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発表日  : 4月11日(木)

タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…4





省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局業務課、データ通信
課、電気通信技術システム課
意見・要望
内容































○相互接続                         
 ・「規制緩和推進計画」に沿って、事業者間相互接続の一層の促
  進を図るべき。また、市場における公正有効競争を確実なもの
  とするために接続ルールの明確化、ルールが遵守されているか
  どうかの監視とその実効性の確保、接続料金の公表等、接続問
  題を透明公正に判断、調整できる機能の確立について検討すべ
  き。                          
 ・法定・ルール化など相互接続の一層の円滑化        
 ・相互接続確保のための一層の競争セーフガードの導入    
 ・NTTのネットワークのオープン性の確保         
 ・NTTに、NCCとの接続に当たり、自己の競争部門と同等の
  条件・料金とするよう義務づけるべき。          
 ・接続料金をコスト(平均コストではなく増分コスト)に基づき
  算出し、透明・無差別化                 
 ・競争事業者間の相互接続条件は、透明、合理的、無差別、かつ
  コスト重視であるべき。                 
 ・NTTへ支払う業務委託費の算定明細の明確化と国際通信事業
  者の適正な負担基準の確立                
 ・NTTに、公衆網インタフェース・プロトコール開示の義務づ
  け                           
 ・接続交渉が合理的に短い期間(例えば2〜3ヶ月)で妥結しな
  い場合、NCCが郵政省に効果的解決のための介入を依頼でき
  るようにすべき。                    
 ・NTTに、第二種事業者との接続条件に関する公開ガイドライ
  ン策定の義務づけ                    
 ・NTTに、接続交渉終了後、合理的に短い期間(例えば30日
  以内)に接続の提供の義務づけ              
 ・競争を有効に機能させるルールメーキング及びこれを遵守させ
  る強力な法的権限を規制機関に付与すべき。        
 ・接続問題等をめぐる公正有効競争確立のため、民間ベースの中
  立的な第三者機関の設置                 
 ・第一種電気通信事業者はNo7信号方式、発信者番号、プリフ
  ィクス番号、及び顧客データベースサービスを第二種電気通信
  事業者に提供することを規定化              
制度の概要








 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通
信設備の接続に関する協定を締結し、又はこれを変更する場合は、
一方の事業者に特に不利な内容の協定が締結されることによって、
事業者間の競争が阻害されたり、利用者に対して不当な負担増とな
ったりすることがないよう、電気通信事業法第38条の規定に基づ
き、郵政大臣の認可を受けなければならないことになっている。 
 また、事業者間の協議が調わない場合は、当事者の申立てにより
、郵政大臣は接続協定の締結を命じることができることになってい
る。                            
関係法令等

 電気通信事業法第38条                  
 電気通信事業法第41条(事業用電気通信設備規則第25条) 
要望者




 行政改革委員会、(社)経済団体連合会、EU、(社)日本航空
宇宙工業会、米国、(社)テレコムサービス協会、(社)経済同友
会、(社)九州・山口経済連合会、(社)日本防衛装備工業会、オ
ーストラリア、カナダ、通信機械工業会、日本船舶通信(株)、日
本国際通信(株)、(社)関西経済連合会           
検討結果



















【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 接続条件の透明性を確保し、NTT地域通信網との多様な形態で
の相互接続を推進する観点から、NTT地域通信網について   
 1.接続の義務化                     
 2.接続条件の料金表・約款化               
 3.接続に関する会計、接続費用の細分化(アンバンドル化)等
  接続に関する会計方法・基準               
 4.接続に必要な機能のアンバンドル化等接続の技術的条件  
 5.接続に必要な局舎の提供(コロケーション)、電柱・管路等
  の使用に関する条件                   
 6.番号ポータビリティ(事業者を変更しても同一の番号が利用
 できること)の実施方法                  
等の事項について、平成8年中に相互接続の基本的なルールとして
策定すべき具体的な内容を決定することとしており、この内容を 
「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に盛り込ん
でいる。                          
 また、監視・裁定といった行政に対する公平性・中立性・透明性
の確保に応えるための措置を講じることとし、平成8年度に検討を
行う旨を同計画に盛り込んでいる。              

