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発表日  : 1999年 1月18日(月)

タイトル : 郵政行政に係る規制に関する意見・要望の検討状況





        −郵政行政のさらなる規制緩和に向けての取組−


 郵政省では、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年(1998年)3月31日閣
議決定)の郵政省関係55項目のうちすでに25項目を措置するなど、規制緩和の
着実な実施に努めてきています。
 また、本年3月末の「規制緩和推進3か年計画」改定に向けて、
1)内外から郵政省に寄せられた要望
2)行政改革推進本部規制緩和委員会見解(平成10年12月15日総理に提出)
等を踏まえ検討を進めているところですが、現時点における検討状況は次のとおり
です。

 事項総数                         84事項
 うち 【措置済み・措置予定】               39事項
    【検討中】                     11事項
    【措置困難】                    25事項
    【その他】:事実誤認等                9事項

 なお、具体的な検討状況は別添冊子のとおりです。
 今後も「規制緩和推進3か年計画」改定に向けて、積極的に検討を進めることと
しています。
《郵政行政に係る規制に関する意見・要望の受付窓口》            
 大臣官房総務課  連絡先:〒100-8798 東京都千代田区霞が関1−3−2  
              TEL     03−3504−4732     
              FAX     03−3503−1489     
              E-Mail   opinion@mpt.go.jp        


                     連絡先:大臣官房総務課調整係
                     (志摩課長補佐、小池係長)
                     電 話:03−3504−4732


        規制緩和要望のうち措置予定及び検討中の事項例

1 措置予定の事項
 1) 優先接続の導入(米国、EU、経団連)
  ・2000年度中(2001年春)を目安として、優先接続を導入
 2) VSAT地球局への包括免許の適用(経団連)
  ・VSAT地球局であって、技術基準適合証明を取得したものについて、平成11年
  度中に包括免許を適用
 3) 第一種電気通信事業者の契約約款の認可事項の見直し
                          (経団連)
  ・標準契約約款の追加公示、認可対象事項の一層の限定について10年度中に措置
 4) 技術基準適合証明制度の改善(米国、経団連)
  ・設計認証制度を10年度中に施行し、手数料の低廉化、審査期間の短期化を図る。
 5) ケーブルテレビに係る外資規制の撤廃(米国、経団連等)
  ・次期通常国会に有線テレビジョン放送法の改正法案を提出予定

2 検討中の事項
 1) ミリ波周波数帯の利用促進に向けた規制緩和(経団連)
 2) 地上デジタル放送に係るマスメディア集中排除原則の運用の在り方(規制緩和
  委員会)
 3) NTT東西地域会社間における実質的な競争の促進
                     (規制緩和委員会)
 4) 番号ポータビリティの導入(米国、EU、経団連)






 郵政行政に係る規制に対する 
意見・要望の検討状況について
















              平成11年1月18日
              郵    政    省


                 目  次

【電気通信事業】
 ○ NTTの外資規制
 ○ NTTの在り方
 ○ NTTの在り方
 ○ NTTの在り方
 ○ 電気通信事業に係る参入規制の見直し
 ○ 長期増分費用(LRIC)モデルの開発と実施
 ○ NTTの接続料の引下げ
 ○ 接続料算定の際の減価償却期間の変更
 ○ 相互接続プロトコルに関する改善要求
 ○ 多数事業者間の接続協定の締結方法の簡素化
 ○ NTTドコモと他社との接続の在り方
 ○ 事業者事前選択制(優先接続)の導入の検討
 ○ NTTの接続会計の独立監査の実施及び監査結果の公表
 ○ 反競争的な内部相互補助の禁止
 ○ 相互接続義務の範囲と定義の拡大
 ○ 地域網へのアクセスのルール策定
 ○ ISDN着信呼の接続料の取扱い
 ○ 接続の迅速化
 ○ 事業者間の紛争解決の手続きの確立
 ○ 接続協定の届出化
 ○ 接続協定の簡素化
 ○ NTTドコモに対する接続の義務付け
 ○ 統一計算料金の公表
 ○ KDDの陸揚局へのアクセスへの確保
 ○ 番号ポータビリティの早期導入
 ○ 国際特二と公衆網の接続の是正
 ○ 接続に関する研究会等の議事手続の透明化
 ○ 第一種電気通信事業者の定める契約約款の認可事項等の見直しによる緩和
 ○ 支配的事業者、非支配的事業者の料金規制
 ○ 指定電気通信事業者に対する認可制の継続
 ○ 内外価格差の是正
 ○ 移動体ネットワークに着信する通話のユーザ料金の設定
 ○ 第二種電気通信事業者の商業契約の公開の禁止
 ○ ISRサービスの着信費用の提出義務の廃止
 ○ 基本音声サービス以外の国際サービスを提供する
         二種事業者の登録義務の廃止
 ○ CATV事業者のインターネット事業用の設備の規制緩和
 ○ 光ファイバの敷設主体、スケジュール等
 ○ FTTHを利用したCATVの問題
 ○ ユニバーサルサービス
【放送】
 ○ 地上デジタル放送及びBSデジタル放送の導入における配慮
 ○ 地上デジタル放送に係るマスメディア集中排除の原則の運用の在り方
 ○ CS放送におけるチャンネル数制限と受委託放送制度の廃止
 ○ CS放送における外資規制の緩和
 ○ CS放送事業参入時の「番組審議機関」設置基準の緩和
 ○ CS放送におけるアラカルト料金設定義務の廃止
 ○ ケーブルテレビ事業に係る外資規制の撤廃
 ○ ケーブルテレビ施設設置許可の内容変更に係る申請手続の簡素化
【電波】
 ○ ミリ波周波数帯の利用促進に向けた規制の緩和
 ○ 主任無線従事者制度に係る受講義務の見直し
 ○ 義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し
 ○ 甲板部職員の無線資格取得の容易化
 ○ VSAT地球局の包括免許の対象化
 ○ 携帯電話端末の免許制度の廃止
 ○ 航空機の定期検査の免除
 ○ GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を6か月から1年に延長
 ○ GMDSS機器の検査、整備を本船上でできるよう措置
 ○ 船舶局における短波対周波数についてスポット周波数指定方式を変更し、
      ITUによって国際的に認められた全ての周波数を一括指定
 ○ インマルサット地球局の免許人指定の見直し
 ○ 船舶局無線検査の改善
 ○ 災害現場等での無線映像使用
【基準規格認証】
 ○ 次世代携帯電話基準
 ○ ISO9000認証済み企業のMKK品質管理試験の廃止
 ○ 試験業務を行う資格を得た民間企業による試験業務をクリアした場合には
      技術基準適合証明に適合しているものとみなす
 ○ 点検事業者の認定の単位を事業部事業所単位に認定
 ○ 証明手数料の低廉化、審査期間の短縮
 ○ 企業が技術基準に適合していることを自己宣言する方式の導入
 ○ 電波法関連機器安全規制の相互承認の拡大、国際整合性確保
 ○ 高周波利用設備の電力線搬送通信設備の型式指定の条件の見直し
【その他】
 ○ パブリックコメント手続の採用
 ○ 透明性の強化
 ○ 外国の参加
 ○ 接続に関する審議の透明化
 ○ 意見聴取の際の押印不要化
 ○ パブリックコメント手続の採用
 ○ 官公庁毎の標準仕様の一本化等
 ○ 公共工事における現場写真のデジタル化
 ○ 競争参加資格審査において工事実績を求めることの廃止
 ○ 指名業者制の廃止
 ○ 設備工事における地元企業育成のための地元企業優先条件の撤廃
 ○ 複数の建設業の許可を有することを入札参加要件にすることの緩和


(参考)検討状況の分類について



【措置済措置予定】
   … 中間公表時までに具体的な措置を講じたもの。または中間公表時以
    降に具体的な措置を講じる予定のもの。


【検討中】
   … 講じるべき措置の内容等の検討を行う、あるいは行っているもの。
     措置を行うかどうかも含めて検討を行う、あるいは行っているもの。


【措置困難】
   … 措置が困難であることに相当の理由があるもの


【その他】
   … 事実誤認であるもの等


                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
NTTの外資規制                       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年度中にNTTの100%の外国投資を許可する。   
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
日本電信電話株式会 
社法        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
 日本電信電話株式会社法において外資規制を定めている。    
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 我が国はWTO基本電気通信交渉合意に基づき、外資規制の撤廃(NTT
を除く。)は実施済みである。 NTTは、我が国の基幹的事業者であり、外資 
規制は撤廃できない。米、加、欧州等主要国が一致して外資規制等の制限を緩和 
することが検討の前提である。                       
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部事業政策課              
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
規制緩和委員会       
              
              
3)項 目 
     
NTTの在り方                        
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
ア 東西地域会社間における実質的な競争の促進  NTTの東西地
域会社間における競争の促進状況について、十分注視し、必要に 応
じ人的を始めとするファイアウォールの設置その他の手段により実質
的な競争を 実現するための有効な措置を講じていくべきである。 
                               
5)関係法令
     
     
     
     
日本電信電話株式会 
社法の一部を改正す 
る法律(平成9年法 
律第98号)     
          
6)共管    
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 NTTの在り方については、平成11年12月20日までに、現行NTT
を持株会社の下に、東西地域会社と長距離会社に再編成する。 持株
会社は、地域会社の株式の総数を保有し、株主権を行使することによ
り、地域会社の提供する電気通信役務の安定的な提供の確保を図ると
ともに、基盤的な研究を推進する特殊会社とする。 地域会社(東日
本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社)は、地域電気通信
事業を経営し、あまねく日本全国における電話の確保に寄与する特殊
会社とする。 長距離会社は、民間会社とし、新たに国際通信にも進
出し得るものとする。なお、長距離会社の株式は、当分の間、持株会
社が総数を保有するものとする。                
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 NTTの再編成の着実な実施を図る。また、その実施状況を注視し
つつ、必要に応じ東西地域会社間における実質的な競争を実現するた
めの有効な措置を講じる。                   
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 現在、NTTにおいて、郵政大臣が策定した「日本電信電話株式会社 
の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針」(郵政省告示第6 
64号(9.12.19))に基づき、「日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利
及び義務の承継に関する実施計画」を作成しているところであり、再編成の着実 
な実施が図られるよう、その実施状況を注視しているところである。 なお、再 
編成後の東西地域会社間における競争の促進状況についても、十分注視し、必要 
に応じ東西地域会社間における実質的な競争を実現するための有効な措置を講じ 
ていくこととしている。                          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部事業政策課              
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
NTTの在り方                        
                               
4)意見・要
望    
 等の内容
     
     
     
 NTTの再編に先立ち、再編後の企業部門間の反競争的な内部相互
補助を排除する厳しい安全策を導入する。そのために、各部門の経理
を切り離し、財務報告公開義務を適用し、定期的な監査を実施する。
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
日本電信電話株式会 
社法の一部を改正す 
る法律(平成9年法 
律第98号)日本電信 
電話株式会社の事業 
の引継ぎ並びに権利 
及び義務の承継に関 
する基本方針(平成 
9年郵政省告示第664
号)        
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 NTTの在り方については、平成11年12月20日までに、現行NTT
を持株会社の下に、東西2社の地域会社と1社の長距離会社に再編成
する。 持株会社は、地域会社の株式の総数を保有し、株主権を行使
することにより、地域会社の提供する電気通信役務の安定的な提供の
確保を図るとともに、基盤的な研究を推進する特殊会社とする。 地
域会社(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社)は、
地域電気通信事業を経営し、あまねく日本全国における電話の確保に
寄与する特殊会社とする。 長距離会社は、民間会社とし、新たに国
際通信にも進出し得るものとする。なお、長距離会社の株式は、当分
の間、持株会社が総数を保有するものとする。          
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 NTTの再編成の着実な実施を図る。また、その実施状況を注視し
つつ、必要に応じ東西地域会社間における実質的な競争を実現するた
めの有効な措置を講じる。                   
                               
9)状 況 
     
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成11年12月20日までに実施予定
)                              
                               
(説明) 内部相互補助防止については、従来から事業部制をとることによって 
防止してきたが、今回再編成によって会社が分社されることになり、当然に会計 
は分離されることから、内部相互補助の防止は、より強化されるものと考えてい 
る。 また、別会社になることにより、商法等により、それぞれの会社で独立し 
た決算が行われることとなるとともに、会計監査を受けることとなることから、 
会計の透明性はより十分に担保されるものと考える。 なお、「NTT再編成に 
関する基本方針」において、株主保護の観点から持株会社が各承継会社の経営内 
容を開示するよう適切な措置を講ずることを定めたところである。       
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部事業政策課              
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
規制緩和委員会       
              
