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平成24年度地方財政審議会(9月28日)議事要旨

日時

平成24年9月28日(金)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局財務調査課 課長補佐     坂入 倫之
              同        財政健全化専門官 川島 正治
       自治財政局公営企業課 理事官      小野寺 則博
              同        理事官      大塚 大輔
       自治税務局企画課 総務室長 飯山 尚人
         同    都道府県税課 課長補佐 滝 陽介
         同    固定資産税課 課長補佐 中原 健一
         同    市町村税課  課長補佐 和田 雅晴

議題

(1)平成23年度都道府県普通会計決算の概要(速報)について
(2)平成23年度市町村普通会計決算の概要(速報)について
(3)平成23年度地方公営企業決算の概要について
(4)平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)について
 今回の議題は、地方公共団体における平成23年度の決算の状況、当該決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の算定結果について、速報値として取りまとめたことから、その動向について説明を受けるものである。

(5)平成24年9月期における地方譲与税(航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成24年9月に航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税を譲与するに際し、航空機燃料譲与税法第6条の2及び特別とん税譲与法第4条の2の規定に基づき、審議するものである。

(6)住宅対策について
 今回の議題は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第7条において、消費税(国・地方)の税率の引上げを踏まえて、住宅取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する旨が規定されていることから、地方税における主な住宅取得に係る税制の現状等について説明するものである。

要旨

I 議題「(1)平成23年度都道府県普通会計決算の概要(速報)について」、議題「(2)平成23年度市町村普通会計決算の概要(速報)について」、議題「(3)平成23年度地方公営企業決算の概要について」及び議題「(4)平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 過去に3割自治といわれていた地方財政だが、一時は税収が4割を超える状況にまでなっていたものの、普通会計決算をみると、この数年間で3割台にまで戻り、かつ一般財源まで減少しているようにみえる。都道府県でいうと平成19年度に43%あったものが平成23年度には30%にまで落ちている。市町村もだいたい同じような傾向がみられるが、これについてどう考えるか。
→ 税収は、景気の悪化等により落ち込んだという部分もあり、特に平成21年度の落ち込みが大きく、依然として低迷しているという状況にある。また、平成23年度に関していうと、東日本大震災の影響もあると考えられる。

○ 決算統計では東日本大震災分をどのように整理したのか。
→ 国は特別会計を設けているが、地方公共団体においては予算・決算上は分かれていないため、基本的には東日本大震災に係る国の平成23年度補正予算等で計上された補助事業、直轄事業に関するものを東日本大震災分としているが、それ以外にも単独事業のうち地方公共団体が東日本大震災に係るものと整理しているものも含まれている。

○ 東日本大震災分は47都道府県全部に出てくるのか。
→ 職員派遣のための人件費や物資を提供する経費などの被災地への支援のための経費、東日本大震災を教訓とした緊急防災・減災事業などの経費が全国的に計上されているところである。歳出の比率では、都道府県分は被災地92%、それ以外は8%、市町村分は被災地90%、それ以外は10%となっている。

○ 健全化判断比率については、数字合わせに走り、本来の地方団体のミッションが果たせないといったことにならないようにしてほしい。民間でも厳しい事業に手を出して失敗しているところが多い。
→ 観光事業、宅地造成事業などについては、そもそも公営企業として存続させる必要があるのかということを考え、意義を失ったものは廃止や民間に譲渡するなど見直しをするよう助言をしている。


II 議題「(5)平成24年9月期における地方譲与税(航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の2/3を騒音世帯数で按分し譲与しているが、その使途について、騒音対策に使われることが見込まれているのか。
→ 騒音対策などに充当されることが法定されている(航空機燃料譲与税法第七条)。また、騒音対策などの事業費全体から見た航空機燃料譲与税の充当率は低いため、財源は不足している。


III 議題「(6)住宅対策について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 租税特別措置は原則廃止の方向で見直しを行ってきた経緯を踏まえるべきであると思う。

○ 不動産取得税や自動車取得税は、消費税との二重課税ではないということを明確に打ち出すべきである。

○ 過去に行った政策減税による効果はあったのか、事業所管官庁によく分析させるべきである。

○ 住宅着工件数は、消費税の税率引上げや租税特別措置の見直し等による影響よりも、景気の動向に左右されるものではないか。

○ 持家者と借家者で担税力に違いがあるのかどうか、税の原則にそった議論が必要ではないか。

○ 住民税の住宅ローン控除について、現行制度においては、所得税から控除しきれない者に対して税源移譲の範囲内で控除を行い、その減収額は全額国費で補てんする仕組みとなっており、これらの原則は維持すべきである。また、税源移譲後の平成19年、平成20年入居者には、個人住民税において住宅ローン控除が認められていないことにも留意が必要である。

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