平成24年度地方財政審議会(10月2日)議事要旨
日時
平成24年10月2日(火)10時00分〜11時55分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治税務局 税務管理官 小池 信之
自治税務局固定資産税課 課長補佐 中原 健一
議題
(1)ゴルフ場利用税について
今回の議題は、ゴルフ場利用税について、その廃止の税制改正要望が出されていることを踏まえ、その要望の内容やゴルフ場利用税の現状等の説明を受けるものである。
(2)償却資産に係る固定資産税について
今回の議題は、償却資産に係る固定資産税について、その見直しの税制改正要望が出されていることを踏まえ、その要望の内容や償却資産に係る固定資産税の現状等の説明を受けるものである。
要旨
I 議題「(1)ゴルフ場利用税について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ ゴルフ場の利用や遊興飲食といった、市場取引を行った場所で実際にそれを消費する行為が一体となった消費行為税が地方税には適している。消費行為税は戦前の雑種税に由来するものであり、その課税根拠を整理した方がよいのではないか。
○ 多くの外国にはゴルフ場利用税はないかもしれないが、地域のライフスタイルと密接に結びついた様々な種類の税金がある。それぞれの地域社会全体の利益に合致しているかどうかが大事なのではないか。
○ ゴルフ場は、農薬の散布や森林の伐採などにより自然に影響を与えている。地域社会の共同活動によって自然環境の多様性を守るためにも、ゴルフ場利用税は負担すべき税であると思われる。
また、税制のグリーン化といった観点から、消費行為の中で環境に悪影響を与えるものについては重課してもいいのではないか。
○ ゴルフ場は、英国では草原などの自然をそのまま利用して行われていたが、日本では森林を切り開いてゴルフ場を作っている。そのため、自然環境に与える影響を同じように考えることはできないのではないか。
○ 平成元年に娯楽施設利用税が廃止された際、ゴルフ場についての課税だけが残されたが、どのような理由で残されたのか。
→ ゴルフについては、その税収が市町村の貴重な財源になっていることやゴルフ場利用者の支出行為に担税力が認められること、ゴルフ場が地方団体の行政サービスと密接な関係があることなどから残されたものである。
○ 担税力とは、所得税のようにお金を持っている場合だけではない。ゴルフ場の利用そのものに担税力が認められるものであり、色々な局面で税金をかけないと公正さが保たれないものである。
○ スポーツ基本法の制定などによりスポーツ振興という論点が新しく浮上してきたとしても、これに対しては、若年者や高齢者への非課税措置が設けられたことにより対応できているのではないか。
○ スポーツ振興といった中央の政策目的のために地方に減税を求めるのならば、国が代替財源で補填するというのが国際的にみても一般的な常識ではないか。
II 議題「(2)償却資産に係る固定資産税について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 償却資産が、土地・家屋とともに事業に係る固定資産税の課税客体となっているのは、事業に対する行政からの受益度を示す一体の生産要素と考えられるためである。
○ シャウプ勧告は、固定資産税を事業者等に対する警察、消防などの一般的な保護、すなわち社会契約説的な保護の代価と考えている。
○ 地方団体の行政サービスをまかなうための財源として税があるのであり、税が政策目的達成のために資するべきものという考え方は適切ではない。政策目的を達成するには税でなくてもよい。
○ 2010年のフランスの職業税廃止の際のように、国際競争力等の国の政策目的達成のために地方税を減税する場合には、国が減収額を全額補填しているものである。
○ これまで講じてきた税の軽減措置により企業の投資が促進されたと言えるのか。法人税等を下げれば経済が良くなるというのは実証できていないのではないか。
ページトップへ戻る