              
3)項 目 
     
NTTの在り方                        
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 地域網における直接競争を図るためには、NTT東西地域会社間相
互だけでなく、NTTドコモとNTT東西地域会社との間の競争の促
進を図る必要がある。したがって、NTTの保有に係るNTTドコモ
の株式は、NTT持株会社が保有すべき。また、今後NTTドコモに
対するNTT持株会社の出資比率を、NTTドコモとNTT東西地域
会社との間で競争が促進する程度まで更に低下させるべき。    
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
                               
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) NTTドコモの株式の承継については、郵政大臣が策定した「日本電 
信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針」( 
郵政省告示第664号(9.12.19))に基づき現在NTTが作成中の「日本電信電話
株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画」において 
盛り込まれることとされており、同実施計画の認可に当たっては、公正競争の確 
保の観点から競争制限的な行為が行われるおそれが生じないよう審査を行うこと 
としている。 NTTドコモに対するNTTの出資比率については、平成4年の 
移動体通信事業分離の際に、「上場の機会等を捉えNTTの出資比率を低下させ 
るものとする」との方針をNTTが発表している。実際に平成10年10月のN 
TTドコモの株式上場により、NTTの出資比率は94.68%から67.13 
%に低下したところである。今後の出資比率の低下については、NTT再編成後 
の地域網における競争の状況等を見つつ、対応する。             
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部事業政策課              
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3 情報・通信関係(1
)通信       
          
2)意見・要望提 
出者     
       
経団連、米国、オーストラリ 
ア、関経連、日本貿易会   
              
3)項 目 
     
電気通信事業に係る参入規制の見直し              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 第一種電気通信事業・第二種電気通信事業の事業区分など電気通信
事業者に係る参入規制の見直しを行う。             
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第6 
条等        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 一種電気通信事業(電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提
供する事業)については、許可が必要。 第二種電気通信事業(第一
種電気通信事業以外の電気通信事業)については、許可は不要(登録
又は届出)。                         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 電気通信回線設備を設置する第一種電気通信事業は、国民生活や経済 
活動に不可欠な電気通信サービスの基盤となるものであることから、事業の安定 
性、確実性を確保するため許可制度を取っている。(また、我が国の制度では、 
参入許可によって公共性が認められた事業者に公益事業特権が付与される仕組み 
となっており、これにより、第一種電気通信事業者の円滑な回線設備設置が可能 
となっている。) 他方、それ以外の第二種電気通信事業については、第一種電 
気通信事業の電気通信回線設備上で柔軟な事業展開が可能となるようゆるやかな 
規制としているもの。 なお、第一種電気通信事業については、相互接続により 
他者回線利用が可能となっており、また、第二種電気通信事業については、回線 
設備設置を部分的に可能とする電気通信事業法改正を平成10年11月から実施する 
など、現行法制度の下で電気通信事業者による柔軟なネットワーク展開が可能と 
なっているところ。                            
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部事業政策課              
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報通信(1)通信 
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、日本貿易会、関経連  
              
              
3)項 目 
     
長期増分費用(LRIC)モデルの開発と実施          
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 LRICモデルの1999年初めまでの開発と、2000年4月1
日からの実施を求める。                    
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
 接続料の算定に当たり、実際費用方式(地域通信網の維持管理に実
際に要した費用に基づき算定する方式)を採用。         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 長期増分費用方式の導入について、平成10年度の接続会計の結果
を踏まえて、平成11年度末までを目途に関係者の意見調整を図り、
その取扱いを決定する。                    
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成12年春)        
                               
(説明) できる限り早期に長期増分費用方式を導入することができるよう、関 
連法案を平成12年春の通常国会に提出する。現在長期増分費用モデルを作成中 
。                                    
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、EU、カナダ     
              
              
3)項 目 
     
NTTの接続料の引下げ                    
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 長期増分費用方式に基づく接続料の導入に向け、NTTが着実に接
続料の引き下げを行うよう、1998年度及び1999年度のNTT
の接続料の引下げを加速すべき。                
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、指定電気 
通信設備接続会計規 
則、指定電気通信設 
備の接続料に関する 
原価算定規則    
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 NTTの指定電気通信設備の接続料については、省令に基づき、接
続に必要な費用のみから算定されている。            
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続料の低減のための措置として、NTTが接続料からどれくらいの 
利益をあげられるかという自己資本利益率の水準について、ルールの見直しを行 
った。 平成10年11月、NTTより、接続料の引下げを行う接続約款の変更 
の認可申請が行われた。(本年度中に認可の予定。認可された接続料は、平成1 
0年4月に遡及適用される。)                       
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
接続料算定の際の減価償却期間の変更              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 NTTの接続料の算定にあたり、税法上の耐用年数ではなく、当該
設備の実際の使用年数に応じた減価償却期間を採用する方法を開発・
導入すべき。                         
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、指定電気 
通信設備接続会計規 
則、指定電気通信設 
備の接続料に関する 
原価算定規則    
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
 減価償却の期間については、NTTにおいて、税法により規定され
ている法定耐用年数が用いられている。             
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) NTTにおいては、法定耐用年数が設備の実際の使用年数に応じた減 
価償却期間であることから、これを用いている。               
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
カナダ           
              
              
3)項 目 
     
相互接続プロトコルに関する改善要求              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 相互接続のプロトコルに関して、NTTは国際標準に準拠する。例
えば、現在、NTT所有のプロトコルにおける事業者間相互接続回線
に対して、NTTは、不合理な高い性能(国際基準2Mbpsに比べNT
Tは52Mbps)を要求している。これは、NTTのPSTNへの接続
を希望する他の通信事業者に不必要な高いコストを課す結果となって
いる。                            
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
なし                             
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 昨年4月より実施されているNTT接続約款は、他の電気通信事業者 
からの意見を反映させるなど透明性を確保した手続きによって策定されている。 
接続約款には標準的な接続箇所における技術的条件も記載されており、すべての 
電気通信事業者に対し接続インターフェースの具体的内容が明らかにされている 
。 この技術的条件は、他の電気通信事業者を含めた公開の場で策定されたTT 
C標準に準拠しており、このTTC標準はITU勧告に準じて作成されている。 
 国内通信における回線の運用単位の国際標準は1.5Mbpsと2Mbpsであり、日本や
北米では1.5Mbpsがが採用され、欧州では2Mbpsが採用されているところである。
 なお、NTTが採用しているケーブル陸揚げ局における物理的な相互接続ポイ 
ントのインターフェースについては、国内・国際標準に準拠したSDH(156M
bps等)である。 したがって、ご質問の件については、NTTは国際標準に従っ
ており特に問題は無いと考えている。                    
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課        
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、経団連        
              
              
3)項 目 
     
多数事業者間の接続協定の締結方法の簡素化           
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 多数事業者間で接続を行う場合、接続に係る全ての事業者間で個別
に接続協定を締結しており、その手続が煩雑であるので、現在の多数
事業者間接続協定の在り方を見直すべき。            
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の3      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 多数事業者間において、全事業者が相互に接続協定を結ばなければ
ならないという制度上ないが、接続協定は、現在、事業者間の必要に
より呼の通る全ての事業者間でメッシュ状に締結されている。   
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 多数事業者間の接続協定の締結方法等の簡素化について検討を行い
、平成10年度中に結論を得る。                
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 多数事業者間接続協定の簡素化については、電気通信審議会答申「接 
続の基本的ルールの在り方」(平成8年12月)において、多数事業者間の接続 
が今後ますます増加することに鑑み、ワーキンググループ等を設置して多数事業 
者間接続に対応する仕組みについて検討することが提言されている。 多数事業 
者間の接続については、簡素な手続が実現されれば、一つの接続形態について締 
結を要する接続協定の数が減少し、事業者の負担の軽減となるが、他方、接続協 
定は接続に関係する事業者間の料金支払義務等の責任関係を定めたものであるた 
め、事業者間において利益が相反する場合等、個別協定なしに接続を行った場合 
に事業者間及び利用者に対する責任関係が曖昧になるおそれがあることから、慎 
重な検討を要するとの意見もある。 これらを踏まえて、郵政省においては、事 
業者等の参加を得て、平成9年7月から「多数事業者間接続協定に関する検討会 
」を設置し、検討を行っている。                      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
規制緩和委員会       
              
              
3)項 目 
     
NTTドコモと他社との接続の在り方              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 NCCとの公正有効な競争を促進していく観点から、他社との接続
の円滑化を図る必要が生じた場合には、NTTの固定電話を指定電気
通信設備として指定したのと同様の考えで、その接続の在り方を早急
に検討すべき。                        
                               
5)関係法令
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条、第38条の2 
、第38条の3、第 
39条       
          
6)共管    
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
 NTTドコモを含め、全ての第一種電気通信事業者には接続義務が
課され、又、事業者間の接続協定については、郵政大臣の認可を受け
ることとされている。さらに、接続に関する電気通信事業者間の協議
において紛争が生じた場合には、事業者の申立て・申請により、郵政
大臣による命令・裁定の手続をとることができることとなっている。
                               
                               
8)計画にお
 ける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続協定の認可にあたっては、その審査の基準において、当該事業者 
が取得すべき金額が、接続に要する適正な原価に照らし公正妥当なものである場 
合に認可することとされている。                      
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、EU、経団連     
              
              
3)項 目 
     
事業者事前選択制(優先接続)の導入の検討           
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 1999年夏までに市内、長距離及び国際通話サービスのナンバー
ダイヤリングパリテイを保証する制度を確立し、新たな競争事業者に
課される費用を最小化する。(米国) 長距離通話、国際電気通信事
業者及び自動車からの通話のための電気通信事業者の事前選択を20
00年に導入する。(EU) 優先接続の導入を検討する必要がある
。(経済団体連合会)                     
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 利用者がNTT以外の電気通信事業者を選択し利用する場合には, 
3桁または4桁(第二種電気通信事業者においては6桁)の事業者識
別番号をダイヤルする必要がある。               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 事業者選択制(優先接続)の導入の可能性を検討し、平成10年度
中に結論を得る。                       
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成12年度)        
                               
(説明) 優先接続については、平成12年度中(平成13年春)を目安として 
、地域NTT網発信の市内、長距離及び国際通話を対象として導入することとし 
ている。 網改造費用については、網使用料として地域NTTを含む関係事業者 
が応分に負担することとした。                       
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
NTTの接続会計の独立監査の実施及び監査結果の公表      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
 1998年度中にNTTの接続料の接続会計の独立監査を実施し、
その結果を公表すべき。 NTTが競争を受け入れるため自網を整備
する際に生じる費用はNTT自身が負担すべきであるという原則の下
、NTTが他の競争事業者に負担させている網改造費について、これ
らの費用が正当化されるのか、また、網改造費のうち、NTTが、負
担すべき割合はどれくらいかを決定するため、第三者による監査を行
うべき。                           
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、指定電気 
通信設備接続会計規 
則、指定電気通信設 
備の接続料に関する 
原価算定規則    
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 指定電気通信設備接続会計規則に基づき、接続に関連する費用を明
確にするため会計を整理し、職業的に資格のある会計監査人による証
明を受けた上で郵政省に報告し、刊行物の発行等により公表すること
とされている。                        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 指定電気通信設備接続会計規則に基づき、接続に関連する費用を明確 
にするため会計を整理し、職業的に資格のある会計監査人による証明を受けた上 
で郵政省に報告し、刊行物の発行等により公表することとされており、十分な監 
査がなされていると認識している。                     
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
反競争的な内部相互補助の禁止                 
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 1998年度中にNTT及びNTTドコモが接続料及び附属的サー
ビスのチャージについて、卸値を上回る料金設定を行わないようなル
ールを導入すべき。この場合の上限値は、小売料金に対して適切なデ
ィスカウントをしたものとなるべき。(例えば、料金から課金費用、
マーケティング費用及び徴収費用等の除くことができる費用を引いた
ものであるべき。) 基本機能へのアクセスについて、ネットワーク
改造費の一括前払いを必要としないことを保証するとともに、NTT
がそういったサービスについての付加料金を正当化できる場合には、
その費用について小売り料金から回避可能コストの割引を反映した卸
料金とすべき。                        
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、第38条 
の3、指定電気通信 
設備接続会計規則、 
指定電気通信設備の 
接続料に関する原価 
算定規則      
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 NTT(指定電気通信設備を除く)及びNTTドコモを含めた第一
種電気通信事業者と第一種又は特別第二種電気通信事業者との接続協
定は、電気通信事業法第38条の3に基づき郵政大臣の認可を受ける
こととされており、その審査の基準において、当該事業者が取得すべ
き金額が、接続に要する適正な原価に照らし公正妥当なものである場
合に認可することとされている。 NTTの指定電気通信設備に係る
接続料については、電気通信事業法第38条の2に基づき接続約款に
記載すべきこととされ、指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気
通信設備の接続料に関する原価算定規則に基づき、接続に必要な費用
のみから算定されている。                   
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続協定の認可にあたっては、その審査の基準において、当該事業者 
が取得すべき金額が、接続に要する適正な原価に照らし公正妥当なものである場 
合に認可することとされている。                      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
相互接続義務の範囲と定義の拡大                
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 現在のNTTの接続約款は、競合事業者がNTTと競争するために
必要とするNTTのサービス・機能の全体を対象としていない。さら
なる活発な競争を促進するため、郵政省は、NTTの顧客が利用可能
な全てのサービスを含むように、接続事業者が利用可能な基本的な呼
機能を定義するルールを1998暦年中に確立すべき。      
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 接続約款に記載されていない新しい機能について接続を申し込む事
業者は、接続約款に定められた手続により、接続条件についてNTT
と協議を行い、これが調った上で当該接続条件及び接続料が接続約款
に記載されることとなる。                   
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) NTTが利用者に提供しているすべてのサービスについて、他の事業 
者もまた自らの利用者に対して提供するとは限らないものであり、そのすべてを 
あらかじめ接続約款に記載しなければならないとは言えない。         
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
相互接続義務の範囲と定義の拡大                
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 支配的事業者のアンバンドルした地域網へのアクセス(たとえばM
DF接続)コロケーションの場所へのアクセスの競争促進的な条件料
金を定めるルールの策定に1998年度中に着手すべき。     
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条、第38条の2 
、電気通信事業法施 
行規則、電気通信事 
業法関係審査基準  
          
