届出様式等

総務省への報告

毎月末の電気通信番号数(期限:翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該日とみなす。))

基礎的電気通信役務支援機関への届出

電気通信事業収益の額、接続協定等を締結している電気通信事業者の氏名又は名称、事業年度の始期及び終期、収益額の算定根拠(期限:年度経過後5ヵ月以内)

電気通信設備の接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出(期限:年度経過後3ヵ月以内)

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