総務省では、地方公営企業等金融機構法附則第10条に基づき、地方公営企業等金融機構が旧公営企業金融公庫から承継した資産及び負債の価額について決定するため、標記委員会を開催しました。
平成21年2月12日
ページトップへ戻る