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(1) |
e-Japan重点計画(平成13年3月29日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)
4.電子商取引等の促進 (3) 具体的施策 2) 新たなルールの整備
| イ) |
インターネットサービスプロバイダー等の責任ルール(総務省)
「インターネット上の情報流通に関して、ウェブページ等への情報掲載による他人の権利利益の侵害に、プロバイダー等が迅速かつ適切な対応が行えるよう責任を明確化する・・・ため、必要なルールの整備を行う。このため、「特定電気通信による情報の流通の適正化及び円滑化に関する法律案」(仮称)を2001年中に国会に提出する。
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| (2) |
規制改革推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)
II 1 (3) ウ 電子商取引ルールと新たな環境整備
| (事項名) |
14) インターネットサービスプロバイダー等の責任ルール(総務省) |
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| (措置内容) |
インターネット上の情報流通に関して、ウェブページ等への情報掲載による他人の権利利益の侵害にプロバイダー等が迅速かつ適切な対応が行えるよう責任を明確化するため、必要なルールの整備を行う。 |
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| (実施予定時期)平成13年度 法案提出 |
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| (3) |
改革工程表(平成13年9月21日第20回経済財政諮問会議後公表)
| 1 1) (2) ITに関する規制改革の推進 |
| ○インターネットサービスプロバイダ等の責任ルールの整備のために、法案を提出する。 |
| (次期臨時国会で措置) |
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