6)共管    
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
 NTTは、他事業者から接続の請求があった場合、技術的・経済的
に著しく困難でない限りこれに応じなければならない。 他事業者が
、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な装置をNTT
の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において、他事
業者が負担すべき金額及び条件については接続約款に規定され、郵政
大臣の認可を受けることとなっている。             
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年11月)      
                               
(説明) MDF接続については、技術面・運用面の課題があるとの指摘があり 
、NTTに対しては、MDF接続を検討している事業者との協議により、その具 
体的な接続態様等の要望を把握し、MDF接続を実現する上で必要な技術面・運 
用面における条件を早急に検討し、その結果を郵政省に報告するよう求めている 
。 コロケーションについては、接続約款にその料金が定められており、電気通 
信事業法関係審査基準によりその適正性を審査している。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
ISDN接続の差別的な料金                  
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年中に、アナログ呼がISDNの加入者回線に着信する場
合の接続料について、通常のアナログ呼と同様の接続料とすべき。 
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、指定電気 
通信設備接続会計規 
則、指定電気通信設 
備の接続料に関する 
原価算定規則    
          
6)共管    
       
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
 NTTの指定電気通信設備の接続料については、省令に基づき、接
続に必要な費用のみから算定されている。            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続料は使用する設備の費用を基に算定することとしている。ISD 
Nに着信する場合は、発信者がデジタルかアナログかにかかわらず、ISDN特 
有の設備を使用することから、ISDNの接続料を払うこととされている。   
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、EU、カナダ     
              
              
3)項 目 
     
接続の迅速化                         
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 1998年度中に接続約款を改定し、原則として接続事業者に対し
てNTTがその網を6か月以内に提供することを義務づけ、その例外
を明確に制限すべき。NTTが接続を認めるために行う、競争事業者
の交換機のプログラミングにかかる期間を(追加的な負担無しで)フ
レキシブルにすべき。                     
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
 NTT接続約款において、接続調査から調査回答まで、接続申し込
みから接続実施までの期間が記載されている。 具体的には、既にN
TTネットワークの準備ができている接続条件で接続を行う場合はお
おむね6か月、設備の設置、回収が必要な場合は12か月(ソフトウ
ェア開発が必要な場合は18か月)以内で対応することとしている。
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続約款上、NTTとの接続は原則6か月で行われることとされ、そ 
の他の例外についても明確に規定されている。おおむねここで規定された期間内 
に接続が行われている。                          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3 情報・通信関係(1
)通信       
          
2)意見・要望提
出者     
       
EU            
              
              
3)項 目 
     
紛争解決手続きの確立                     
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 迅速な紛争解決手続きの確立                 
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
9条        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 接続に関する電気通信事業者間の協議において紛争が生じた場合に
は、事業者の申立て・申請により、郵政大臣による命令・裁定の手続
をとることができる。                     
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続に関する電気通信事業者間の協議において紛争が生じた場合には 
、事業者の申立て・申請により、郵政大臣による命令・裁定の手続をとることが 
できることとなっており、紛争解決手続が確立されている。          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
オーストラリア、経団連   
              
              
3)項 目 
     
接続協定の届出化                       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 接続協定については、原則届出制とすべき。          
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、38条の 
3         
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 第一種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者若しくは特別
第二種電気通信事業者と接続協定を締結するときは認可を受けなけれ
ばならない。                         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 事業者間の接続協定については、不当な差別的取扱いの防止、事業者 
間の責任の明確化等の観点から、認可が必要である。             
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
オーストラリア       
              
              
3)項 目 
     
接続協定の簡素化                       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 現在の相互接続の合意の下でNTTは電気通信事業者が別のサービ
スを提供する場合、別の相互接続を求めている。 NTTとの1つの
相互接続で一連のサービスが提供できる要件に替えることを希望する
。                              
                               
5)関係法令
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、38条の 
3         
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 第一種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者若しくは特別
第二種電気通信事業者と接続協定を締結するときは認可を受けなけれ
ばならない。                         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続協定が締結される単位については、事業者毎の協議により決めら 
れている。接続約款の設定後、NTTは、1の接続事業者と1の接続協定を締結 
してきており、サービスごとに接続協定を締結している訳ではない。      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
NTTドコモに対する接続の義務付け              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
     
 NTTドコモに対し、原価ベースの相互接続を義務付けることによ
って、相互接続料金設定の際にNTTドコモがその市場支配力を濫用
することを防止する。現行の料金は原価を大きく上回っており、不均
衡である。すなわち、ドコモのネットワークに着信する通話について
ドコモが受け取る料金の方が、ドコモが他の事業者のネットワークに
着信する通話について支払う料金より高い。ドコモが料金の差別を行
わないことを保証するため、ドコモの相互接続料金の公表を義務付け
るべき。                           
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の3      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 NTTドコモを含めた第一種電気通信事業者と第一種又は特別第二
種電気通信事業者との接続協定は、電気通信事業法第38条の3に基
づき郵政大臣の認可を受けることとされており、その審査の基準にお
いて、当該事業者が取得すべき金額が、接続に要する適正な原価に照
らし公正妥当なものである場合に認可することとされている。   
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続協定の認可にあたっては、その審査の基準において、当該事業者 
が取得すべき金額が、接続に要する適正な原価に照らし公正妥当なものである場 
合に認可することとされている。その結果、各事業者が自己の網について設定す 
る接続料の水準が事業者毎に異なることは十分に有り得る(なお、不当な差別的 
取扱いは、同様に審査基準により禁止されている。)。            
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
統一計算料金の公表                      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 WTO非加盟国の事業者との協定等の際に用いられている統一計算
料金を定期的に一般公開するか、あるいは、電気通信事業法関係審査
基準の当該規定を削除すべき。                 
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 電気通信事業法関係審査基準において、我が国は外国法人等との協
定の締結、変更等の認可にあたってWTO非加盟国との間では原則と
して統一計算料金方式を採ることとされている。 また、計算料金に
ついては、事業者間で統一であるかどうかにかかわらず、公表してい
ない。                            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 計算料金については、二国事業者間の個別の合意に基づき設定される 
事業体の経営の内部情報であることから、当該計算料金が事業者間で統一である 
かどうかにかかわらず、一般に公開すべきでない。 また、電気通信事業法関係 
審査基準において、WTO非加盟国の事業者と協定を締結する場合に統一計算料 
金への適合を求めているのは、複数の我が国国際事業者を競り合わせて計算料金 
が高止まりに設定されることを防止するためであり、同審査基準の必要性が認め 
られる。                                 
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
KDDの陸揚局へのアクセス                  
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998暦年中に、KDDのケーブル陸揚局及び迂回中継設備(バ
ックハウル設備)への非差別的で、迅速かつコストベースのアクセス
を確保する手続を確立すべき。                 
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第1 
5条、第38条   
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 現在、KDDの陸揚局及びバックハウル設備を他事業者が利用する
場合、他事業者からKDDへの業務委託として取り扱われており、 
ケーブル陸揚局の使用等個々具体的な条件については、事業者間の交
渉に委ねられている。 KDDを含む第一種電気通信事業者は、正当
な理由がない限り、他の電気通信事業者の接続の請求に応じる義務を
有している。                                                  
8)計画等に
おける記載
     
     
 該当なし                          
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
  □その他  (実施(予定)時期:    )        
                               
                               
(説明) KDDを含む第一種電気通信事業者は、正当な理由がない限り、他の 
電気通信事業者の接続の請求に応じる義務を有している。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、EU、経団連     
              
              
3)項 目 
     
番号ポータビリティの導入                   
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 番号ポータビリティを1999年度中に導入すべき。 番号ポータ
ビリティを2000年に導入すべき。              
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 番号ポータビリティについては、電気通信審議会答申「接続の基本
的ルールの在り方について」(平成8年12月)において、競争促進
及び利用者利便の増進の観点から、平成12年度(2000年度)目
途のできるだけ早い時期に導入することとされている。      
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 番号ポータビリティ(事業者を変更しても同一の番号が利用できる
こと)の実現方式について検討を行い、平成10年度中に結論を得る
。                              
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 上記答申を踏まえ、郵政省において「番号ポータビリティの実現方式 
に関する研究会」が開催され、平成10年5月に実現方式について研究会報告が 
取りまとめられた。 平成10年9月からは、その費用負担方法について「番号 
ポータビリティの費用負担に関する研究会」を開催し検討を行っており、本年度 
中を目途に取りまとめを行うこととしている。                
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
オーストラリア       
              
              
3)項 目 
     
両終端における国際リース回線と公衆網の接続          
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 郵政省は、「第二種特別国際電気通信事業者」に分類される外国通
信事業者が、「公専公」接続を通して国際電気通信サービスを提供す
ることを妨げている、公衆網と国際リース回線の両終端接続(「公専
公」接続)に関する規制問題を是正するためのガイドラインを1997年
12月に発行した。しかし、すでに強力な市場を築いてきたNTTやNCC(
新規電気通信事業者)のような日本の第一種電気通信事業者は、独自
の関連第二種電気通信事業者を通じて国際「公専公」接続を提供して
おり、これは、オーストラリアの一社を含む第二種特別国際電気通信
事業者にとって不公平な競争を生み出す。(要望) 第一種電気通信
事業者と外国企業である第二種特別国際電気通信事業者との間の公正
な競争を確保するための対策を導入すること           
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
                               
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 第一種電気通信事業者と関係のある特別第二種電気通信事業者が国際 
公専公接続によるサービスを提供する場合であっても、それ以外の特別第二種電 
気通信事業者(外国事業者を含む。)の場合と同じ登録・認可等の手続が必要で 
ある。 また、第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者とは、接続約 
款等により一般的に内外無差別に同一の条件で接続がなされる。 なお、国際公 
専公接続により基本音声サービスを提供する第二種電気通信事業者等については 
、四半期ごとの通信量・収入報告を提出することとされており、これにより公正 
な競争を阻害する片方向バイパスのような行為の有無を行政においてチェックす 
ることとしている。                            
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部データ通信課             
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
接続に関する研究会等の議事手続の透明化            
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 98年3月20日の電気通信審議会答申において郵政省が講ずべき
とされた措置(自己資本利益率の水準、MDF接続、網改造に係るソ
フトウェア開発費、時間帯別料金、割引料金の設定)などについては
、審議する会合の公開、詳細な審議内容の公表、いわゆるグリーンペ
ーパー方式の採用などオープンな形で、競争促進の観点から検討を進
めるべき。                          
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 電気通信審議会からの要望事項については、平成10年4月から「
接続の算定に関する研究会」において検討を進め、去る平成10年1
1月に報告書が取りまとめられた。               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 上記研究会においては、オブザーバ参加者である関係事業者の意見を 
踏まえつつ検討を行い、さらに、報告書取りまとめに際しては、平成10年9月に 
、広く一般から意見聴取を行ったところである。               
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
     
第一種電気通信事業者の定める契約約款の認可事項等の見直しによる
緩和                             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 第一種電気通信事業者の定める契約約款について、標準契約約款の
追加公示、認可対象事項の一層の限定等を行う。         
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第3 
1条の2      
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 第一種電気通信事業者は電気通信役務に関する提供条件について、
省令で定める事項等を除き契約約款を定め又はこれを変更しようとす
るときは、郵政大臣の認可を得なければならない。 ただし、郵政大
臣が定めて公示した標準約款と同一の契約約款を定める場合又は同一
のものに変更する場合は、届出でよいこととしている。      
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 第一種電気通信事業者の定める契約約款について、標準契約約款の
追加公示、認可対象事項の一層の限定等を検討し、平成10年度中に
措置する。                          
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年度中)       
                               
