発表日 : 4月11日(木)
タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…5
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局業務課、データ通信課 意見・要望 内容 ○KDD以外の国際通信事業者が、米国事業者を仲介者として、外 国事業者との第三国中継契約締結の可能化 制度の概要 国際電気通信サービスを提供する第一種電気通信事業者が提供対 地を拡大する場合は、相手国事業者との間で業務協定を締結し、電 気通信事業法第40条の規定に基づき郵政大臣の認可を受けなけれ ばならないことになっている。 関係法令等 電気通信事業法第40条 要望者 米国 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 国際電気通信サービスを提供する第一種電気通信事業者が対地拡 大を行う場合、相手国との間に直通回線を設定することを原則とし ているが、当該事業者の直通対地拡大の状況を踏まえ、直通回線に よらず弾力的に第三国中継による回線設定を行えることとした(平 成8年2月22日電気通信局長通知)ところであり、「規制緩和推 進計画」(平成8年3月29日閣議決定)で平成8年以降も適切に 運用していくこととしている。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局データ通信課 意見・要望 内容 ○ブレークアウト(公衆網を通じて専用線の片端を第三国と接続 すること) ・ブレークアウト・サービスの不特定多数ユーザへの拡大 ・ブレークアウトの特別第二種電気通信事業者への許可 制度の概要 国際専用回線サービスにおけるいわゆるブレークアウト(国際専 用回線をその終端国において公衆網と接続することにより第三国と 通信を行うこと)については、昨年7月より、共同利用の範囲内で 可能となっているが、特別第二種電気通信事業者が利用する場合、 公衆網と接続のある形態で不特定・多数の者に対して基本音声サー ビスを提供することになり、第一種電気通信事業者の経営に支障を 及ぼすおそれがあることから、これらの事業者の契約約款において 禁止されている。 関係法令等 第一種電気通信事業者の契約約款及び約款外役務契約 要望者 米国、EU 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 ブレークアウトは、昨年7月より既に共同利用の範囲内で可能と なっているところであるが、国際特別第二種事業者がブレークアウ トの形態で音声サービスを提供することや、不特定の者が国際専用 線をこれに接続された公衆網を通じて音声利用することは、いずれ も公衆網に接続した形態での国際VANサービスにおける基本音声 サービスの提供に該当する。 国際VANサービスにおける基本音声サービスについては、平成 9年中に公衆網との接続を完全自由化することとし、その旨を「規 制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に盛り込んだと ころであり、上記の形態でのブレークアウトについても、これに併 せて可能とすることとしている。 なお、付加価値通信サービスの範囲においては、要望に沿った形 での利用は現在でも可能である。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局業務課、データ通信課 意見・要望 内容 ○カード通話制限の完全廃止 ○外国事業者が公衆網を通じて日本と第三国間での電話の提供 制度の概要 国際電話サービスにおけるカードの利用方法や相手国事業者オペ レータ直接呼出しサービス等は、我が国と相手国の事業者相互間で 具体的に取決めを行っているものであり、我が国事業者はこの取決 めにおいて「カード通話」による第三国通話や「公衆網を通じた第 三国通話」を認めていない。 関係法令等 第一種電気通信事業者の契約約款 要望者 米国、EU 検討結果 【 措 置 困 難 】 意見・要望にいう「カード通話」及び「公衆網を通じた第三国通 話」とは、「カード」(クレジット通話カード等)を利用したり、 外国事業者オペレータを直接呼び出すことで、その外国事業者の料 金が適用される形で、その事業者の所在国を経由して第三国との通 話を行うことを意味するものと考えられるが、仮にこれを認めた場 合には、本来、我が国と第三国の間で直接に通話されるものがそれ に移行することになり、我が国事業者の事業収入に与える影響が大 きいことから、我が国事業者は、経営上の理由により第三国通話を 認めていないものである。 また、通話の相当量の移行の結果、我が国事業者の経営に深刻な 影響が生じ、ユニバーサルサービスの維持が困難になる可能性もあ る。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局業務課、データ通信課 意見・要望 内容 ○国際協定等の原則 第一種電気通信事業者、第二種電気通信事業者にかかわらず、 外国政府等との業務協定に係わる認可については、機動的な事業 展開に資するよう、国際電話サービス及び国際総合デジタル通信 サービスに係るものに限定すべきである。 