会議資料・開催案内等


行政手続法検討会(第3回)議事要旨



1.   日時 平成16年6月4日(金)13時00分〜14時55分

2.   場所 総務省8階第1特別会議室

3.   出席者
(委 員)  塩野宏座長、宇賀克也座長代理、青山佳世、岩渕正紀、大森政輔、
小野邦久、菊池信男、木村裕士、近藤純五郎、堤富男、常岡孝好、
平岡久、水谷克己(敬称略)
(横 須賀市)  木忠夫総務部副部長兼行政管理課長、大石貴司同課主査
(総 務省)  田中大臣官房審議官(行政管理局担当)、白岩行政管理局行政手続室長

4.   議題
(1)  地方公共団体の行政立法手続
横須賀市のパブリック・コメント手続制度について
(2)  行政立法手続等の論点(案)
(3)  今後の日程等

5.   会議概要
 
(1)  横須賀市木総務部副部長から、横須賀市のパブリック・コメント手続制度についての説明が行われた。引き続き、質疑応答が行われ、主な内容は、以下のとおり。
 
  横須賀市は、条例の制定について重要事項留保説を取っているようだが、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(以下「条例」という。)についても、そのような方針の下に制定したと理解してよいか。
  地方分権対応の際、統一的な条例整備方針を策定し、権利義務に係る制度だけでなく、市民にとって重要な制度についても条例化することとした。本条例も整備方針に従い制定した。
  条例第10条第1項に該当する例(審議会等が条例に準じた手続を経て策定した報告等に基づき、実施機関が政策策定を行う時にはパブリック・コメント手続を行わないで政策策定を行うことができるとした例)は、あるか。
  社会福祉審議会がパブコメを経て策定した報告に基づき、実施機関が政策策定を行った例がある。
  パブリック・コメント手続を実施した42件のうち約8割で意見を踏まえた修正を行っているとの説明だが、そうすると実施機関ではコメントに応じて何でも修正することになるのか。その実態はどうなっているのか。
  1件のパブリック・コメントについて、1項目でも修正すれば、修正したものとカウントしている。修正は言われたままに安易に行っているわけではない。実際には、案の修正までつながらないコメントも多い。
  条例第10条第2項(縦覧手続が義務付けられている政策策定についてパブリック・コメント手続を不要としている)は、どのような考えか。
  法令により、パブリック・コメント手続相当の手続が定められていれば、不要という趣旨。例えば、都市計画法のように(縦覧して)意見提出の規定があるものについては、パブリック・コメント手続は不要。仮に縦覧だけであれば、意見提出の手続はとることになる。
  パブリック・コメント手続の対象から金銭徴収に係る条項を除いているが、公共料金の値上げも含むのか。内部でどのような議論をしたのか。
  公共料金値上げをパブリック・コメントにかければ反対意見しか出ないのではないか。すべての意見が反対であるときに公共料金の値上げをすることが政策的に困難ではないかという議論があり対象外とした。条例の5年以内の見直しの際に、検討予定。
  条例第7条の予告制度の経緯は何か。
  市民に広く知らせず、形だけ単に行えば良いというようなことを防ぐため。パブリック・コメント手続を行うものについては、毎月25日発行の広報紙に掲載している。市民は毎月25日にチェックすれば実施状況が分かる。
  実施機関に審議会は入っていないが、パブリック・コメント手続をどのように行っているのか。
  条例第10条第1項の規定に基づき、行っている。
  (条例第4条の対象の中における)「直接かつ重大」の基準は何か作っているのか。
  作っていない。

(2)  事務局から、行政立法手続等の論点(案)についての説明が行われた。引き続き議論が行われ、主な意見は、次のとおり。
  行政立法手続の法制化をした場合に、法律案の取扱いはどうなるのか。各府省ヒアリングで聴いてはどうか。
  独立行政法人等の取扱いについては、各法人に任せてはどうか。
  適用範囲(の形式)については、広範囲がいいに決まっているが、行政の公正さと効率さのどこで妥協をするか、選択と集中が必要ではないか。国民の権利義務に関わるものに絞ってはどうか。
  法律案は行政立法ではないので、検討の対象範囲外ではないか。
  ドイツ基本法では行政立法の委任の在り方を規定している。この論点は、13で指摘しているが、結論が出るかどうかはあるが、検討したい。
  行政立法手続の法制化については、立法技術的なことであるが、行政手続法の中に入れるのか、単独の法律とするのか。
  法律案のパブリック・コメント手続については、行政立法手続には入らないが、論点としては整理すべきではないか。
  (法律案をパブリック・コメント手続にかけるとすれば、)議会での議論の先取りということになり、大変になるという問題があるのではないか。
  法律案のパブリック・コメント手続については、閣議決定案ではなく、閣議請議案という整理ならば、行政府内の手続ということではないか。
  法律案のパブリック・コメント手続については、審議会での議論の結果など、条文化する前(のもので行う)というイメージもあるのではないか。
  労働基準法第113条では、同法に基づく命令は、公聴会で労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴くとされているが、聴いた意見の取り扱い等、公聴会の運営が不明確である。また、これら3者が議論している労働法関係の審議会結果については、尊重してほしい。パブリック・コメント手続の結果は審議会に諮ってもらいたいが、コストミニマムの視点で考えるべきもの。この辺を厚生労働省に聴きたい。
  資料2で各府省ヒアリングに臨んではどうか。各府省に聴く力点については、座長及び事務局に一任する。
  審議会手続との関係については、悩んでいるところから聴いたらどうか。総務省関係では、(電波法関係の省令を制定しようとするときには)電波監理審議会に諮問し、審議会が意見聴取を行うこととされている。このような手続にパブリック・コメント手続を加えるのはどうか。この辺りを各省ヒアリングでは聴きたい。
  消費者団体などからヒアリングを行ってはどうか。
  現行のパブリック・コメント手続について、どのような点が大変なのかなどの実務や、法制化に対する各府省の意見を聴きたい。


(3)  第4回検討会は、6月30日(水)10時から開催。資料2を整理し、引き続き論点整理を行う。また、いくつかの府省からヒアリングを行う。次回検討会でヒアリングできない府省については、別途ヒアリングのための会を設け、その結果を検討会で報告する。

 
以上
   
    なお、以上の内容は、総務省行政管理局行政手続室の責任において作成した速報版であり、事後修正の可能性がある。

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