(説明) 標準契約約款の追加公示、認可対象事項の一層の限定について関係事 
業者の意見を踏まえながら検討中。平成10年度中に措置する。        
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
支配的事業者、非支配的事業者の規制              
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 市場支配力を持つ企業を厳しく規制する一方で、そうした影響力を
行使できない非支配的事業者に対する規則や条件を緩めるために、支
配的事業者に対する規制制度を確立する。また、非支配的事業者につ
いては、ユーザー料金を原価ベースとする義務を廃止し、また、非支
配的事業者が、市場において原価や料金、サービスを正当化する義務
を廃止する。                         
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 料金の個別認可制を廃止し、原則届出制とするとともに、地域通信
市場における加入電話等基本的なサービスについては上限価格方式と
する。                            
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   □その
他  (実施時期:平成10年11月1日)           
                               
(説明) 日本の電気通信制度においては、既に不可欠設備(指定電気通信設備 
)に着目した非対称規制が導入されており、公正有効競争を確保する手段が講じ 
られている。具体的には、接続制度において、指定電気通信設備を設置する第一 
種電気通信事業者に対しては、約款作成義務のないそれ以外の電気通信事業者と 
異なり、アンバンドル料金を含む接続約款作成義務等が課されているところであ 
る(平成9年度実施済み)。 利用者料金においても、地域通信市場における加 
入電話等基本的なサービス(指定電気通信設備を利用した特定電気通信役務)に 
ついては上限価格方式とする措置が講じられており、原則届出制である他の電気 
通信事業者のサービスとは異なる規制となっている。 なお、新制度においては 
、非支配的事業者に対して、ユーザー料金を原価ベースとする義務や市場におい 
て原価や料金、サービスを正当化する義務を課していない。          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3 情報・通信関係(
1) 通信      
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、EU         
              
              
3)項 目 
     
公正競争条件の確立                      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 指定電気通信事業者に対する認可制を継続すること、また、内部相
互補助、略奪価格、差別等の反競争的行為を防止すること。    
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 料金の個別認可制を廃止し、原則届出制とするとともに、地域通信
市場における加入電話等基本的なサービスについては上限価格方式と
する。                            
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   □その
他  (実施時期:平成10年11月1日)           
                               
(説明) 第一種電気通信事業者が提供する料金については、個別認可制を廃止 
し原則届出制とするとともに、地域電気通信通信市場における加入電話等基本的 
なサービス(具体的には、指定電気通信事業者が県内で提供する電話、ISDN 
、専用サービス)に対しては上限価格方式を適用することとしている。 原則届 
出制の下においても料金の適正性を確保するため、電気通信事業法第31条第2 
項においては、届け出た料金が次の項目に該当する場合は、料金の変更を命ずる 
ことができることを規定している。 1) 料金の額の算出方法が適正かつ明確に 
定められていないとき。 2) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもので 
あるとき。 3) 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであ 
り、その他社会的経済的事情に  照らして著しく不適当であるため、利用者の 
利益を阻害するものであるとき。 さらに、利用者利益の確保を図るため、意見 
申出制度が整備されている。                        
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
個人            
              
              
3)項 目 
     
内外価格差の是正                       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 日本のデータ通信の利用料金は、米英と比較すると非常に高い。 
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 料金の個別認可制を廃止し、原則届出制とするとともに、地域通信
市場における加入電話等基本的なサービスについては上限価格方式と
する。                            
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   □その
他  (実施時期:平成10年11月1日)           
                               
(説明) 郵政省が実施した平成9年度内外価格調査によれば、高速デジタル伝 
送サービスについては欧米よりも割高な水準にある(但し、バックアップや故障 
復旧時等のサービス品質にも各国で差があり、単純に比較するのは困難)。また 
、インターネット利用料金(通信料金+接続料金)については、ニューヨークよ 
りは高いものの、ロンドン、パリ、デュッセルドルフよりは割安な水準にある。 
 電気通信料金制度については、平成10年11月1日より、これまでの個別認 
可制を廃止し、原則届出制とすることによって、事業者が競争状況に迅速に対応 
して料金値下げができるようにするとともに、NTTが県内で提供する電話、I 
SDN、専用サービスについては上限価格方式を適用することにより料金値下げ 
を促すこととしている。                          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
移動体ネットワークに着信する通話のユーザ料金の設定      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年中に、発信事業者が、移動体ネットワークに着信する通
話のユーザ料金を設定することを許可すべき。          
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
電気通信事業法第3 
8条の2、第38条 
の3        
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
 料金設定権については、接続の当事者間の協議で決定される。  
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 移動体網に限らず、料金設定権は接続の当事者であれば、どの当事者 
が持つことも可能であり、具体的には当事者間の協議で決定される。      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
第二種電気通信事業者の商業契約の公開の禁止          
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 郵政省に提出された商業契約の料金及び条件を競合する日本の国際
第一種電気通信事業者あるいはその他のいかなる機関に対しても公開
することを禁止する。                     
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 第二種電気通信事業者が国際公専公接続による基本サービスを提供す 
る場合等において、第一種電気通信事業者との間で締結される約款外役務提供契 
約(電気通信事業法第39条の3第2項)や、接続相手である外国電気通信事業者 
等との間の業務協定(同法第40条)については、郵政大臣の認可を受けなければ 
ならない。 認可申請のために提示された民間事業者間の契約等には、一般的に 
「当事者間の合意がない限り開示してはならない」旨が含まれており、認可され 
た契約の内容に従って、契約内容は公表されていない。            
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部データ通信課             
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
ISRサービスの着信費用の提出義務の廃止           
                               
4)意見・要
望    
 等の内容
     
     
 第二種電気通信事業者が通話を外国に着信させる費用について、I
SRサービスの規定に関連する業務協定とともに提出する義務を廃止
する。                            
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第40 
条         
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 特別第二種電気通信事業者は、外国政府又は外国法人との間に、電
気通信業務に関する協定又は契約であって郵政省令で定める重要な事
項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは
、郵政大臣の認可を受けなければならない。           
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 公正な競争を阻害する片方向バイパスを行おうとしているものと推定 
される場合に、他国でトラフィックが終端する場合のコストと我が国に着信する 
場合のコストを比較するための材料として事業者の同意を得て、あくまでも参考 
のため提出してもらっているものであり、その提出を義務づけているものではな 
い。                                   
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部データ通信課             
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
     
基本音声サービス以外の国際サービスを提供する第二種電気通信事業
者の登録義務の廃止                      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年度中に、基本音声サービス以外の国際サービスを提供す
る第二種事業者の登録義務を廃止する。             
                               
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法第24 
条         
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
 特別第二種電気通信事業者を営もうとする者は、郵政大臣の登録を
受けなければならない。                    
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 国際特別第二種電気通信事業については、外国との間の条約等に基づ 
き営まれるものであるが、通信の途絶のような事態が生じた場合に、他国に大き 
な影響を与えるだけではなく、我が国の電気通信事業の対外的関係、信用にも及 
ぶこととなるため、このようなことがないよう制度的に担保する観点から、登録 
を義務づけているところである。                      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部データ通信課             
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
関経連           
              
              
3)項 目 
     
電気通信事業法の設備規則の緩和[電気通信事業法]       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 インターネット事業を第一種電気通信事業者(CATV局)が行う場合
、電話役務と同様な厳しい設備条件が課せられ、過剰投資を余儀なく
される。                           
                               
5)関係法令
     
     
電気通信事業法   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 第一種電気通信事業者は、電気通信事業法第21条第4項の規定によ 
り、事業に供する電気通信設備が郵政省令事業用電気通信設備規則に
定められた技術基準を満たすようにする必要がある。       
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成11年1月7日)     
                               
(説明) 電気通信の社会的重要性に鑑み、災害や事故等の影響を最小限にし、 
安定的に電気通信役務を提供するためには、事業用電気通信設備が一定の技術基 
準を満たすことが必要である。 このため、自ら事業用電気通信設備を設置し、 
電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者には、郵政省令で規定する技術基 
準を満たすことを求めているものである。 インターネットサービスを第二種電 
気通信事業者として行う場合には、使用する伝送路を設置した第一種電気通信事 
業者にその品質の維持が課せられているため、第二種電気通信事業者には、同様 
な規制がかからないが、CATV事業者が第一種電気通信事業者として電気通信役務 
(インターネットサービス等)を提供する場合には、その設置する電気通信設備 
が技術基準を満たすようにすることが必要である。 ただし、CATVネットワーク 
設備の特性を考慮し、CATV事業者が第一種電気通信事業者として電気通信設備を 
設置する際には、満たすべき技術基準に関し、端末設備自営電気通信設備と専用 
設備を収容する建築物との間における伝送路設備において、予備の電気通信回線 
の設置を要しないよう処置した。                      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課        
                               
                               


 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(1)
通信        
          
2)意見・要望提
出者     
       
規制緩和委員会       
              
              
3)項 目 
     
光ファイバの敷設主体、スケジュール等             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
1 光ファイバの早期全国整備を図ることが重要。2 公正競争環境
を整備する観点から、光ファイバの敷設主体の多様化を図るべき。 
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
1関連 「電気通信 
基盤充実臨時措置法 
」等2関連 なし  
          
          
          
6)共管    
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
 平成3年度から、郵政大臣が認定した事業者が光ファイバ等の高度
通信施設を整備しようとする際、日本開発銀行等からの無利子・低利
融資(NTT−C・C’融資)を受けることができるほか、平成7年
度からは、加入者系光ファイバについて、通信・放送機構から、NT
T−C’の金利と下限金利(当初5年間2.0%6年目以降2.5%)の差額
について利子助成を受けることが可能であるなど、民間事業者の投資
負担軽減を図り、光ファイバ網の早期全国整備の実現に資する様々な
支援措置を講じている(電気通信基盤充実臨時措置法第六条第三号 
等)。                            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
     
1関連 【21世紀を切りひらく緊急経済対策(平成9年11月 経済対
策閣僚会議)】において「光ファイバ網全国整備の2005年への前倒し
に向けて、民間事業者の活力をいかし、できるだけ早期に実現できる
よう努力する。」旨明記されたところ。2関連 なし。      
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明)1関連 光ファイバ網の全国整備については、従前、2010年を念頭にお 
いた早期完了を目指し、財政上、税制上の支援措置を講じてきていることもあり 
、平成9年度末(1997年度末)で全国の約19%の地域をカバーするなど概ね順調 
に進んでおり、現在、光ファイバ網全国整備の2005年への前倒しに向け努力して 
いる。2関連 地域通信網における光ファイバの敷設主体については、NTT以 
外にも11の電気通信事業者が敷設主体となっており、その実績も平成9年度末で 
NTTの約5万kmに対し、NTT以外の電気通信事業者が約10万km敷設している 
など、NTTが独占している現状にはないが、今後ともこうした多様な敷設主体 
により整備が進められるよう留意することは重要である。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部高度通信網振興課           
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(3)
通信と放送の融合  
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
FTTH(ファイバー・ツー・ザ・ホーム)を利用したCATVの問題   
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
 1998年中に、NTTが支配的事業者として、その光ファイバー
設備を非差別的に全ての団体に、公正かつ妥当な条件で提供すること
を義務づける明確な規則を制定する。 NTTが全ての競合事業者に
FTTH上での双方向電気通信サービス等へのアクセスを提供することを
義務づけ、NTTの提供する電話等と競合するサービス提供を制限す
る等競合事業者が提供できるサービスにNTTが制限を課すことを禁
止する。                           
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
有線テレビジョン放 
送法関係審査基準電 
気通信事業法第31 
条第1項、31条の 
4第1項      
          
6)共管    
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 電気通信事業者のFTTH利用にあたっては、FTTH利用者の公平な取扱
いの確保及びFTTH利用によるケーブルテレビ事業者のコスト面の公平
性を確保する観点から、電気通信事業法に基づく約款等に基づくこと
となっている。                        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 公正有効競争の確保を前提として、電気通信事業者の加入者系光フ
ァイバ網をケーブルテレビ伝送路として利用できるようにする。  
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 電気通信事業者のFTTH利用にあたっては、FTTH利用者の公平な取扱い 
の確保及びFTTH利用によるケーブルテレビ事業者のコスト面の公平性を確保する 
観点から、電気通信事業法に基づく約款等に基づくこととなっており、これによ 
り、公正・合理的条件及び差別的取扱いの禁止が確保されることとなる。    
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局有線放送課、電気通信局電気通信事業部事業政策課・業務
課                              
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(3)
通信と放送の融合  
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
規制緩和委員会、米国、EU 
、経団連          
              
              
3)項 目 
     
ユニバーサルサービス                     
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 導入されるユニバーサルサービス制度が、NTTを相互接続料金値
下げ等の競争の圧力から保護するものでないこと、また、NTTがそ
の非能率より生じるコストを競合業者に負担させることを認めないこ
とを保証する安全策を確立する。 地域通信市場における公正有効な
競争が実現されていく状況を見つつ、その責務の維持の可否を含めた
在り方の検討を行うべきである。                
                               