制度の概要 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通 信事業法第40条の規定に基づき、外国政府等との間に、電気通信 業務に関する協定又は契約であって郵政省令で定める重要な事項を 内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、 郵政大臣の認可を受けなければならないことになっている。 関係法令等 電気通信事業法第40条 電気通信事業法施行規則第27条、39条 要望者 行政改革委員会 検討結果 【 措 置 済 み 】 国際通信サービスに関して第一種電気通信事業者及び特別第二種 電気通信事業者が外国事業者との間で締結する業務協定の認可につ いては、事業者間の機動的な事業展開に資するため、その範囲を国 際電話サービス及び国際総合デジタル通信サービスに限定すること とした。(平成8年3月27日電気通信事業法施行規則)
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局事業政策課 意見・要望 内容 ○KDD法・NTT法 ・国際電信電話株式会社(KDD)の業務分野においては、現在 、KDD以外の日本の通信事業者が通じていない場所との回線 も、外国事業者の中継等によりカバーし得ると考えられること から、国際電信電話株式会社法(KDD法)は早期に廃止する 方向で検討すべきである。 日本電信電話株式会社法(NTT法)については、競争の進展 状況に応じて、段階的に緩和し、最終的に廃止すべきである。 ・取締役等の選解任の認可及び事業計画の認可の廃止 制度の概要 特殊法人であるNTT及びKDDについては、それぞれの設置法 により、事業等に関する規定が置かれている。 関係法令等 NTT法 KDD法 要望者 行政改革委員会、(社)関西経済連合会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 KDDの在り方については、「規制緩和推進計画」(平成8年3 月29日閣議決定)において、「国内通信業務の提供を早期に可能 にする。」こととし、平成8年度に検討を行う旨を盛り込んでいる 。 NTTの在り方については、同計画において、「現在の情報通信 の国際市場をめぐる情勢、国内における競争状態をとりまく環境に 留意すれば、早急に措置すべき重要課題であるが、7年度内に結論 を得ることは困難である。したがって、本件については、電気通信 審議会の答申の趣旨に沿って、関係者の十分な意見も聴取しつつ、 規制緩和と、接続関係の円滑化を積極的に推進するとともに、次期 通常国会に向けて結論を得ることができるよう引き続き検討を進め る。」こととし、平成8年度に検討を行う旨を盛り込んでいる。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局事業政策課 意見・要望 内容 ○非対称規制 (行政改革委員会意見として挙げられた)規制緩和のNTTへの 適用については、当面、非対称規制が残る部分があることはやむ を得ないが、競争の進展状況に応じ、順次緩和し、最終的には廃 止すべきである。 制度の概要 電気通信事業法の下では、すべての事業者は公平に取り扱われて おり、特定の事業者だけを別異に取扱ういわゆる「非対称規制」は 行われていない。 関係法令等 電気通信事業法 要望者 行政改革委員会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 NTTについては、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日 閣議決定)において、「現在の情報通信の国際市場をめぐる情勢、 国内における競争状態をとりまく環境に留意すれば、早急に措置す べき重要課題であるが、7年度内に結論を得ることは困難である。 したがって、本件については、電気通信審議会の答申の趣旨に沿っ て、関係者の十分な意見も聴取しつつ、規制緩和と、接続関係の円 滑化を積極的に推進するとともに、次期通常国会に向けて結論を得 ることができるよう引き続き検討を進める。」こととし、平成8年 度に検討を行う旨を盛り込んでおり、非対称規制の在り方について も、その中で検討を行うこととしている。
省庁名 郵政省
