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平成24年度地方財政審議会(2月1日)議事要旨

日時

平成25年2月1日(金)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局財政課 財政企画官 村岡 嗣政
       自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫

議題

(1)平成25年度地方財政対策について
 今回の議題は、平成25年度地方財政対策について説明を受けるものである。

(2)平成25年度地方債計画について
 今回の議題は、平成25年度の地方債計画の案を作成するに当たり、説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年度地方財政対策について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 給与削減額に見合った額を歳出に積んでいるが、「一般財源総額で同水準を確保」としているが、交付税額として削減見合い分を戻すべきではないか。

→ 歳出額としては給与削減見合い額を積んでいるが、全国防災事業費と緊急防災・減災事業費は地方債であり、地域の元気づくり事業費だけが当該年度の一般財源となる。よって、給与削減による一般財源の減額は△7,854億円であるが、一般財源として戻しているのは3,000億円。折半ルールにより△4,854億円のうち半分は交付税の減、もう半分は臨財債の減となり、平成25年度の交付税額としては2,500億円程度の減額となる。

○ 地域の元気づくり事業費について、算定にあたり各地方公共団体のこれまでの人件費削減努力を反映するとあるが、どのように反映するのか。

→ 定員削減とラスパイレス指数を用いて算定する予定。定員については全国の職員数がピークであった平成5〜9年の平均と直近5ヶ年の平均の減少率を全国の平均減少率と比較し割増算定を行う。ラスパイレス指数はまもなく公表される平成24年度の指数か、または直近5ヶ年の平均値のいずれか小さい値を用いて、100を下回る度合いに応じて割増算定を行う。

○ 地域の元気づくり推進費については、さまざまな事情があっての苦肉の策と思うが、人件費削減の影響を考えると、今年度限りとしてもらいたい。

○ 交付税算定の簡素化の流れの中で、地域の元気づくり推進費のように異質なものが入ることで、算定が複雑化するのではないか。


II 議題「(2)平成25年度地方債計画について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 臨時財政対策債の算定方式はどのような観点から変更されたのか。
→ 臨時財政対策債については、財政力の弱い地方公共団体に配慮し、財政調整機能を強化する観点から、平成23年度から25年度までの3年間で段階的に「人口基礎方式」を廃止し、25年度には「財源不足額基礎方式」へ完全移行する予定である。

○ 退職手当債の許可額はどのように決められるのか。
→ 退職手当債は、団塊の世代の大量定年退職等に伴う平成18年度以降の退職手当の大幅な増加に対処しつつ、地方公務員の総人件費削減を進めるため、平成18年度から10年間の特例措置として、今後の定員管理や給与の適正化について定めた定員管理・給与適正化計画を作成し、将来の総人件費の削減に取り組む地方公共団体が、許可により、退職手当の財源に充てるために発行するもの。地方財政法第33条の5の5、同法第33条の8を根拠とした特例債。
定員管理・給与適正化計画の作成を通じた将来の人件費の削減により償還財源が確保されると認められる範囲内の額を許可額の対象としている。

○ 住民参加型市場公募債は発行コストが高くなるのではないか。
→ 発行コストは多少高くなる傾向にあるようだ。昨今の低金利の影響により絶対金利を重視する投資家が購入を控えていること、平成13年度の発行開始から12年が経過し、金融商品としての目新しさがなくなってきていること等により住民参加型市場公募債の発行額は減少傾向にある。

○ 旧合併特例債の計画額は6,200億円となっているが、ピークはいつで、いくらだったのか。
→ 計画額ベースでは平成17年度がピークで、11,000億円となっている。

○ 第三セクター等改革推進債は、いつまで発行出来るのか。また、地方債計画上はどこに計上されているのか。
→ 第三セクター等改革推進債は、平成21年度から25年度までの間の時限措置としており、一般単独・一般事業において許可することとしている。

○ 平成25年度の第三セクター等改革推進債の発行見込額はいくらか。一般単独・一般事業債の計画額は24年度に比べ3.1%減少しているが、不足することはないのか。
→ 平成25年度の同債の発行見込額は約4,000億円程度と聞いている。地方債計画はあくまで予定額の総額を定めるものであり、第三セクター等改革推進債の資金は民間等資金であることから、財政投融資計画をベースに運用している財政融資資金と異なり、地方債計画額を上回って発行出来ないものではない。

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