5)関係法令
     
     
日本電信電話株式会 
社法第2条     
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 日本電信電話株式会社法により、NTTに対して国民生活に不可欠
な電話の役務を適切な条件で公平に提供することを、責務として規定
している。                          
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 将来の情報通信サービスについて、全利用者に普遍的に提供される
べきユニバーサルサービスの範囲及び責務を明確化する。     
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年6月)       
                               
(説明) 郵政省ではユニバーサルサービス確保の新たな枠組みについて検討す 
るため研究会を設置し、平成10年6月にその報告を受けた。 ユニバーサルサ 
ービスの問題は、まず電気通信市場における競争の促進を大前提とした上で、競 
争下においてなお国民に不可欠なサービスであるユニバーサルサービスの確保を 
、いかに図るべきかという課題であると認識しており、NTTを競争から回避さ 
せることは毛頭考えていない。 ユニバーサルサービスコストの明確化を図るた 
め、平成11年9月目途に長期増分費用モデルを確定する。また、明確化された 
コストや地域通信市場における公正有効な競争が実現されていく状況を見つつ、 
ユニバーサルサービスの新たな確保の枠組みの必要が生じた場合には、その在り 
方を検討することとする。                         
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電気通信事業部業務課                
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
地上デジタル放送及びBSデジタル放送の導入における配慮    
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 利害関係者の意見に対応した開放されたプロセスを通じて、地上放
送及び放送衛星市場へのデジタルサービスの導入が、多チャンネル・
有料TVサービスの競争的な民間市場の発展に悪影響を及ぼさないこ
とを保証する。                        
                               
5)関係法令
     
     
 電波法、放送法  
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 デジタル放送の導入という重要な政策決定については、これまでも
郵政省においては、パブリックコメントの手続きを自主的かつ積極的
に採用し、提出された意見を参考にしつつ、制度整備を進めてきてい
る。 具体的には、1) BSデジタル放送の導入に関しては、平成9
年10月から11月のヒアリング、電波監理審議会における意見聴取等を
踏まえ、放送法施行規則を改正(平成10年6月公布)し、それを受け受
託放送事業者の免許(平成10年7月)及び委託放送事業者の認定(平成1
0年10月)を実施。2) 地上デジタル放送の導入については、平成9年
6月から地上デジタル放送懇談会を開催し、平成10年6月に発表した
中間報告書について6月から7月にかけて幅広く意見を求めた上で、
これらを踏まえ最終報告を取りまとめ・公表(平成10年10月16
日)。                            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 郵政省においては、放送法の定めるところに従い、放送の健全な発達 
を図るための施策を従来より行ってきているところである。 この点、地上放送 
及び衛星放送市場へのデジタルサービスの導入に際しても、郵政省ではこのよう 
な観点から、本件要望にあるようなパブリックコメントの手続きを自主的かつ積 
極的に採用してきたところである。 今後の地上デジタル放送導入のための制度 
整備についても、電波監理審議会における意見聴取等を行うことにより、政策決 
定過程における透明性の確保に十分配慮しつつ、放送の健全な発達を図っていく 
予定。                                  
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局放送政策課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
規制緩和委員会       
              
              
3)項 目 
     
地上デジタル放送に係るマスメディア集中排除原則の運用の在り方 
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 地上デジタル放送のメディア特性、放送メディア間の整合性を充分
勘案しつつ、地上デジタル放送に係るマスメディア集中排除原則の運
用の在り方について検討すべき。                
                               
5)関係法令
     
     
電波法、放送法   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保する
ことにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享
有されるようにするため、基本的に一の者が支配できる放送の数を一
に制限。 ただし、CS放送については4中継器相当、BSデジタル
放送については48分の22中継器相当の伝送容量までとし、複数チャン
ネルの保有を可能とする等、メディア特性に応じた制限としている。
 なお、「支配」とは、次のいずれかの場合をいう。1) 10分の1を
超える議決権の保有(放送対象地域が重複する場合)2) 5分の1以
上の議決権の保有(放送対象地域が重複しない場合)3) 3分の1以
上の議決権の保有(CS放送及びBSデジタル放送の場合)4) 5分
の1を超える役員の兼務(監査役等を除く。) 5) 代表役員又は常
勤役員の兼務(監査役等を除く。)               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 昨年(平成10年)10月16日に取りまとめられた地上デジタル放送懇談 
会の報告を踏まえ、2000年からの地上デジタル放送の導入に向けて、マスメディ 
ア集中排除原則を含めた制度整備を図る予定であり、現在、具体的内容を検討中 
である。                                 
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局放送政策課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国、日本貿易会      
              
              
3)項 目 
     
CS放送におけるチャンネル数制限と受委託放送制度の廃止    
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 CS放送事業において、1999年中に、チャンネル数制限及びC
S−DTH加入サービスの受託放送事業者・委託放送事業者制度を廃
止する。                           
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
放送法第3章の2、 
第3章の3放送法施 
行規則第17条の8 
          
  第2項第4号  
          
6)共管    
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 一の事業者が保有することのできるチャンネル数又は伝送容量に制
限を設定しており、CS放送においては4中継器相当の伝送容量まで
とする制限を設定している。また、CS放送においては、受委託放送
制度を採用している。                     
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) CSデジタル放送は、一般公衆への情報の配信であり「放送」として 
位置付けられるが、使用できる中継器の数は有限であること、参入希望者が多数 
にのぼっていること、社会的影響力を有するものであることから、できるだけ多 
くの者が放送の機会を享受できるよう、一事業者が保有できる伝送容量に一定の 
制限を設けることは必要。 この制限の具体的内容については、衛星やトランス 
ポンダの数、参入希望状況、技術水準等に応じて異なるものであり、これらの状 
況が変化すれば、できるだけ多くの者が放送の機会を享受することを可能にする 
という趣旨に反しない範囲内で必要な見直しについての検討を行う。しかし、平 
成10年3月に、1事業者当たり2中継器相当分から4中継器相当分まで保有で 
きるよう制度の見直しを行ったばかりであり、これ以降特段の状況の変化はない 
こと等から、現在のところ見直しは不要。 また、放送を行いたい者が、衛星に 
係る巨額の投資やリスクを負担せず容易に放送事業に参入することを可能とする 
ための受委託放送制度の採用により、多くの分野から放送事業への新規参入が行 
われ、多種多様な放送番組が提供されている等成果を収めており、廃止は不要か 
つ不適当。 ※ 委託放送事業者数は120社、その番組数はテレビジョン放送 
309番組等。(平成10年12月末日現在)                
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局衛星放送課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
CS放送における外資規制の緩和                
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年中に、外国人によるDTH加入サービス事業者の100
%所有を認め、外国人がDTH会社の役員になることを許可する。1
999年上半期にこの新方針を実施する。            
                               
5)関係法令
     
     
放送法第52条の1 
3第1項第5号   
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 CS放送を含めた放送事業者が外国人等または5分の1以上が外国
資本の下にある場合を欠格事由としているほか、業務を執行する役員
も一定の範囲において法人の業務執行の権限を持つものであるため、
これが外国人である場合を欠格事由としている。         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 CSデジタル放送への外資規制の緩和について、今後の放送の多チ
ャンネル化、グローバル化の進展を注視しながら、他の放送メディア
や諸外国の外資規制との整合性を確保しつつ検討する。      
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 放送事業でどの程度まで外国資本や外国人役員を認めるべきかについ 
ては、世論構成、公の秩序などに関わる問題であり、CS放送のみならず放送全 
体の問題として、検討していくべきものである。 現在、CSデジタル放送への 
外資規制の緩和については、本年3月末に閣議決定された「規制緩和推進3か年 
計画」の中で、平成10年度に「今後の放送の多チャンネル化、グローバル化の 
進展を注視しながら、他のメディアや諸外国の外資規制との整合性を確保しつつ 
検討する。」と定められており、郵政省としても、これを受けて、外国性の制限 
の問題について検討している。 なお、WTOでは、放送分野は外国性排除の対 
象外となっており、国際的に撤廃の方向になく、また、CS放送を含め、放送は 
限られた周波数資源を利用して公衆に対する言論表現活動を行うものであり、国 
の政治、社会、文化に大きな影響力を持つもの。これが外国の影響下におかれた 
場合、世論形成や公の秩序、国の安全保障の観点から重大な問題が生じる可能性 
があるため、放送事業者についての外国性の制限について、米国を含めた諸外国 
でも規制が行われている。                         
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局衛星放送課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
CS放送事業参入時の「番組審議機関」設置基準の緩和      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
     
     
     
 視聴者側からみたCS放送の社会的位置付けに鑑み、CS放送に見
合う番組審議機関の人数への緩和を要望する。 放送事項の分類を明
確にし、各放送事項に応じて緩和して頂く形で番組審議機関設置基準
の緩和を希望する。 1) 番組審議機関設置免除 + 番組基準等の
適用免除 2) 番組審議機関設置免除(専門放送であり社会的影響の
少ないもの) 3) 現行どおり(報道・政治及び成人向け放送等) 
番組審議機関の意見公表方法については、日刊紙への掲載・自社放送
等での公表ではなく、郵政省の全国の電気通信監理局等で閲覧できる
ようにすることで足りるようにされたい。            
                               
5)関係法令
     
     
     
     
放送法第3条の5、 
第51条第1項放送 
法施行規則第1条の 
3第1項      
          
6)共管    
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 一般放送事業者の番組審議機関の人数は、委員7人以上をもって組
織。 放送する番組の内容からみて放送番組準則に抵触するおそれが
客観的かつ明白に少ないと認められる事項については、番組審議機関
設置及び番組基準策定の義務を適用除外。 (現在適用除外となって
いるもの) ・経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関す
る事項 ・交通情報、道路情報、駐車場情報 ・学校教育法に規定す
る学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる  教科
に関してその教員に行わせる授業  など 番組審議機関の答申又は
意見等は、放送法で公表することを義務付け。公表の方法は、以下の
とおり。 ・当該放送事業者が行う放送 ・当該事項を記載した書面
の当該放送事業者の各事務所への備置き ・日刊新聞紙への掲載その
他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 番組審議機関は、放送番組の適正向上を図るために広く各界各層の一 
般視聴者の声を放送番組に反映させ、よりよい放送番組が提供されることを目的 
とするもの。委員の数が多い方が、各界からの幅広い声をより多く反映すること 
ができ、一般視聴者の代表という審議機関の役割をより果たすことができること 
から、現行の規律は適当。 番組審議機関の設置義務等の適用除外範囲の見直し 
については、放送する番組の内容からみて放送番組準則に抵触するおそれが客観 
的かつ明白に少ないと認められる事項につき、昨年3月に適用除外範囲を拡大し 
たところであり、その後、新たに適用除外が適当と考えられる放送番組内容が出 
てきていないことから、見直しは特に必要ない。 平成9年に放送法及び有線テ 
レビジョン放送法の一部を改正したが、この目的の一つは、従来必ずしも十分な 
機能を果たしていなかった放送番組審議機関の活性化を図ることにあったところ 
。この法改正の目的にかんがみ、郵政省としても、なるべく多くの視聴者が容易 
に放送番組審議機関における議論の内容等を知り得、同機関が視聴者に対してよ 
り開かれたものとなり番組の適正に資するようにしていくため、同年郵政省令を 
改正し、従来「制度の概要」で示した3つの方法のいずれか一つで公表すれば足 
りていたものを、3つの方法すべてにより公表するよう制度を充実した。この趣 
旨を踏まえると、公表方法を簡素化することは不適当である。         
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局衛星放送課                     
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2)
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
CS放送におけるアラカルト料金設定義務の廃止         
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年中に、DTH事業者がチャンネルを個別に販売すること
(いわゆる「アラカルト」料金設定)を義務付ける規則を廃止する。
                               
                               
5)関係法令
     
     
放送法       
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
 委託放送事業の認定は、番組毎に行うこととなっており、届出制と
なっている料金も番組毎の設定を原則としている         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 委託放送業務の認定は番組単位になっており、届出制となっている料 
金も番組毎の設定を原則としているが、パッケージ料金を設定することも可能と 
なっており、どのようなパッケージを作るかは事業者が自由に決めることができ 
る。この場合において、番組毎の料金設定は、個々の番組を視聴することを希望 
する視聴者の利益の保護を図る観点から必要である。 以上のことから、番組毎 
の利用金設定を求めていることが事業者の負担や視聴者の不利益になるとは考え 
られず、また、実際にこの点についての苦情等は聞いていない。        
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局衛星放送課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2) 
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連、日本貿易会、米国  
              
              
3)項 目 
     
ケーブルテレビ事業に係る外資規制の撤廃            
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 すべてのケーブルテレビ事業者について、外資規制を撤廃する。(
外国人役員規制の撤廃と併せ、本年中に決定、来年中に導入するよう
求めるものが1件)                      
                               
