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発表日  : 4月11日(木)

タイトル : 『規制緩和推進計画』の改定…3





省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局事業政策課
意見・要望
内容


























○第一種電気通信事業の参入・退出規制            
 о参入・退出規制の一層の緩和               
  ・第一種電気通信事業の参入許可基準としての電気通信事業法
   第10条第1号及び第2号(過剰設備防止条項)を削除。そ
   の前提として、同条項と公益事業特権とは切り離すべきであ
   るが、複数のインフラが競争的かつスムーズに整備されるこ
   とが必要であり、そのために必要な公益事業特権の付与につ
   いては、政府において新しい仕組みを早急に確立すべき。 
  ・退出規制については、当面、「公共の利益が著しく阻害され
   るおそれがあると認める場合を除き許可しなければならない
   」という趣旨に厳格に沿った運用を行う。将来、市場におけ
   る競争の進展及び代替者出現の環境整備を踏まえ、そのよう
   な状況の整った分野から順次退出許可制を届出制にすべき。
   届出制とされる場合の公益事業特権の付与についても上記に
   同じ。                        
  ・郵政省独自の需要予測により、新規事業者の参入を規制する
   ことがないよう電気通信事業法第10条を運用すること。 
  ・できる限り第一種電気通信事業の参入・退出規制の緩和。特
   に、いわゆる需給調整条項については、公益事業特権を維持
   することを前提に、同条項に代わる公平・透明な基準を定め
   ることにより、廃止を含め見直しが必要。        
  ・過剰設備防止条項の廃止                
  ・詳細な事業計画提出義務の廃止             
  ・新規参入事業者を既存事業者より不利にするような許可関連
   措置の撤廃                      
 о競争の実現には電気通信インフラが円滑に確保できるか否かが
  重要であり、インフラを持たないNCCにとっては事業許可が
  必要な要件。                      
制度の概要



 第一種電気通信事業を営もうとするときは、電気通信事業法第9
条の規定に基づき、郵政大臣の許可を受けなければならないことに
なっている。また、許可の基準は、同法第10条に規定されている
。                             
関係法令等
 電気通信事業法第9条、第10条
要望者


 行政改革委員会、(社)経済団体連合会、EU、通信機械工業会
、(社)日本航空宇宙工業会、米国、(社)関西経済連合会、第二
電電(株)                         
検討結果








































【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
о 第一種電気通信事業はネットワーク設備を設置する必要がある
 が、現在、各種の公益事業特権(国公道、公用水面等の優先的利
 用や他人の所有に属する土地等に対する強制的使用権)により、
 こうしたネットワーク・インフラの構築が強力にサポートされて
 いる。したがって、過剰設備防止条項を削除する場合は、同条項
 と切り離して公益事業特権を付与する新しい仕組みが確立される
 ことが前提条件となる。「規制緩和推進計画」(平成8年3月2
 9日閣議決定)においても、過剰設備防止条項等(電気通信事業
 法第10条第1号及び第2号)を削除することとし、そのために
 公益事業特権を付与する新しい仕組みの確立について検討する旨
 を盛り込んでいる。                    
  この新しい仕組みについて、既に関係省庁と協議を開始したと
 ころであるが、具体的な成案が得られれば、同条項削除のための
 電気通信事業法の改正について検討する。          
                              
о 退出規制については、「規制緩和推進計画」(平成8年3月2
 9日閣議決定)において、当面、「公共の利益が著しく阻害され
 るおそれがあると認める場合を除き許可しなければならない」(
 電気通信事業法第18条)という現行の制度の趣旨に厳格に沿っ
 た運用を行うこととしている。               
  また、同計画においては、将来、競争の進展及び代替者出現の
 環境整備を踏まえ、順次届出化を検討・実施することとしている
 。なお、届出化の検討に当たっては、上記の参入規制と同様、 
 「公益事業特権を付与する新しい仕組みの確立」が前提条件とな
 る。                           
                              
о なお、行政手続法に基づく「電気通信事業法関係審査基準」で
 は、電気通信事業法第10条の運用に際して「将来の電気通信市
 場拡大の可能性を踏まえ、新規参入の一層の促進を図る観点から
 、申請者の行う需要見込みを基本として対応する」ことを基本方
 針として明記しており、「郵政省独自の需要予測により、新規事
 業者の参入を規制」している事実はない。          
  また、事業計画書は、役務提供の計画や資金の調達方法及び返
 済計画が合理的に作成されているか否かを審査するための必要最
 小限の記載事項を定めており、この提出義務を廃止することは不
 適当である。                       
  更に、事業許可申請は同等に取り扱われており、「既存事業者
 より不利にする」ような措置は講じられていない。      

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局事業政策課
意見・要望
内容




○電気通信事業の業務区分                  
 ・業務区分の規制が行われているものではなく、例えば長距離事
  業者による地域や国際といった他の業務への進出を妨げるもの
  ではないことを明確にすべき。              
 ・電気通信事業の市場区分及び事業区分の撤廃        
 ・事業区分別参入許可制をやめて、包括的参入許可制とする。 
制度の概要



 第一種電気通信事業を営もうとするときは、電気通信事業法第9
条の規定に基づき、郵政大臣の許可を受けなければならないことに
なっている。また、許可の基準は、同法第10条に規定されている
。                             
関係法令等
 電気通信事業法第9条、第10条
要望者

