目的としてマスメディア集中排除 原則が定められている。 同原則は放送分野において憲法第21条の表現の自由を保障する ことを目的としたいわゆる社会的規制であり、今後とも必要な制度 と考えている。 なお、マスメディア集中排除原則の具体的な取扱いに関しては、 これまでも、環境の変化に適宜適切に対応してきたところであり、 本年2月にも、衛星デジタル他チャンネル放送の導入に際し、必要 な制度改正を行った。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局有線放送課 意見・要望 内容 ○CATV事業者の役員に外国籍保有者の就任の可能化 制度の概要 日本の国籍を有しない人が業務を執行する役員である法人又は団 体には、有線テレビジョン放送法第5条の規定に基づき、有線テレ ビジョン施設の許可を与えないことができることとなっている。 関係法令等 有線テレビジョン放送法第5条 要望者 米国 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 外国人が役員に就任している企業に対しても、その必要性を考慮 し、有線テレビジョン放送施設の許可を既に与えているが、行政の 透明性を一層確保する観点から、「規制緩和推進計画」(平成8年 3月29日閣議決定)においては、「CATV事業者の役員につい て、一定の外国籍保有者の就任が可能であることをマニュアルを作 成し公表するとともに、諸外国の状況を踏まえ必要に応じ法改正を 検討する」こととしている。
省庁名 郵政省
担当課等 放送行政局有線放送課 意見・要望 内容 ○CATV規制の文書公開と、許可過程における地方自治体の役割 の明確化 制度の概要 CATVの許可取得に関する基準については、有線テレビジョン 放送法及び行政手続法の規定により公にされなければならない審査 基準等により明確にしている。また、有線テレビジョン放送法第4 条第2項の規定により、郵政大臣は有線テレビジョン放送施設の許 可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関 係都道府県の意見をきかなけらばならないこととされている。 関係法令等 有線テレビジョン放送法第4条 有線テレビジョン放送法関係審査基準 要望者 米国 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 許可のプロセスについては、地方自治体の役割を含め、以下のと おり、十分に透明なものとなっている。 1 CATV規制の文書公開 CATVの許可基準については、平成6年10月に行政手続 法の施行に併せ審査基準を公開しているが、更に「規制緩和推 進計画」(平成8年3月29日閣議決定)においては、マニュ アルを作成・公表することとしている。 2 許可過程における地方自治体の役割の明確化 CATVが地域社会に根ざした放送メディアであることなど にかんがみ、有線テレビジョン放送法では、郵政大臣は、施設 の許可・不許可の処分をしようとするときに地域を代表する関 係都道府県の意見をきくことが明確に規定されている。