5)関係法令
     
     
有線テレビジョン放 
送法        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 現在、ケーブルテレビ事業者に係る外資規制及び外国人役員規制に
ついては、外資は3分の1未満、外国人役員の就任は代表権を持たな
いものについて3分の1未満であれば認められている。 なお、第一
種電気通信事業を兼営するものについては外資規制及び外国人役員規
制を撤廃した。                        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 すべてのケーブルテレビ事業者に係る外資規制及び外国人役員規制
について、撤廃の方向で平成10年中に結論を得る。       
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) すべてのケーブルテレビ事業者に係る外資規制及び外国人役員規制に 
ついて、撤廃するための関係法案を次期通常国会に提出予定である。      
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局有線放送課                     
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(2) 
放送        
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連、日本貿易会     
              
              
3)項 目 
     
ケーブルテレビ施設設置許可の内容変更に係る申請手続きの簡素化 
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 事業エリアの縮小・拡大、施設設計変更、チャンネルの増減及びそ
の周波数帯の変更等に関する手続きに係る期間を短縮する。(上記手
続を許可制から届出制とするよう求めるものが1件)       
                               
5)関係法令
     
     
有線テレビジョン放 
送法        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 有線テレビジョン放送施設設置許可に係る申請書に記載された施設
計画、使用する周波数等の変更の許可に係る標準処理期間は1.5か
月とされている。                       
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし。                          
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 有線テレビジョン放送施設設置許可に係る申請書に記載された事項の 
うち、施設計画、使用する周波数等重要な事項の変更の許可又は不許可の処分に 
ついては、有線テレビジョン放送施設設置に準じた審査等を行う必要から、標準 
処理期間として1.5か月は必要である。                  
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局有線放送課                     
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
ミリ波周波数帯の利用促進に向けた規制の緩和          
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 ミリ波帯の特定周波数帯において、「発射する電波が微弱な無線局
」の電界強度を緩和する。 技術基準に関し、変調方式、通信方式等
についての細部規定を廃止する。 ミリ波の実験無線機を使用した有
料のサービス実験を認める。                  
                               
5)関係法令
     
     
     
     
電波法第4条、電波 
法施行規則第4条及 
び第6条、無線設備 
規則        
          
6)共管    
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
 無線局を開設する場合は、郵政大臣の免許を受けなければならず、
その条件として、無線設備が郵政大臣の定める技術基準に適合しなけ
ればならない。ただし、一定の条件を満たすものについては、免許を
不要とする制度を設けている。 また、電波法では、実験局は、電波
科学や技術の進歩発達等に貢献することを目的として開設されるもの
であり、営利を目的に開設することは想定していない。      
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 要望の趣旨を十分確認した上で、必要な検討を行う。        
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部計画課                    
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
主任無線従事者制度に係る受講義務の見直し           
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
 船舶局の場合の講習周期の見直し及び講習に代わる通信教育の導入
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
電波法第39条   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
電波利用秩序の維持を図る上で重要な役割を果たす主任無線従事者の
資質を保持するために、主任無線従事者に3年毎の講習(最初の講習
は選任後6か月以内)を義務付けている。            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 主任無線従事者が監督を実施することにより基本的な知識技能を有し 
ない無資格者の操作を可能とするものであることから、無資格者に対する監督を 
適切に実施し、電波利用秩序を確保する上で主任無線従事者の資質の維持向上を 
図るための講習が必要である。(なお、主任無線従事者の選任は義務付けられて 
おらず、免許人が自らの意志で主任無線従事者制度を採用した場合に主任講習が 
必要となるものである。) また、電波利用分野における技術革新の急速な進展 
や電波法令の改正等に対応して最新の知識技能の維持を図るために現行周期での 
講習が必要である。 通信教育では実効性が確保できないことから通信教育を講 
習の代替えとして扱うことは適当でない。                  
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部計画課                    
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し        
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
 特定の操作を除き、通信長の管理の下で全ての機器に関する操作が
一般乗組員に可能と思われることから、義務船舶局等の無線設備に関
する操作規定を見直す。                    
                               
5)関係法令
     
     
電波法第39条   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 義務船舶局等の無線設備は船舶局無線従事者証明を受けている無線
従事者以外の者は主任無線従事者の監督を受けなければ操作を行うこ
とができない。(但し、無線電信の操作等は無線従事者でなければ操
作できない。)                        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成元年)          
                               
(説明) 既に制度化されている主任無線従事者を選任すれば対応可能である。 
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部計画課                    
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
甲板部職員の無線資格取得の容易化               
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
 甲板部職員に必要な第一級〜第二級海上特殊無線技士の資格取得の
容易化。また、第三級海上無線通信士の認定講習の受講に必要な3年
間の業務経歴の短縮及び資格取得の容易化。           
                               
5)関係法令
     
     
電波法第41条   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 国家試験に合格する方法のほかに、養成課程の修了、認定講習課程
(一定の資格及び業務経歴を有するものが上位の資格を取得するため
の講習)の修了等により無線従事者免許を取得することができる。 
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 無線従事者養成課程のうち、第一級海上特殊無線技士など一定の資
格のものについて講習時間数を短縮する。            
                               
                               
9)状 況 
     
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年8月等) (措置済以
外のもの)                          
                               
(説明) 「無線従事者規則の一部を改正する省令」(平成10年8月施行)に 
より、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士等の養成課程の講習時 
間を短縮し、資格取得の容易化について措置済み。 第三級海上無線通信士の資 
格取得については、一定の資格及び業務経歴を有するものが指定講習を修了すれ 
ば当該資格を取得できるよう措置(平成8年4月施行)するとともに、指定講習 
を廃し認定講習を創設(平成9年6月施行)することにより講習の実施者の要件 
を緩和する等資格取得の容易化について措置済み。 なお、認定講習の受講に必 
要な3年間の業務経歴の要件は、5年又は7年と規定している他の資格と比べて 
既に短く措置しているところであり、これ以上短縮すると業務を通じて知識・技 
能の習得が困難となる。                          
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部計画課                    
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
VSAT地球局の包括免許の対象化               
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
 VSATのような超小型地球局について個別の免許の形態から包括
免許の形態へ移行すべきである。                
                               
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法第27条の2 
電波法施行規則第1 
5条の2及び3   
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 VSAT地球局は、個々に免許を行っているものであり、電波法第
27条の2に規定する特定無線局(包括免許の対象)とはなっていな
い。                             
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成11年度)        
                               
(説明) VSAT地球局であって、技術基準適合証明を取得したものについて 
、平成11年度中に包括免許の適用を可能とするため、必要な検討を行う。   
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部基幹通信課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
携帯電話端末の免許制度の廃止                 
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
     
     
     
 技術基準適合証明を受けた携帯電話端末(自動車電話端末を含む。
)については、免許を不要とすべきである。 基地局による制御でそ
の通信が厳格に管理されている携帯電話端末は、基地局が要求する通
信の手順、仕様に適合しなければ接続されない。 また、技術基準に
適合していることが技術基準適合証明を行う機関により証明された携
帯電話端末は、技術基準に適合しているので、他の無線局に混信・妨
害を与える電波を発射するおそれはない。            
                               
5)関係法令
     
     
電波法第4条    
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
 電波法第4条に定める各号に該当する無線局(例:コードレス電話
、PHS端末等の空中線電力10mW以下の一部のもの)以外の無線
局を開局する場合には、郵政大臣の免許を受けなければならない。 
なお、郵政省では、平成9年に包括免許制度を導入し、免許人の負担
の軽減を図っている。[参考] 包括免許制度とは、携帯電話端末等
の無線局について、個別の無線局ごとに免許を受けることなく、一つ
の免許により同一タイプの複数の無線局の開設を可能とした制度  
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続の可否にかかわらず一定以上の出力の電波を発射するものであれ 
ば、他の無線局への混信・妨害を与える危険性があることから、(免許が必要な 
)無線局として監理する必要がある。                    
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部移動通信課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
航空機の定期検査の免除                    
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 航空機局を、電波法施行規則第42条の2により定期検査を行わな
い無線局に指定し、定期検査を免除すべきである。 無線機自体は、
真空管方式からトランジスタ方式へ変わったことにより、その信頼性
は飛躍的に高まっている。 米国では、航空機局の定期検査を義務づ
ける制度は、存在しない。                   
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法第73条、同 
法施行規則第42条 
の2、第41条の4 
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 無線局の定期検査は、当該無線局が免許を受けた際に、審査及び検
査された条件が、その後維持されているかどうかを点検することを目
的とするもの。                        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 電波法施行規則第41条の2に定める定期検査を行わない無線局は、 
簡易無線局等、その開設目的 からして定期検査を行う必要性がきわめて低いも 
の又は他の無線局に混信を与える可能性のきわめて低い小規模無線局等について 
定めている。 航空機局は、航空機の航行の安全の確保のため必要不可欠である 
ことから、国際民間航空条約上、これを装備させることを国としても義務づけら 
れており、定期検査は必要である。・米国においても、航空機に関し、無線設備 
を含む耐空性維持のための検査制度が設けられている。・なお、無線局の検査に 
ついて、本年4月、民間事業者が取得した点検データを活用する認定点検事業者 
制度を導入し、受検機会を柔軟化した。                   
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
     
GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を6か月から1年に延
長する。                           
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
 1992年にGMDSS制度が導入された際、暫定的に6か月毎の
陸上業者による保守整備を定めたが、最近の無線機器は品質も向上し
、自己チェック機能も備えていることから6か月毎の陸上業者による
保守整備は不要。                       
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法第35条電波 
法施行規則第28条 
の4        
          
6)共管    
       
       
       
運輸省           
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
 GMDSS機器(海上における遭難防止及び安全のために条約によ
り設置が義務付けられている無線設備)の搭載を義務付けられた旅客
船等は、遭難時の救助機関との確実な通信を確保するために、GMD
SS機器を船舶の入港中に定期に点検する陸上保守、無線通信士によ
る船上保守及びGMDSS機器の予備設備を備える設備の二重化の三
つの措置のうち一つ又は二つの措置をとることとされている。 陸上
保守の場合は、6か月毎に点検することとされている。      
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当無し                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) GMDSSは、国際的に平成11年2月1日から完全実施されるもの 
であり、利用実績そのものが少ない現時点で、陸上保守の点検間隔の延長の措置 
を執ることは困難である。                         
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
GMDSS機器の検査、整備を本船上でできるよう措置する。   
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
     
 条約証書更新に伴う救命設備(EPIRB、SART、双方向無線
電話)の検査・整備については、本船スケジュールや経済的負担及び
陸揚中の事故等を考慮し、本船上での検査も可能となるよう措置が必
要(既に実証実験は終了しているので速やかな実現を要望する。)。
                               
                               
5)関係法令
     
     
電波法第73条   
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 郵政大臣は、電波法施行規則で定める時期ごとに、あらかじめ通知
する期日に、職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資
格及び員数並びに書類を検査する。               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 GMDSS機器(海上における遭難防止及び安全のために条約によ
り設置が義務付けられている無線設備)の船上での検査の可能性につ
いて検討する。                        
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年度)        
                               
(説明) 船上での検査の可能性を検討するため、船底のシールド効果について 
実施した実証実験結果について実証性の確認及び実証データの分析を実施。年度 
内を目途に、船上での検査を可能とするための技術的及び運用上の要件等につい 
て整理し、ガイドラインとしてとりまとめる予定である。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
     
     
船舶局における短波帯周波数についてスポット周波数指定方式を変更
し、ITUによって国際的に認められた全ての周波数を一括指定する
こと。                            
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 短波帯の希望周波数は、就航航路により利用海岸局並びに同局の使
用周波数を考慮して決定しているが、就航航路の変更等が生じた場合
は選定し直さなければならず、特に一時的な就航航路変更に対する対
応は煩雑かつ膨大な作業となるので、ITUによって国際的に認めら
れた全ての周波数の利用を可能とすることが必要。        
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法第8条無線局 
免許手続規則第10 
条の2       
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 無線局の周波数は、電波法第8条の規定に基づく予備免許の際に、
割当可能なものを個々に表示している。 ただし、多数の周波数を割
当てる無線局については、事務処理の簡素化を図るため、複数の周波
数を一括して表示する記号により周波数を割当てている。     
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当無し                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成11年度)        
                               
(説明) 国際航海に就航する船舶が、就航航路の変更により当該船舶に開設す 
る船舶局の指定周波数の変更手続きを要しなくするために、割当可能な周波数を 
一括して指定するための新たな記号表示について検討を行う。         
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し         
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
     
