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平成24年度地方財政審議会(12月7日)議事要旨

日時

平成24年12月7日(金)11時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 館 圭輔
       自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫

議題

(1)平成24年度(後期)公的資金補償金免除繰上償還に係る計画の承認について
 今回の議題は、地方財政法施行令附則第7条第1項の規定に基づき、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のために地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認められたので、同条第2項に基づき、その旨を当該地方公共団体に通知しようとする件について説明を受けるものである。

(2)平成24年度一般補助施設整備等事業債(チッソ分)に係る同意について
 今回の議題は、一般補助施設整備等事業債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度(後期)公的資金補償金免除繰上償還に係る計画の承認について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 貸し手の財政への影響はどうか。
→ 金利変動準備金の積立て状況などから、公的資金補償金免除繰上償還は実施可能との貸し手の判断を踏まえて行っており、貸し手の財政への大きな影響はないと考えている。

○ 旧簡易生命保険資金の計画承認額が繰上償還上限額を超過している分は、平成25年3月償還分の中で調整して減額するということか。
→ 金利6.5%以上分の償還は平成23年3月に、金利6〜6.5%分の償還は平成24年3月に、それぞれすでに終わっている。平成25年3月に償還となる金利5〜6%分の中で減額調整を行うものである。

○ この制度は今後継続しないのか。
→ 総務省としては、新たな措置の実施について財務省理財局に要求しており、11月には財政制度等審議会財政投融資分科会においてもご説明したところ。財政投融資準備金が枯渇していることなどから、要求には応じられないと言われており、大変厳しい状況である。

○ 公的資金補償金免除繰上償還を実施した結果、金利5%以上の残債はどのくらいとなるのか。
→ 平成24年度末で1.3兆円程度になると推計している。平成18年度末時点では12兆円程度の残債があったことからも、公的資金補償金免除繰上償還は、地方団体の公債費負担の軽減を進める上で大きな効果があったものと考えている。

○ 繰上償還は何年くらい前倒しで行われているのか。
→ 平成5年以前の借り入れが対象であるため、例えば、平成5年に借り入れた30年債を今年度に繰上償還する場合、10年程度前倒しすることとなる。


II 議題「(2)平成24年度一般補助施設整備等事業債(チッソ分)に係る同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 財団法人水俣・芦北地域振興財団はいつ設立されたのか。
→ 平成12年12月に「財団法人 水俣・芦北地域振興基金」「財団法人 水俣病問題解決支援団体」及び「財団法人 水俣・芦北地域環境技術研究開発支援基金」の3団体が統合され、財団法人水俣・芦北地域振興財団(以下「財団」という。)が設立された。

○ チッソ株式会社の経営状況は。
→ チッソ株式会社が有していた加工品分野、化学品分野等の事業分野はJNC株式会社に移管されチッソ株式会社は水俣病の補償業務を専業とする会社となった。JNC株式会社においては、今年度、液晶関係の業績が悪化したと聞いている。

○ チッソ株式会社から財団への償還の滞りは想定されないのか。
→ 今回の熊本県の借入れは20年償還うち3年据置となっているが、財団からチッソ株式会社への貸付けは30年償還うち5年据置となっており、余裕を持った貸付条件となっている。万一不測の事態が発生しチッソ株式会社からの地方債の元利償還財源の確保が困難となった場合には、平成22年4月16日付け閣議決定により、「従来の閣議了解等に基づく熊本県を通じた金融支援におけると同様、国において万全の措置を講ずるもの」とされている。

○ 平成22年4月16日付け閣議了解「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」によれば、一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置のほか「水俣病発生地域における地域再生・振興及び調査研究等に係る施策」についても適切に実施することとされている。今回の出資は、この調査研究等に係る費用にも充当されるのか。
→ 今回の地方債措置は、あくまで一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置である。

○ 出資金債の発行は特に慎重に行う必要があるのではないか。
→ 出資金は、資本としての機能を果たすものであり、その元本及び配当が地方公共団体に回収されるものである。資本として維持され配当の分配権も留保されるという出資金の性格により最終的に地方債の償還確実性が担保されているという観点から適債性が認められているものである。
財団の前身である上記3団体はいずれも熊本県が100%出捐して設立されたものであり、熊本県が主導的立場にある。そうしたことから、当該出資金が資本として将来にわたり維持される蓋然性が高いことから、同意しようとするものである。
 チッソ株式会社に対する支援措置については、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現するために不可欠なものであるとの観点から、熊本県の協力を得て、国の施策として行われているものであり、ご理解をいただきたい。

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