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平成24年度地方財政審議会(8月31日)議事要旨

日時

平成24年8月31日(金)10時00分〜11時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子

(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 梶 元伸

議題

平成24年度震災復興特別交付税の9月交付について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 3月分の交付について、出納整理期間が終わらないと事業費等が確定しないと思うが、どのように算定・交付するのか。
→ 23年度分では、算定基礎となる事業費等について、年度の見込額で算定し、交付した。事業費等の確定に伴う過大過少算定分は、24年度に加算・減算を行うこととしている。

○ 震災復興特別交付税が、結果として年度内に使われずに決算剰余金となった場合には、地方財政法第7条の規定に基づき、その2分の1以上を基金へ積立てる等の処理が必要になるのか。あるいは、特例規定のようなものを定めているのか。
→ 決算剰余金の処理について特例は定めておらず、地方財政法に規定する処理を行うことになる。なお、震災復興特別交付税は一般財源であるため、決算剰余金のうち震災復興特別交付税によるものを区分することはできない。

○ 除染の費用が震災復興特別交付税の対象となっているが、除染は地方公共団体の負担で行われているのか。
→ 除染に係る費用については、1ミリシーベルト以上の箇所の除染は原則として全額国費で行うため、地方負担は生じないが、1ミリシーベルト未満の箇所について除染を行う場合には地方公共団体の単独事業となることから、震災復興特別交付税の対象としているもの。

○ 平成23年度からの繰越分も含めた平成24年度の震災復興特別交付税の総額は13,991億円とのことであるが、9月交付分は2,842億円であり、3月交付分で残りをすべて交付するのか。
→ 今後、国庫補助事業に係る交付決定の進捗や7月分以降の減収見込み等により、3月交付分の交付額は増えていくものと思われる。もっとも、今年度中に交付しなかった震災復興特別交付税については、昨年度同様、来年度に繰り越すこととなる。

○ 被災団体以外についても交付対象となっているが、どのような内容に基づく交付なのか。
→ 国庫補助事業の中には、被災団体以外で実施する事業であっても、復興に資する事業については、復旧・復興対策として別枠の財源で実施されており、こうした事業の地方負担分が主な内容となっている。

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