平成13年2月15日
総合通信基盤局
軽微な変更に関する告示案に対する意見の募集の結果
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成12年郵政省令第65号)による改正後の電気通信事業法施行規則第11条により、業務区域の減少のうち、当該業務区域の減少に伴い電気通信設備の概要が変更されないものであり、かつ、当該業務区域における電気通信役務の提供に著しい影響を与えないと認められるものについては、従来許可が必要であったところ、軽微な変更として届出の対象としたところです。具体的に「著しい影響を与えないと認められるもの」に該当する業務区域の減少を示す告示案について、この度意見募集を行った結果を反映して、原案を一部修正の上、告示を制定することといたしました。つきましては、今般、提出された意見及び総務省の考え方を取りまとめたので公表します。
〔意見募集結果の概要〕
- 実施時期
平成12年(2000年)11月16日(金)から平成12年12月15日(金)まで
- 意見提出者
・ 日本テレコム株式会社
・ 株式会社ディーディーアイ
- 告示案に対する意見及びそれに対する総務省の考え方
別紙のとおり
連絡先: 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:二宮課長補佐、和田係長)
電 話: 03−5253−5835
別紙
軽微な変更に関する告示案に対する意見及びそれに対する総務省の考え方
提出された意見 総務省の考え方 1 手続の簡素化に伴う告示の具体化
・今回の告示案の方向性を歓迎する(日本テレコム)
− 2 接続している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続点の廃止に伴う業務区域の減少
・ 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続点の廃止を行う場合において、既存の利用者への電気通信役務の提供を維持する方策は、当該他の電気通信事業者との接続や契約約款に基づく電気通信役務の提供を受けることのみではなく、「当該他の電気通信事業者」と同等のサービスを行っている電気通信事業者との接続等によっても、電気通信役務の提供に著しい影響を与えないことが可能と考えられるため、「当該」という限定を外すべき(日本テレコム、ディーディーアイ)。
・ 「新たな接続」のみに限定せず、「既存の接続」により利用者への役務提供が維持される場合も届出となるようにして欲しい(日本テレコム、ディーディーアイ)。
・ 「既存の利用者がないもの」は、利用者への影響がないことから、届出対象として欲しい(ディーディーアイ)。
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(郵政省令第65号)における電気通信事業法施行規則第11条第2項においては、電気通信設備の概要の変更を伴わない業務区域の減少であって、当該減少後の業務区域における電気通信役務の提供に著しい影響を与えないものについて、軽微な変更に該当するものとして届出事項としているが、今回ご意見として挙げられたように、当該他の電気通信事業者と同等のサービスを行っている他の電気通信事業者が存在する場合において、その電気通信事業者と電気通信設備の接続を行う場合やその電気通信事業者から契約約款に基づき電気通信役務を受ける場合等又は既存の接続により利用者への役務提供が維持される場合についても、減少後の業務区域における利用者への電気通信役務の提供に著しい影響を与えないものとして軽微な変更に該当するケースがあり得るものと考えられるため、原案を一部修正するものとする。一方、一時点で利用者がないことのみをもって、届出事項とすることは、適当ではないと考えられる。3 その他
・ 自ら電気通信設備を設置し業務区域が増加する場合、及びすでに自ら電気通信設備を設置し事業を開始している業務区域が存在する場合であって、既存の利用者に対する電気通信役務の提供が維持されるものについても、電気通信役務の提供に著しい影響を与えない場合に含めるべき(日本テレコム)。
・ 電気通信設備の概要の変更の有無は、利用者への影響に差異を及ぼさないと考えられることから、今後、電気通信設備の概要の変更の有無に関わらず、届出の対象として欲しい(ディーディーアイ)。
・ 既存業務区域と同一都道府県内であるPOI向けの伝送路追加についても届出の対象として欲しい(ディーディーアイ)。
自ら電気通信設備を設置する場合等、電気通信設備の概要が変更される場合については、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(郵政省令第65条)においても許可事項であるという位置付けに変化はないものであるが、これらについてもどのような簡素化を図っていくべきかについて、今後の課題として検討していくこととしたい。
