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パブコメを行う日程がとれないが、手続を行うべき対象の場合の考え方は。
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ケースバイケース。例えば、金融組織再編特別措置法は、平成14年12月11日に成立し、翌年1月1日施行を目指していたが、政省令を法律の成立日と同時にパブコメを行い、12月26日に官報公示した。時間がなくても極力パブコメを実施している。 |
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「企業会計審議会第一部会の公開草案の公表について」は現行の閣議決定の対象内案件か。行政指導的なものではないか。
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対象外案件である。企業の会計基準は、法的には、商法上の「公正ナル会計慣行」のことであり、行政指導とは異なる。なお、企業会計基準は、当時は企業会計審議会で検討されていたが、現在は、民間主体の(財)財務会計基準機構が作成することとなっている。 |
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金融検査マニュアルは閣議決定の対象外案件とのことだが、金融検査そのものは規制ではないか。
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本マニュアルの上位にある自己資本比率規定や早期是正措置が規制であり、同マニュアルは監督の手段。 |
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金融検査マニュアルや会計基準等は重要な意味があり、これをパブコメする意味はある。閣議決定の対象外案件が重要性を持っている印象を持つがどうか。
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海外から金融検査が甘いなど日本の会計基準への不信、疑念があり、それが金融危機につながった。海外からも評価されるような検査にすることが重要な課題だった。その意味で、パブコメ手続は、国際的に関係者と意見交換もでき、それを通じて信頼確保にもつながり、重要な意味があると思っている。 |
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いろいろな検査マニュアルについて、パブコメ手続にかけるもの、かけないものがあるのか、その場合、統一的なルールはあるのか。
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検査マニュアルはすべてパブコメ手続を行っている。 |
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(パブコメを実施した際、)規制の名あて人は関心を持つだろうが、一般人はどの程度意見を出すのか。
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金融機関以外からもコメントが出てきていると思う。法律策定時の与党手続等において、大きなところとは決着しているが、政省令のパブコメ実施時期には、策定された法律の内容が政省令に的確に反映されているか事後チェックする意味合いが強いと思う。 |
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パブコメ手続には双方向性があるが、金融庁では、意見を求めることよりも、市場に対する情報提供を重視するとの印象を受けたのだが、意見を施策に反映した例はあるか。
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技術的な意見が提出されることがあり、府令について意見のとおり修正したケースがある。パブコメを行うことは大変だが、外部から有意義な意見が出た場合には、それを受け入れることにより、より良い案になることがある。 |
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(パブコメが法制化されたら、)対象案件が今よりも増えるかもしれないが、どうか。
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事務的には大変で、現行体制では、現行事務でも手一杯。パブコメは重要で意義は認めるが、合理化しないと、実務が動かない。硬直的な仕組みでは困る。 |
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下位法令への策定を考慮すれば、法律の施行期日の定め方等施行の仕方について、考えるべきではないか。といっても、実際に問題となっているケースは閣議決定ではなく、議員立法のことが多いのかもしれないが。
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施策によっては、緊急にやるべきとの政治的判断がありえる。したがって、パブコメ手続については柔軟性を確保することが必要。 |
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利害関係人についてはパブコメにプラスして、意見聴取を行うのか。
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政令・府令については、手続的事項が中心であり、パブコメ手続のみで済ませていることが多いのではないか。法案については、与党手続も経るので提出前にいろいろと業界からの意見が反映される機会はある。業界から不満は聞いていない。 |
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パブコメを行う前に、業界は行政庁からの指導が行われ処理が済んでいる印象を受けたが。
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政令・府令については、法案段階で各界からの要望を受け入れており、それは政令・府令にも反映されている。また、法案策定の前段階に業界団体も含めた有識者の入っている金融審議会で意見を聞くこともある。 |
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今の閣議決定について、意見があるか。
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何とかやれているとの認識。余裕を持ってはやれておらず、事務量は相当なもの。きちんとするには、体制面で、各省庁の機構・定員を純増させるなり、それなりの予算・体制整備が必要。また、パブリック・リレイションの面では、民主主義との関係が整理されず、(パブリック・コメントをやるべきという)形式面が先行しているように感じる。行政が行うべきことをどうするか、行政と政治との関係について、法制化の機会に整理が必要ではないか。 |
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