 インマルサット船舶地球局の免許人については、船舶の運航管理者
が免許人になれないため、現在、免許人は全船舶ともKDDである。
GMDSS船では、インマルサットCが強制要件であり、責任管理体
制を考慮すると、免許人は本船の運航管理者とすることが望ましく、
船舶無線局と同様、本船に設備されているインマルサット船舶地球局
の免許人についても船舶運航管理者とすることが必要。      
                               
5)関係法令
     
     
電波法第7条    
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 インマルサット船舶地球局については、電気通信業務を目的として
船舶に開設される無線局であり、免許人は電気通信事業法に基づく電
気通信事業者となっている。                  
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) インマルサット船舶地球局は、回線の設定等が海岸地球局により管理 
されており、船舶地球局と海岸地球局との技術的一体性が強く、インマルサット 
船舶地球局のみを切り離して電波監理を行うことは責任の分界が明確にできない 
等の問題点があり、無線局管理は同一の免許人が行うことが適切である。 よっ 
て、船舶の運航管理者を免許人とすることは困難である。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
3情報・通信関係(5)
無線局の免許・検査 
等         
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
日本船主協会        
              
              
              
3)項 目 
     
船舶無線局検査の改善                     
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 船舶の無線設備等においては、船舶安全法と電波法に基づく二重の
検査が必要となっており、経済的負担が大きい。法制上一本化は困難
な状況にあるのなら、NK(日本海事協会)が郵政省指定の民間業者
を起用して実質的に一度の検査で済むような方法が必要。     
                               
5)関係法令
     
     
船舶安全法第5条、 
電波法第73条   
          
6)共管    
       
       
運輸省           
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 郵政大臣は、電波法施行規則で定める時期ごとに、あらかじめ通知
する期日に、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者
の資格並びに時計及び書類を検査させることとしている。     
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
船舶・航空機に開設する無線局の検査に関し、検査能力を有する整備
事業者等による検査能力を有する整備事業者などによる検査を活用す
る。                             
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年4月)       
                               
(説明) 無線局の検査において、郵政大臣が能力を有すると認定した民間事業 
者が点検を行った場合に、無線局の検査の一部を省略できることとする制度(認 
定点検事業者制度)について、「電波法の一部を改正する法律」(平成9年法律 
第47号)が平成9年5月9日公布され、平成10年4月1日に施行された。  
これに伴い、船舶の無線設備の検査について、NKが認定点検事業者を活用すれ 
ば実質的に一度の検査で済ませることができる。               
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部衛星移動通信課                
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
3情報・通信関係(4)
周波数割当     
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
     
     
災害現場等での無線映像伝送設備の使用             
                               
                               
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 災害現場等における建設機械の遠隔操作に必要な無線映像伝送機器
等の技術基準策定時期について、規制緩和推進3か年計画で定められ
ている平成12年度早期という実施時期を前倒しする。      
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法       
          
          
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 無線映像伝送機器等については、現行電波法では、出力の弱い電波
あるいは簡易無線しか認められていない。            
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
 建設機械の遠隔操作に必要な無線映像伝送設備の実用化に向け、技
術的条件を検討し、必要な措置を講ずる。            
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成12年度初期)       
                               
(説明)                                 
 本件技術基準の策定に当たり、本年度、実際の無線機器を用いた試験を実施す 
るための無線機器を調達し、来年度、実環境下における干渉検討等の実証実験及 
び電気通信技術審議会において技術的条件を審議し、平成12年度早期に技術基 
準に係る省令の整備を行う予定である。                   
 このように、実証実験により十分な検討を行った上で技術基準を策定するため 
には時間を要することから、措置の前倒しは困難である。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部移動通信課                  
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
       
米国            
              
              
              
              
3)項 目 
     
     
     
     
次世代携帯電話基準                      
                               
                               
                               
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 ITU基準評価プロセスに先んじて、世界的なニーズを十分検討す
ることなく単一の基準を時期尚早に選択しない。 次世代基準又は採
用された基準が、第2世代から第3世代へのシステムの進化あるいは
移行を妨げることによって、第2世代システムに悪影響を及ぼさない
ことを保証する。                       
                               
5)関係法令
     
     
電波法       
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
現在のところ次世代携帯電話に関する制度はない         
                               
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成12年度初期)       
                               
(説明)                                 
 平成11年3月にITUにおいて取りまとめられる予定のIMT-2000基本パラメ 
ータを踏まえつつ、電気通信技術審議会において、これまで同様、透明な手続に 
より国内技術基準の策定を進めていく所存である。              
 したがって、指摘にあるような、ITUのプロセスに先んじた単一の技術基準 
の策定を行うという予定はない。                      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部移動通信課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
米国            
              
              
              
3)項 目 
     
試験及び認証                         
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 1998年中に、ISO9000認証済企業についてはMKK(現:( 
財)テレコムエンジニアリングセンター)品質管理試験を廃止するこ 
と。                             
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法、特定無線設 
備の技術基準適合証 
明に関する規則   
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 技術基準適合証明の申請を行うときに、申請設備を提出しない場合
は、同一性説明資料(申請設備が同一の設計に係る説明であることを
示す資料)を提出することとなっており、これにより申請設備の同一
性を担保している。                      
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:平成9年9月)       
                               
(説明) 平成9年(1997年)9月、ISO9000sを取得した無線設備 
の製造メーカーについては、ISO9000sの登録を受けたことを示す書類の 
写しをもって同一性説明資料とすることができるよう、措置をした。      
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部電波環境課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
     
電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度の
改善                             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 認証機関の行っている業務のうち、試験業務を行う資格を得た民間
企業による試験業務をクリアした場合には、技術基準に適合している
ものとみなすこと。                      
                               
5)関係法令
     
     
     
電波法、特定無線設 
備の技術基準適合証 
明に関する規則等  
          
6)共管    
       
       
       
なし            
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 郵政大臣は、特定無線設備(電気通信端末機器)について、電波法
(電気通信事業法)に定める技術基準に適合していることの証明(認
定)を行い、又は指定証明機関(指定認定機関)にこれを行わせるこ
とができる。                         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:     )        
                               
(説明) 技術基準適合証明(技術基準適合認定)は法的な効果を付与する国の 
行政行為であり、その判定に当たっては、厳正な中立性が求められるため、民間 
企業による試験業務をクリアした場合には技術基準に適合しているものとみなす 
ことは措置困難。 なお、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律 
の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)(平成10年4月30日成立、同年5 
月8日公布)において、電波法(電気通信事業法)の一部を改正し、技術基準適 
合証明等(技術基準適合認定等)の審査において、郵政大臣が認定する国内外の 
民間事業者が行う試験の結果を受け入れる制度を創設。平成11年3月7日までに 
施行される予定。                             
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部電波環境課、電気通信事業部電気通信技術システム
課                              
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
     
電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度の
改善                             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 点検事業者の認定の単位を、事業部・事業所単位に認定ができるよ
うにすること。                        
                               
                               
5)関係法令
     
     
電波法、無線局認定 
点検事業者規則   
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 無線局の検査に係る認定点検事業者の認定の単位は、全国で一の認
定又は地方局ごとに一の認定を受けることができることとしている。
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:平成11年3月)      
                               
(説明) 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関す 
る法律(平成10年法律第58号)(平成10年4月30日成立、同年5月8日公布)におい 
て、電波法の一部を改正し、技術基準適合証明等の審査において、郵政大臣が認 
定する国内外の民間事業者が行う試験の結果を受け入れる制度を創設(平成11年 
3月7日までに施行される予定。)したところであるが、技術基準適合証明等に 
係る認定点検事業者の認定の単位については、要望を踏まえ、多様な申請の方法 
がとれるよう検討することとしている。                   
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部電波環境課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
米国、経団連、カナダ    
              
              
              
3)項 目 
     
     
電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度 
の改善                            
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
     
 1998年中に試験及び認証の料金を引き下げること。(米国) 証明
に係る手数料の低廉化(155万円を1/3以下化)すること。(経団 
連) 審査期間の短縮化を早急に検討すること。(経団連) 外国の
機関や会社による、日本の基準に合った審査の実施と認定を承認する
措置を取ること。(カナダ)                  
                               
5)関係法令
     
     
     
     
電波法、電波法関係 
手数料令、特定無線 
設備の技術基準適合 
証明に関する規則  
          
6)共管    
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 指定証明機関は、技術基準適合証明に係る手数料について、実費を
勘案して、業務規程の一部として規定を設けており、これについて 
は、郵政大臣の認可を受けなければならない。          
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
     
     
     
     
 技術基準適合証明の手数料を平成9年11月現在の水準と比較して3
分の1以下を目途に引下げ、審査期間を一層短縮するため、工事設計
単位で認証する大量生産機種向けの簡素な制度を新たに導入する。 
無線設備について、郵政大臣が一定の能力を有すると認めた民間の点
検事業者が行った無線設備の点検の結果を添えて申請がなされたとき
は、技術基準適合証明の審査の一部を省略できる等の措置を講じる。
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:平成10年度)       
                               
(説明) 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関す 
る法律(平成10年法律第58号)(平成10年4月30日成立、同年5月8日公布)におい 
て、電波法の一部を改正し、設計認証制度(特定無線設備を工事設計(タイプ) 
について認証する制度)等を創設。この制度は、平成11年3月7日までに施行す 
る予定である。これにより、手数料負担の大幅な軽減と審査期間の短縮が実現す 
る見込みである。                             
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部電波環境課                  
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
経団連           
              
              
              
3)項 目 
     
     
電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度の
改善                             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 将来的には企業が技術基準に適合していることを自己宣言する方式
を導入すること。事前規制から事後チェックへの転換を行うこと。 
                               
                               
5)関係法令
     
     
電波法、電気通信事 
業法        
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 郵政大臣は、特定無線設備(電気通信端末機器)について、電波法
(電気通信事業法)に定める技術基準に適合していることの証明(認
定)を行い、又は指定証明機関(指定認定機関)にこれを行わせるこ
とができる。                         
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:     )        
                               
(説明) 現在、主要国で自己宣言方式を導入している国は無いことを踏まえ、 
今回導入することとなる認定点検事業者制度等の実施状況や諸外国の動向を踏ま 
えた長期的な検討が必要であり、当面は措置困難である。 なお、電気通信分野 
における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58
号)(平成10年4月30日成立、同年5月8日公布)による電気通信事業法及び電波法
の改正により、タイプ(設計)単位の認証制度(設計認証制度)を創設(一台ご 
との個別の審査は不要)。今回の法改正で創設した設計認証制度は、企業におけ 
る迅速な対応を可能とするため、一台ごとの個別の事前の審査を不要としている 
(平成11年3月7日までに施行の予定)。                  
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部電波環境課、電気通信事業部電気通信技術システム
課                              
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
関経連           
              
              
              
3)項 目 
     
情報機器に関する電波関連規則・安全規制の国際整合化      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 情報機器に関する電波関連規則・安全規制のための規格が各国で異
なり非効率的である(例えば、EMI(電波妨害波)規格は、日本は
VCCI(業界自主規制)、米国はFCC(法規制)。)。 電波法
関連規則・安全規制の相互承認の拡大、国際整合性確保。     
                               
5)関係法令
     
     
電波法等      
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 無線設備は、電波法令に定める技術基準に適合するものでなければ
ならない。 電磁両立性(EMC)については、国際規格である国際
無線障害特別委員会(CISPR)規格の国内規格化を積極的に推進
していくため電気通信技術審議会へ諮問している。        
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
なし                             
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:     )         
                               
(説明) VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)において自主規 
制されているパソコンやプリンタ等情報技術装置から発生する電磁妨害波の規格 
については、CISPR規格との整合性が図られたものとなっている。今後も国 
際的な規格策定の動きを踏まえ、電気通信技術審議会の答申を受けた国内規格化 
への反映を推進していく。 なお、衛星携帯電話の端末については、各国主官庁 
、メーカー等が締結した技術基準に関する取決め(MoU)等により明確化され 
た技術基準に適合していれば、我が国の技術基準に相当するものとして国内で利 
用することができることとされている。 また、世界各国で使用できるマルチメ 
ディア移動通信サービスの提供が可能なIMT−2000(次世代移動通信システム 
)の技術条件について、ITU(国際電気通信連合)や各国標準化団体を中心に 
国際標準化に向けた調整を実施している(平成11年頃策定予定)。       
                                     
10)担当課 
室名   
     
電気通信局電波部移動通信課・衛星移動通信課・電波環境課    
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
     
6基準・規格・認証・輸
入関係(1)基準・規格
・認証viii)電波等  
          
2)意見・要望提
出者     
       
       
米国、経団連        
              
              
              
3)項 目 
     
高周波利用設備の電力線搬送通信設備の型式指定の条件の見直し  
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 高周波利用設備の電力線を使用する電力線搬送通信設備の型式指定
の特別搬送式デジタル伝送装置に位相変調を加え、更に、電力線搬送
通信設備の型式指定の技術的条件の搬送周波数、変調信号の伝送速 
度、搬送波出力などの見直しを行うべき。            
                               