 行政改革委員会、通信機械工業会、(社)日本貿易会、(社)日
本航空宇宙工業会、日本電信電話(株)、(社)関西経済連合会 
検討結果














【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 業務区分の規制はNTT及びKDD以外にない旨を明確にする観
点から、平成8年1月24日、電気通信事業法施行規則を改正し、
許可申請書の様式を改めるとともに、初めて「電気通信事業参入マ
ニュアル」を作成・公表(平成8年1月23日)し、上記の趣旨を
明記した。また、「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議
決定)においても、上記内容を盛り込み、平成8年度以降も適切に
運用していくこととしている。                
 なお、事業許可の際に提供を予定している役務についてはすべて
記載することにより一度に許可を得ることが可能であり、「事業区
分別」に参入許可をしているものではない。また、事業許可取得後
に役務追加を行う場合は事業変更許可が必要であるが、これはその
役務の提供による収支見積り等を審査するものであり、事業許可の
際の審査と同様の内容・重要性を持つものである。       

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局事業政策課
意見・要望
内容






○外資規制                         
 ・情報通信市場における競争を促進していく上で、世界各国が外
  国資本による市場参入の機会を拡大していくことは極めて有効
  である。現在、世界貿易機関(WTO)において基本電気通信
  交渉が進行中であるが、我が国としても、諸情勢を配慮しつつ
  、世界的な自由化に向け、一層の規制緩和を図るべきである。
 ・相互主義に基づく外資規制の緩和等            
 ・外資規制の緩和・廃止                  
制度の概要


 日本電信電話株式会社(NTT)、国際電信電話株式会社(KD
D)以外の第一種電気通信事業者については1/3未満まで、第二
種電気通信事業者については無制限に外資参入が可能である。  
関係法令等

 電気通信事業法第11条、日本電信電話株式会社法第4条の2、
 国際電信電話株式会社法第4条               
要望者

 行政改革委員会、EU、米国、オーストラリア、日本電信電話 
(株)、(社)関西経済連合会                
検討結果














【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 昭和60年の制度改革により、NTT及びKDD以外の第一種電
気通信事業者については1/3未満まで、第二種電気通信事業者に
ついては無制限に外資参入が可能となっている。        
 また、平成4年5月には、NTT及びKDDについて、それまで
全く認めていなかった外資参入を1/5未満まで認めることとした
ほか、平成6年6月には、国際衛星通信事業について、外資規制を
廃止した。                         
 この結果、わが国の電気通信市場には多数の外国資本が既に参入
しているところであるが、本年4月末を交渉期限としてWTOで行
われている基本電気通信交渉の結果等を踏まえ、世界的な自由化に
向け、外資規制の一層の緩和について検討することとしており、こ
の内容を「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に
盛り込んでいる。                      

省庁名 郵政省    
担当課等 電気通信局業務課、データ通信課
意見・要望
内容




















○第一種電気通信事業の料金・サービス規制          
 о料金・サービス規制の緩和                
  ・認可制の対象は、市場支配力があり非競争的なものがある場
   合に限定し、あとは届出制にすべきである。       
  ・基本的サービスに係る料金は規制しつつも、新サービスにつ
   いては原則自由とすべき。               
  ・ユニバーサルサービス確保など必要最低限の規制を除く料金
   ・サービス規制を緩和すべき。             
  ・基本的料金であっても、競争状態にあり値下げが期待される
   ものは自由な料金決定とすべき。            
  ・標準約款制度の導入促進                
 о料金・サービス規制の維持                
  ・NTTのようなドミナントな事業者が存在する間は、現行料
   金規制が必要                     
  ・事業領域を競争可能域(中継系)と競争困難域(加入者系)
   に分け、後者には独占の弊害除去のための規制を残すべき。
  ・国際通信サービスの高い公益性に鑑み料金体系には一定の秩
   序・整合性が求められることから、現行の料金規制は必要。
   料金の規制緩和に当たっても、KDDのように市場支配力の
   ある事業者には一定の規制が必要。           
  ・NTT、KDDという独占的事業者に対しては、公正有効競
   争確保の観点から料金規制は緩和すべきではない。    
制度の概要




 第一種電気通信事業者が、電気通信役務に関する料金及び契約約
款を定め、又はこれを変更する場合は、電気通信事業法第31条及
び第31条の2の規定に基づき、国民利用者の利益の確保を図る観
点から、郵政大臣の認可(料金については、郵政大臣の認可又は郵
政大臣への届出)を受けなければならないこととなっている。  
関係法令等
 電気通信事業法第31条及び第31条の2          
要望者



 行政改革委員会、(社)経済同友会、EU、通信機械工業会、 
(社)日本航空宇宙工業会、オーストラリア、情報産業労働組合連
合会、(社)関西経済連合会、第二電電(株)、東京通信ネットワ
ーク(株)、日本国際通信(株)、国際デジタル通信(株)   
検討結果





















【 規制緩和推進計画に計上 】               
                              
 昨年10月に施行された電気通信事業法の改正により、国民生活
に係わりの深い基本的な料金以外を事前届出制とし、認可対象とな
る料金の数を半数以下に縮減したところであるが、更に、携帯・自
動車電話、PHS(簡易型携帯電話)、無線呼出し(ページング)
等の移動体通信の料金について、同市場における公正有効競争条件
の整備や競争の進展等を踏まえ、平成8年度中に事前届出制へ移行
するほか、その他の料金については、公正有効な競争環境が整い次
第、認可制を見直すこととし、逐次検討することとしており、この
内容を「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に盛
り込んでいる。                       
 また、上記の電気通信事業法の改正により、標準約款の導入を可
能とし、現在、具体的な標準約款の作成作業を進めており、「規制
緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)においても、平成
8年9月を目途に無線呼出しについて、標準約款を導入することと
している。                         
 更に、将来の料金の在り方については、現在、「マルチメディア
時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会」において検討
しており、本年5月を目途に検討結果を取りまとめる予定である。
また、その結果を受けて、マルチメディア時代に対応した料金の在
り方について検討することとしている。            



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