特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要  

 趣 旨 

    特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

 内 容 

  (1)   プロバイダ等の損害賠償責任の制限
  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。

(2)   発信者情報の開示請求
  特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。

  資料   特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律のあらまし (PDF
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律条文 (PDF
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の図解 (PDF
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の逐条解説 (PDF

 ○プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト


 施行期日 

    公布の日(平成13年11月30日公布)から6か月以内の政令で定める日から施行する。

(参 考)

     (1)   e-Japan重点計画(平成13年3月29日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)
4.電子商取引等の促進 (3) 具体的施策 2) 新たなルールの整備
イ)   インターネットサービスプロバイダー等の責任ルール(総務省)
「インターネット上の情報流通に関して、ウェブページ等への情報掲載による他人の権利利益の侵害に、プロバイダー等が迅速かつ適切な対応が行えるよう責任を明確化する・・・ため、必要なルールの整備を行う。このため、「特定電気通信による情報の流通の適正化及び円滑化に関する法律案」(仮称)を2001年中に国会に提出する。

(2)   規制改革推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)
II 1 (3) ウ 電子商取引ルールと新たな環境整備
(事項名) 14) インターネットサービスプロバイダー等の責任ルール(総務省)
(措置内容) インターネット上の情報流通に関して、ウェブページ等への情報掲載による他人の権利利益の侵害にプロバイダー等が迅速かつ適切な対応が行えるよう責任を明確化するため、必要なルールの整備を行う。
(実施予定時期)平成13年度 法案提出

(3)   改革工程表(平成13年9月21日第20回経済財政諮問会議後公表)
1  1)  (2) ITに関する規制改革の推進
○インターネットサービスプロバイダ等の責任ルールの整備のために、法案を提出する。
(次期臨時国会で措置)