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平成23年度地方財政審議会(2月17日)議事要旨

日時

平成24年2月17日(金)10時10分〜13時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)
佐藤 信
木内 征司
中村 玲子
松本 克夫
(説明者)
自治税務局市町村税課 課長補佐 和田 雅晴

議題

平成24年度税制改正案(市町村税課関係)について 
 今回の議題は、平成24年度税制改正案のうち、市町村税課所管事項等について説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除については、どのような考え方で廃止することとしたのか。
→ この特例措置は、昭和42年に退職所得に係る個人住民税を翌年度課税から現年課税に変更した結果、従来よりも1年早く徴収され、税額相当に係る運用益が失われること等を理由に、当分の間の措置として導入されたものであり、もはや特例措置として継続する合理的な理由が失われたため廃止したものである。

○ 今回の改正では、給与所得控除の上限設定を行い所得再分配機能を強化する一方で、特定支出控除の範囲の拡大を行うこととしているが、これは、多額の出費が可能な高額所得者を優遇することになり、所得再分配機能の回復に逆行することにならないか。
→ 特定支出控除の見直しは、給与所得控除の上限設定に併せて、特定支出控除を使いやすくする観点から行うものである。特定支出控除の範囲の拡大のうち、衣服費、交際費等の勤務必要経費については、65万円の上限を設定していることから、多額の出費が可能な高額所得者を過度に優遇することにはならないと考えている。

○ 個人住民税は比例税率であるため、扶養控除等の諸控除を見直しても所得再分配機能の回復にはつながらないが、どのような考え方で見直しを行うのか。
→ 所得税においては所得再分配機能の回復等の観点から年少扶養控除の廃止等の見直しを行ってきたところであるが、個人住民税においては所得税の見直しを踏まえ税体系の整合性の観点等から見直しを行っているものであり、所得再分配機能の回復の観点から見直しを行っているわけではない。

○ 役員退職手当等の2分の1課税の見直しについては、短期間に高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避することを防止するものであり、このような趣旨からすれば一般の公務員の退職手当等の2分の1課税まで廃止する必要はないのではないか。
→ 退職所得の2分の1課税の見直しの趣旨は、給与を繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避することを防止するために行われたものであるが、民間人だけを対象とすることはできないため公務員も対象になったものと考えられる。なお、退職所得の算定に当たっては、退職手当等の額から退職所得控除額が控除されることから、一般の公務員の場合はそもそも税負担が生じないケースが大半であると考えられる。

○ 改正による税収増はどの程度見込まれるか。
→ 平年度ベースで、給与所得控除の見直しにより216億円、退職所得控除の見直しにより37億円の増収を見込んでいる。

○ 社会保障・税一体改革の法案には、消費税の増税以外に、所得税の改革や給付付き税額控除の導入等についても盛り込まれるのか。
→ 一体改革の法案においては、消費税以外に、所得税の最高税率の引上げや相続税の基礎控除の引下げ等の改正事項が盛り込まれる予定である。給付付き税額控除については、これから番号制度等を踏まえつつ制度の具体化が検討されるため、具体の制度が法案化されることはない。

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