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局事業政策課
意見・要望
内容





○第一種電気通信事業者の業務委託規制            
 ・業務委託の認可を弾力的に運用すべき。この場合、下水道事業
  者やCATV事業者の所有する光ファイバーや、電力会社の電
  線などの電気通信設備の提供を受けるときは、当該設備所有者
  は、電気通信事業法の第一種電気通信事業者としての規制を受
  けないこととする。                   
 ・第一種電気通信事業者の業務委託条項の弾力的運用     
制度の概要



 第一種電気通信事業者は、自ら電気通信設備を保有しなければな
らないこととなっており、他者の設備を借り受けるときは、電気通
信事業法第15条の規定に基づき、電気通信業務の一部の委託とし
て郵政大臣の認可を受けなければならないこととなっている。  
関係法令等
 電気通信事業法第15条                  
要望者

 行政改革委員会、(社)経済団体連合会、東京通信ネットワーク
(株)、(社)日本航空宇宙工業会              
検討結果









【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 第一種電気通信事業者が弾力的にネットワークを構築することを
可能とするため、業務委託における受託者要件を緩和し、CATV
事業者、下水道管理用光ファイバを所有する地方自治体、送電監視
用光ファイバを所有する電力会社等の第一種電気通信事業者以外の
者が受託することを弾力的に認めるここととした(平成8年3月2
9日電気通信事業法関係審査基準)ところであり、「規制緩和推進
計画」(平成8年3月29日閣議決定)において平成8年度以降も
適切に運用していくこととしている。             

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局データ通信課
意見・要望
内容






○第二種電気通信事業の規制緩和               
 ・一般第二種電気通信事業の範囲を拡大するため、国内特別第二
  種電気通信事業者の数を半数程度に縮減すべく、現行の基準を
  緩和すべき。                      
 ・特別第二種電気通信事業者の登録の過程で事実上必要となる認
  可要件を廃止する。                   
 ・特別第二種電気通信事業者の料金制限の廃止及び業務協定の認
  可の簡素化                       
制度の概要






 不特定・多数のユーザを対象とするサービスを提供し、かつ、電
気通信回線の収容能力が一定の規模(1200bps換算 500
罫線)を超えるもの及び国際通信を扱うものを特別第二種電気通信
事業、それ以外を一般第二種電気通信事業とし、前者については、
1.郵政大臣の登録、2.電気通信役務に関する料金の届出、3.
外国政府等との業務協定(重要な事項を内容とするものに限る。)
の認可が必要となっている。                 
関係法令等

 電気通信事業法第21条、25条、26条          
 電気通信事業法施行令第1条                
要望者
 行政改革委員会、米国、EU、オーストラリア        
検討結果


























【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
о 特別第二種電気通信事業の要件として、電気通信事業法施行令
 に回線規模の基準が規定されているが、国内特別第二種電気通信
 事業者の数を半数程度に縮減すべく、「規制緩和推進計画」(平
 成8年3月29日閣議決定)において、この回線規模の基準を見
 直し、一般第二種電気通信事業の範囲を拡大することとし、本年
 7月を目途に電気通信事業法施行令を改正することとしている。
                              
о 国際通信サービスに関して特別第二種電気通信事業者が外国事
 業者との間で締結する業務協定の認可については、事業者間の機
 動的な事業展開に資するため、その範囲を国際電話サービス及び
 国際総合デジタル通信サービスに限定することとした。(平成8
 年3月27日電気通信事業法施行規則)           
                              
о 届出が必要な料金の範囲については、平成6年7月、電気通信
 事業法施行規則を改正し、不特定・多数の利用者を対象とするも
 ののみに限定したところであるが、特別第二種電気通信事業に係
 るその他の現行制度については、これを維持することが適当であ
 る。                           
  すなわち、特別第二種電気通信事業は、不特定・多数のユーザ
 を対象とした全国的・基幹的なネットワークサービス及び国際的
 なネットワークサービスを提供する事業であり、通信の秘密の漏
 洩等の点で利用者利益に関わるだけでなく、システムダウン等に
 より通信が途絶した際にはその社会的・経済的影響は極めて大き
 いことから、経理的基礎や技術的能力について必要最小限の規制
 を行っているものである。                 

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局事業政策課
意見・要望
内容


○第一種・第二種電気通信事業の区分             
 ・第一種事業と第二種事業の区分が曖昧           
 ・第一種事業と第二種事業の事業種類は廃止しこれに変わる新た
  な原則を確立する。                   
制度の概要


