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平成13年7月
情報通信政策局

電気通信事業法等の一部を改正する法律案の概要



法案要綱、条文、理由、新旧条文対照表


1.目的

 電気通信事業の公正競争の促進を図るため、非対称規制の整備、卸電気通信役務制度の整備、電気通信事業紛争処理委員会の設置、ユニバーサルサービスの提供に係る制度の整備を行う等のほか、東・西NTTの営むことができる業務の追加を行う等所要の措置を講ずる。
2.内容

(1)非対称規制の整備
市場支配力を有する電気通信事業者の反競争的行為を防止、除去するための規制を導入するとともに、利用者利益を確保しつつ、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可等を一定の条件の下で届出に緩和する等所要の措置を講ずる。

(2)卸電気通信役務制度の整備
電気通信事業者によるネットワーク構築の柔軟性を高めるため、一般の利用者に対する電気通信役務の提供とは別に、専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務(卸電気通信役務)の制度を整備する等所要の措置を講ずる。

(3)電気通信事業紛争処理委員会の設置
電気通信設備の接続等に関する電気通信事業者間の紛争等の円滑かつ迅速な処理を図るため、総務省に許認可部門から組織的に独立した電気通信事業紛争処理委員会(国家行政組織法第8条に基づく審議会等)を置く等所要の措置を講ずる。

(4)ユニバーサルサービスの提供の確保に係る制度の整備
ユニバーサルサービス(基礎的電気通信役務)の提供を確保するため、当該サービスの提供に係る費用の一部を各電気通信事業者が負担する制度を設ける等所要の措置を講ずる。

(5)東・西NTTの業務範囲の拡大
東・西NTTの経営自由度を高めるため、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて、保有する設備又は技術、職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を追加する等所要の措置を講ずる。

(6)その他所要の改正
線路敷設の円滑化のための措置、NTTに係る外資規制の緩和その他所要の規定の整備を行う。

 施行期日 
 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。
ただし、ユニバーサルサービスの提供の確保に係る制度の整備に関する規定については、公布の日から1年以内で政令で定める日。
電気通信事業紛争処理委員会の設置に関する規定のうち両議院の同意を得ることに関する規定については、公布の日。 トップへ