5)関係法令
     
     
     
     
     
電波法第100条電 
波法施行規則第44 
条、第46条、   
     第46条 
の2        
          
6)共管    
       
       
       
       
       
なし            
              
              
              
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 高周波利用設備は、高周波電流を利用して、通信、工業、医療等い
ろいろの目的に使用されているものである。この設備は、本来、電波
を空間に発射することを目的とするものではないが、高周波電流を使
用するために、副次的に漏えいする電波が空間に輻射され、無線通信
に妨害を与えることが予想されるため、無線設備を保護することを目
的として規律したもの。 1) 高周波利用設備については、原則とし
て郵政大臣による設置の許可を要する。 2) 特定の周波数を使用す
るなど、他の無線通信に与える影響が少ない設備については、郵政大
臣が型式指定の対象設備とし、技術的条件を定めている。また、型式
指定となった設備については、設置の許可が不要となる。 3) 電力
線を使用する電力線搬送通信設備の型式指定については、搬送式イン
ターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装
置ごとに行っている。                     
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
 □その他  (実施(予定)時期:    )         
                               
(説明) 技術的条件の見直しにあたっては、技術的調査が必要なことから、具 
体的な要望を踏まえ検討する。                       
                                     
10)担当課 
室名   
     
放送行政局放送技術政策課                   
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
パブリックコメント手続の採用                 
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
     
     
     
 1998年度末までに、すべての審議会(研究会、懇談会及び勉強会を
含む。以下同じ。)が中間報告及び予備提言を発表する際にパブリッ
クコメント手続を採用することを義務付けるよう求める。 審議会の
中間報告を公表するか、またはその他の方法で広く入手可能とさせる
。 利害関係者が中間報告についてコメントをするために適切な期間
(少なくとも30日間)を設ける。 最終報告又は提言の作成に際し
て、パブリックコメントを慎重に考慮する。           
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び
電気通信技術審議会においては、中間報告を発表する案件は少ないが
、中間報告を発表する場合や最終報告に際し、必要に応じパブリック
コメント手続を実施している。                 
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び電 
気通信技術審議会において、中間報告を行う案件については、必要に応じパブリ 
ックコメント手続を実施しており、今後も必要に応じ実施する予定である。 免 
許、許可、認可等の行政処分及び省令改正等迅速性を要する案件については、中 
間報告になじまないが、中間報告を行う案件については、中間報告の公表等に引 
き続き配慮する。 意見聴取期間の確保については、従来から配慮しているとこ 
ろであるが、今後とも適切な期間を確保するよう配慮する。 また、最終報告又 
は提言の作成に際しても、パブリックコメントを慎重に考慮する予定である。  
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課                        
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
透明性の強化                         
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
     
 1995年9月29日の閣議決定に従い、日本政府は1998年度末までに、
すべての審議会(研究会、懇談会及び勉強会を含む。以下同じ。)が
、それぞれの諮問内容又は任務内容、及び議事録を公開することを義
務付けるべき。 審議会の小委員会やその他の付属機関が、審議会と
同様の透明性確保義務に従うことを義務付けるべき。       
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び
電気通信技術審議会においては、諮問内容及び任務内容の公開につい
ては、実施済み。 議事録の公開については、電気通信技術審議会に
ついては実施済み。郵政審議会、電気通信審議会及び電波監理審議会
については「議事要旨」を公開している。            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び電 
気通信技術審議会において、諮問内容及び任務内容の公開については、既に実施 
済みである。 議事録の公開については、小委員会やその他の付属機関を含め、 
個別企業の経営に関わるもの及び小委員会の中間報告等審議途中のものなどを除 
き、基本的に公開することを視野に入れ検討する。              
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課                        
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
外国の参加                          
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 日本政府は、外国の非政府関係者及び外国企業が審議会(研究会、
懇談会及び勉強会を含む。以下同じ。)の会合に委員又はオブザーバ
ーとして参加することを認める措置をとるべきである。      
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び
電気通信技術審議会の委員は、国家意思の形成に参画する国家公務員
であり、日本国籍を有しない外国人を委員に任命していない。これは
、人事院の法令解釈によるものであり、各省も同様に取り扱っている
。 外国政府から要請のあった審議会については、外資系企業の代表
者等を委員に任命している。 専門委員については、議決権を有せず
専門事項の調査を行うものであることから、外国人の任命が可能であ
り、上記各審議会では必要に応じ外国人を任命している。     
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 審議会のうち、郵政審議会、電気通信審議会、電波監理審議会及び電 
気通信技術審議会の委員は、国家意思の形成に参画する国家公務員であり、日本 
国籍を有しない外国人を委員に任命していない。これは、人事院の法令解釈によ 
るものであり、各省も同様に取り扱っている。 外国政府から要請のあった審議 
会については、外資系企業の代表者等を委員に任命している。 専門委員につい 
ては、議決権を有せず専門事項の調査を行うものであることから、外国人の任命 
が可能であり、上記各審議会では必要に応じ外国人を任命している。      
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課                        
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
     
     
接続ルールの見直し                      
                               
                               
                               
4)意見・ 
要望 等 
の内容  
     
 接続約款の審査にあたっては、広く意見・再意見の提出の機会を設
け、審議会の公開や詳細な議事録の発表などを行うべき。     
                               
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
     
     
     
 接続約款の事案については、電気通信審議会において、諮問された
案を公表し、意見・再意見の聴取を行っている。 審議会の公開や議
事録の公表については行っていないが、「議事要旨」を公開してい 
る。                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
8)計画等 
にお け 
る記載  
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 意見・再意見の聴取手続については、既に実施済みである。 議事録 
の公開については、小委員会やその他の付属機関を含め、個別企業の経営に関わ 
るもの及び小委員会の中間報告等審議途中のものなどを除き、基本的に公開する 
ことを視野に入れ検討する。 審議会の会議の公開については、審議内容が企業 
の利害に関わる場合が少なくないこと等問題点も多く、今後とも慎重に検討する 
。                                    
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課                        
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
経団連           
              
              
3)項 目 
     
     
     
     
研究会等の報告書案に対する意見聴取期間の延長等        
                               
                               
                               
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 接続に関して郵政大臣から諮問された事項について、電気通信審議
会が意見聴取を行う場合には、電気通信事業部会の決定により、意見
書の様式が定められており、押印が必要となっているが、手続簡素化
の観点から押印を不要とすべきである。             
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の 
概要   
     
     
     
     
     
 接続に関する議事手続細則(電気通信審議会電気通信事業部会決 
定)により、意見書の様式が定められており、意見提出者の押印を必
要としている。                        
                               
                               
                               
                               
8)計画等 
にお け 
る記載  
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    ■検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 押印については、本人性の確認、法人又は団体にあってはその団体等 
としての意見であることを担保するという観点から、他の各種申請書類と同様に 
必要としているものであるが、現在、当省で推進している申請負担軽減対策の流 
れと同様に記名押印(社印、団体印)に代えて署名(法人又は団体にあっては、 
代表者の自署)でも可能とする方向で検討する。               
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課                        
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
          
          
          
2)意見・要望提
出者     
       
米国            
              
              
3)項 目 
     
パブリックコメント手続の採用                 
                               
4)意見・要
望等の内容
容    
     
     
 米国は、全審議会に適用されるパブリックコメント手続・導入が実
施されるまでの間、以下を含めた審議会が、自主的なパブリックコメ
ント手続を採用することを求める。 相互接続モデルを作成している
郵政省の審議会                        
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
なし            
              
              
7)制度の概
要    
     
     
 接続約款の事案については、電気通信審議会において、諮問された
案を公表し、意見・再意見の聴取を行っている。         
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 接続に関する案件を審議会で審議するに当たっては、既にパブリック 
コメント手続をルール化している。 長期増分費用モデルの作成については、審 
議会(電気通信審議会)ではなく、「長期増分費用モデル研究会」で行っており 
、平成11年夏にはモデル案を公表し、パブリックコメントを招請する予定であ 
る。                                   
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房秘書課、電気通信局電気通信事業部業務課        
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
関経連           
              
              
3)項 目 
     
官公庁毎の標準仕様の一本化等                 
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 公共建設事業の仕様を極力一本化することとし、必要に応じて附属
の書類を添付する。                      
                               
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 公共工事における仕様書については、各省庁毎に、工事目的物の特
殊性や監督職員体制の違いにより、個別に制定してきた。 郵政省の
場合、現在は「郵政省建築工事標準仕様書平成10年版」及び「郵政
省設備工事標準仕様書平成10年版」が使用されている。     
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成11年度末)       
                               
(説明) 公共建築工事施工研究会において、各省庁の建築工事及び設備工事の 
標準仕様書の内容の統一を図る方針が示され、平成11年度に結論を得る予定で 
ある。                                  
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部建築企画課                   
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
関経連           
              
              
3)項 目 
     
公共工事における現場写真のデジタル化             
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 公共工事においてもデジタル写真の採用を全面的に認めるべき。 
                               
                               
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 公共工事においては、工事目的物の完成後に、契約が適正に履行さ
れたことを会計検査院に対して証明するため、完成後は隠蔽となる部
分や施工過程について工事記録写真を撮影し保管しているが、デジタ
ル写真の使用については、データの改竄が可能であることから、使用
を認めてこなかったという経緯がある。             
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 ■措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:平成10年12月)      
                               
(説明) 会計検査院の了解が得られたため、工事記録写真についてデジタル写 
真を認める旨の通達を近日中に発出する予定である。             
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部建築企画課                   
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
個人            
              
              
3)項 目 
     
競争参加資格審査において工事実績を求めることの廃止      
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 公共工事の競争参加資格審査においては、過去の工事実績が求めら
れるが、歴史の浅い企業の場合は実績を積みようがないので、機会を
等しく与える方策を考えるべき。                
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
 郵政省の場合、競争参加資格審査においては、契約の適正な履行を
確保するために、経営事項審査による客観点数、同種工事又は類似工
事の施工実績、配置予定技術者の資格、更に施工計画審査型において
は施工計画の妥当性等を考慮し、競争参加資格の有無を判断している
。                              
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 公共工事においては、契約の適正な履行を確保するために、必要最低 
限の同種工事又は類似工事の施工実績を求める必要があるので廃止することはで 
きないが、個々の条件設定においては、必要以上に厳しくならないように配意し 
ている。                                 
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部建築企画課                   
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
個人            
              
              
3)項 目 
     
指名業者制の廃止                       
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 指名競争においては、業者選定過程で意図的な絞り込みが行われる
ので廃止するべき。                      
                               
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
     
     
     
     
 郵政省の場合、指名競争入札における指名業者の選定は、透明性、
客観性及び競争性を確保しつつ、郵政省施設としての品質が担保され
るように、明文化された指名基準により行われ、選定過程は指名業者
選定理由書として記録されるほか、一定金額以上の工事については、
第三者機関である入札監視委員会により、内容のチェックが行われて
いる。                            
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    ■措置困難    
□その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 郵政省施設に必要な品質を担保するためには、指名業者制を通じて適 
性な業者を選定する必要があるので、指名業者制を廃止するのは困難であるが、 
業者選定に当たっては意図的な絞り込みが行われないよう、引き続き透明性、客 
観性を確保するための方策を講じていくこととしている。           
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部建築企画課                   
                               
                               



                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
関経連           
              
              
3)項 目 
     
設備工事における地元企業育成のための地元企業優先条件の撤廃  
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
 設備工事の発注に際し、地元企業育成の観点から、地元に営業所を
有する企業であることを条件にされるケースがあり、この地元企業優
先の条件を撤廃する。                     
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 地元企業育成の観点から、地元企業優先の条件をつけてはいない。  
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部設備課                     
                               
                               



 
                                【郵政省】
1)分 野 
     
     
2住宅・土地、公共工 
事関係(5)公共工事 
          
2)意見・要望提
出者     
       
関経連           
              
              
3)項 目 
     
複数の建設業の許可を有することを入札参加要件にすることの緩和 
                               
4)意見・要
望等の内容
     
     
     
 公共工事への入札参加要件として、例えば機械器具設置工事業、水
道施設工事業、電気工事業といった2〜3業種の資格を具備すること
となっているケースがほとんどであるので、こういう条件を緩和する
。                              
                               
5)関係法令
     
     
なし        
          
          
6)共管    
       
       
各公共発注機関       
              
              
7)制度の概
要    
     
                               
                               
                               
8)計画等に
おける記載
     
     
該当なし                           
                               
                               
                               
9)状 況 
     
     
 □措置済・措置予定    □検討中    □措置困難    
■その他  (実施(予定)時期:    )          
                               
(説明) 郵政省の発注する設備工事では、電気設備工事、管工事、機械器具設 
置工事等を分離して発注しているため、複数業種の免許・資格を義務づけは行っ 
ていない。                                
                                     
10)担当課 
室名   
     
大臣官房施設部設備課                     
                               
                               




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