 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備を設置して電気通信役
務を提供する事業であり、第二種電気通信事業は、第一種電気通信
事業以外の電気通信事業である。               
関係法令等
 電気通信事業法第6条                   
要望者
 日本機械工業連合会、通信機械工業会、(社)関西経済連合会 
検討結果















【 措 置 困 難 】                   
                              
 第一種電気通信事業は、「電気通信回線設備を設置して電気通信
役務を提供する事業」であり、すべての電気通信役務を提供するた
めの基盤となる事業でありその業務について高い公共性を有するこ
とから許可制としており、役務提供義務を課すなどの事業規律を行
っている。                         
 一方、第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業者から電気通
信回線設備の提供を受けて役務を提供する再販事業者であり、多種
多様な通信需要に応じてきめ細かく電気通信役務を提供する事業で
あることから、事業開始に際しては登録又は届出で足る簡便な制度
となっており、現行の制度は有効に機能している。       
 また、第一種電気通信事業と第二種電気通信事業の区分は、電気
通信事業法において明確に規定されている。          
 なお、我が国と同様の制度は、韓国やカナダにおいても採用され
ている。                          

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局業務課
意見・要望
内容

○音声系の専用線と公衆網との接続(完全自由化の前倒し、評価基
 準の明確化)                       
制度の概要




 音声系の国内専用線と公衆網との接続については、片端接続(い
わゆる「公−専」接続)は昨年4月から可能とされたが、両端接続
(いわゆる「公−専−公」接続)は日本電信電話株式会社(NTT
)等の第一種電気通信事業者の経営に支障を及ぼすおそれがあるこ
とから、これらの事業者の契約約款において禁止されている。  
関係法令等
 第一種電気通信事業者の契約約款              
要望者
 行政改革委員会、(社)経済団体連合会、通信機械工業会、  
(社)日本航空宇宙工業会、米国、EU、(社)日本自動車工業会
、オーストラリア                      
検討結果












【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
о 情報通信ネットワークを活用したニュービジネスの展開や料金
 の低廉化等を促進する観点から、公専公接続の実施について、平
 成7年4月の公専片端接続の開放の影響の評価を踏まえ、平成9
 年中に実施することとしていたのを1年前倒しし、平成8年中に
 完全自由化する旨を「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日
 閣議決定)に盛り込んでいる。               
                              
о なお、第一種電気通信事業者の経営への影響の評価は、「公−
 専」片端接続に現実に移行したトラフィック数、将来の需要予測
 、料金低廉化の動向等を総合的に勘案する必要があり、基準化に
 なじまない。                       

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局業務課、データ通信課
意見・要望
内容
○国際専用線の利用の自由化及び料金の見直し         
制度の概要



 国際VANサービスにおける基本音声サービスの提供については
、第一種電気通信事業者との約款外役務契約において禁止されてい
たが、本年4月より公衆網と接続のない形態での基本音声サービス
の提供を可能とする約款外役務契約の締結を可能としている。  
関係法令等
 第一種電気通信事業者の約款外役務契約           
要望者
 米国、EU、オーストラリア                
検討結果









【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 国際VANサービスにおける基本音声サービスについては、ニュ
ービジネスの展開や料金の低廉化等を促進する観点から、平成7年
4月の公衆網との接続のない形態での開放の評価等を平成9年度に
行い、これを踏まえて公衆網との接続の実施時期及び内容を決定す
ることとしていたが、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日
閣議決定)においては、上記の評価等を踏まえ、公衆網との接続を
平成9年中に完全自由化することとし、実施時期の明確化及び前倒
しを図った。                        

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局データ通信課
意見・要望
内容
○付加価値サービスの明確化                 
制度の概要
 国際第二種電気通信事業者が外国政府等と業務協定を締結しよう
とするときは、電気通信事業法第40条の規定に基づき、郵政大臣
の認可を受ける必要があるが、この協定により提供するサービスに
は、「高度・付加価値サービス」と「基本サービス」との2種類が
ある。                           
関係法令等
 電気通信事業法第40条                  
要望者
 EU                           
検討結果




【 措 置 済 み 】                   
                              
 「高度・付加価値サービス」及び「基本サービス」の具体的な範
囲については、郵政省で作成・公表しているパンフレット「国際V
AN事業を開始するための手続」の中で、明確に定義している。 



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