担当課等 電気通信局事業政策課 意見・要望 内容 ○NTTの在り方 о現行経営形態の見直し ・規制緩和は、それによって公正有効競争を促進することを目 的とするが、わが国の通信市場では、地域網を独占するNT Tの在り方を抜きに規制緩和を考えることはできない。NT Tの構造問題の解決に関しては、分離分割を含め、多様な方 法が議論されている。独占企業体のNTTを、真の競争原理 が働くような形態にすることが望ましいと考える。この場合 、その分割の方法等については、電気通信審議会等において 、幅広く、透明性をもって、今後十分な議論が行われること が必要である。なお、接続ルールの明確化、経営内容の一層 のディスクロージャー、合理化等を進めるべきである。 ・接続問題を円滑かつ迅速に解決するためには、NTTの長距 離と地域の分離等が必要。 ・地域の競争を機能させるためには、NTTの地域を分割する とともに、アンバンドリング、コロケーション、CAPs等 による直接競争の促進が必要。 ・NTTの在り方に関する政府措置(平成2年3月)の推進状 況が不十分。NTT長距離事業部が、独占である地域事業部 から独立した営業部門を自ら持たなければ、長距離NCCと 真の競争となりえない。 ・NTTの在り方を見直すことによって、競争を促進すること 。 ・NTTは依然として支配的地位を有しており、外国事業者へ の第一種電気通信事業の開放は適切。 ・NTTは、公衆電話、番号案内、基本料金、近距離専用線と いう独占分野で安易な値上げを行っている。 ・NTTを地域分割して、JRや電力会社のようにヤードステ ィック競争を導入すべき。 ・NTTを分割しても、地域別収支状況からみて地域毎の料金 格差は大きくはならない。逆に、若干の差は容認しないと内 部相互補助を正当化することとなる。 ・NTTを地域分割することにより、NTTと地域系NCCと の直接競争が進むとともに、NTT系各社間の間接競争も進 む。 ・地域毎の分割など経営責任者の意思決定が迅速でお客の顔が 見える関係を作っていくことには賛成。 ・地域網を独占するNTTとの接続問題を解決するには、分離 分割に併せて接続のルールの整備・強化が必要。 ・競争困難域であるNTTの加入者部門を分離分割し、競争事 業者が自由・平等に接続できるようにすべき。 ・接続問題は、NTTと他の第一種事業者に限定した問題では なく、NTTと第二種事業者にも存在する全事業者共通の問 題。 ・地域通信分野における公正有効競争実現の観点からNTTの 経営形態を議論すべき。 о現行経営形態の維持 ・「事業区分にとらわれない自由な競争環境の創出」及び「ボ トルネックといわれる地域通信市場の競争促進」は、「規制 緩和」と「ネットワークのオープン化」により実現可能。N TTの分離分割は、株主の権利を侵害する。また、分割ロス が発生する。 ・AT&T方式の分割は、地域性を固定化し、自由競争の促進 による市場活性化に逆行 ・接続問題に関しては、NTTを分割しても事業者間協議が増 えるだけ。むしろ行政が細部にわたる明確な指針を出すべき 。 оその他 ・NTTの在り方を議論する際には、国内通信・国際通信の垣 根等、NTT法・KDD法も併せて見直すべき。 ・NTTが国内通信における強大な市場支配力を背景に国際通 信市場に参入するとNTTが市場を席巻。現行形態でのNT Tの国際通信参入は問題。 ・NTTが商用衛星通信市場に参入する場合は、NTT本体と 分離して衛星系NCCと対等の体制とすべき。 ・通信分野の規格の国際規格との整合性が重要。日本独自のN TT仕様は、グローバルな大競争時代に対応して見直すべき 。 ・独占時代から継続されている現在の料金体系から競争時代に ふさわしい料金体系へ移行すべき。 ・設備設置負担金7万2千円と工事費8千円は、公社時代と変 わらず、一世帯で2本目の電話加入の障害となっており軽減 すべき。 制度の概要 NTTの在り方については、「平成2年3月に決定した『日本電 信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずる措置』に沿って、引き 続き公正有効競争の促進、NTTの経営の向上等の着実な推進に努 めるとともに、これらの措置の結果を踏まえ、NTTの在り方につ いて、平成7年度に検討を行い結論を得る」(平成7年2月24日 閣議決定)こととなっている。 関係法令等 日本電信電話株式会社法附則第2条 要望者 行政改革委員会、EU、カナダ、(社)経済同友会、通信機械工 業会、スイス、日本電信電話(株)、日本船舶通信(株)、情報産 業労働組合連合会、第二電電(株)、日本高速通信(株)、日本テ レコム(株)、大阪メディアポート(株)、主婦連合会、(社)テ レコムサービス協会、東京通信ネットワーク(株)、日本国際通信 (株)、(社)日本貿易会、日本機械工業連合会、全日本電機・電 子・情報関連産業労働組合連合会、国際デジタル通信(株)、日本 サテライトシステムズ(株)、(社)関西経済連合会 検討結果 【 規制緩和推進計画に計上 】 NTTについては、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日 閣議決定)において、「現在の情報通信の国際市場をめぐる情勢、 国内における競争状態をとりまく環境に留意すれば、早急に措置す べき重要課題であるが、7年度内に結論を得ることは困難である。 したがって、本件については、電気通信審議会の答申の趣旨に沿っ て、関係者の十分な意見も聴取しつつ、規制緩和と、接続関係の円 滑化を積極的に推進するとともに、次期通常国会に向けて結論を得 ることができるよう引き続き検討を進める。」こととし、平成8年 度に検討を行う旨を盛り込んでいる。