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平成24年度地方財政審議会(1月22日)議事要旨

日時

平成25年1月22日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課  地方債管理官   角田 秀夫
       自治財政局財務調査課 課長補佐      坂入 倫之
              同    財政健全化専門官    川島 正治
       自治財政局交付税課  課長補佐      原 昌史

議題

(1)平成24年度一般補助施設整備等事業債(貸付金(チッソ分))に係る同意について
 今回の議題は、一般補助施設整備等事業債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成25年版「地方財政の状況(地方財政白書)」骨子(案)について
 今回の議題は、地方財政法第30条の2により内閣から国会に報告する地方財政の状況を作成するにあたり、その骨子案について説明を受けるものである。

(3)地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、平成24年度分の地方交付税について、東日本大震災に係る復興事業等の実施のため震災復興特別交付税を1,214億円増額する等のほか、補正予算により増加した額の一部(2,199億円)を平成25年度分として交付すべき地方交付税に加算するための法改正に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度一般補助施設整備等事業債(貸付金(チッソ分))に係る同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回、一般補助施設整備等事業債(貸付金(チッソ分))が追加となった理由は。
→ 熊本県の平成24年度予算編成時においては、平成23年11月のチッソ株式会社の中間決算発表時の通期決算見込みにより計上しており、同社の返済可能額を約5,200百万円と見込み、国庫補助金は約1,900百万円、特別な地方債は480百万円を計上していた。
その後、中国向けの液晶需要の落ち込みでチッソ株式会社の業績が悪化したことから、同社の自立返済額が約2,470百万円減少した。
そのため、地方債の所要額についても480百万円から972百万円に増額する必要が生じた。

○ 熊本県が財政融資資金を借り入れる際の年利と、県がチッソに貸し付ける際の年利はどのようになっているのか。
→ 熊本県は国から年利1.1%で借り入れ、チッソに対して無利子で融資している。

○ チッソに対して、今後もこのような貸付けが行われるのか。また、引き続きこのような措置を行うのか。
→ 平成24年度は今回が最終。来年度以降についてはチッソの業績によるが、同社の経営は厳しく、水俣病患者に対する補償金支払いに支障を生じないよう今年度同様、貸付けが行われることが見込まれる。
このような措置は、水俣病問題を解決するため、チッソに対する金融支援措置を原因者負担の原則を堅持しながら、同社の経営基盤の維持・効果を通じて補償金支払いに支障を生じさせないよう行っているものであり、ご理解をいただきたい。


II 議題「(2)平成25年版「地方財政の状況(地方財政白書)」骨子(案)について

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 本年については、政権交代等があったため、スケジュールに遅れが出るのか。
→ 予算編成や地方財政計画の作成状況によって遅れる可能性はあるが、現時点では例年通りの3月中旬の国会報告を目標としている。

○ 分かり易い白書にするため、各年度で統計事項等がなるべく変わらないようにして欲しい。
→ 例年同様に比較可能な内容となるように作成している。

○ 文書については、評価や分析、総務省としてその数値をどのように判断しているのかといった記述を増やしてはどうか。
→ 閣議決定案件である本白書は、各省に協議が必要であるため、どこまで踏み込んで評価するかは難しい部分がある。ただし、背景等については事実に基づいて記載するように努めたい。

○ 地方財政白書になぜ公共施設の状況に関する記載がされているのか。
→ 地方公共団体が財政運営をした結果、公共施設がどのように整備されているかを示している他、普通交付税の算定基礎となっていることなどから地方財政と密接に関係するため記載しているものである。

○ 子ども手当の動向など大きな議論となった課題等については、目次においても項目として掲げる等、分かりやすい白書を目指すべきではないか。
→ ご指摘を踏まえ工夫できないか検討する。


III 議題「(3)地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 予算執行抑制方針に基づく昨秋の普通交付税の交付延期に伴う道府県の金利負担分は、どのようにすれば特別交付税で措置することがわかるのか。
→ 一般財源として地方団体が利用できるよう、特別交付税で措置することとし、原資である一般会計からの繰り入れ0.5億円分を、法律に明記した。

○ 交付税総額の増加分について、過去に当該年度に交付したのはどのような場合か。
→ 経済対策などの補正予算に伴う歳出を新たに計上した上で、単位費用に算入し、交付した場合がある。

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