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平成24年度地方財政審議会(2月26日)議事要旨

日時

平成25年2月26日(火)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 館 圭輔
       自治財政局調整課 理事官 水野 敦志

議題

(1)被災施設借換債の同意等について
 今回の議題は、地方財政法第5条の3第1項又は地方財政法施行令第2条第3項の規定に基づき地方公共団体から付された被災施設借換債の協議について、同意するに際し、地方財政法第5条の3第12項又は地方財政法施行令第2条第5項の規定に基づき、審議するものである。

(2)予防接種法の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、標記法案について、地方財政法第21条第2項の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成25年度政府予算案について
 今回の議題は、平成25年度政府予算案について、予算案の概要及び各府省の施策について説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)被災施設借換債の同意等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 災害により焼失又は滅失した施設に係る繰上償還であるが、その原資は借換債の対象となるのか。
→ 復旧をした等により施設が後年度にわたって効用を及ぼす場合は借換債の発行が可能である。ただし、建設地方債の繰上償還財源として発行する借換債については、地方財政法第5条の2の規定により、借換前の地方債と通算して、当該建設地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えない償還年限であることが必要である。

○ 借換債の償還年限については、借換前の地方債の残存年限等を踏まえ、5年・10年といった決められた年数ではなく、1年単位の任意の年数で設定することができるのか。
→ 地方公共団体金融機構資金の場合は可能である。民間等資金の場合であっても、銀行との交渉や借換等により対応可能と考えられる。

○ 借換債の発行を抑えて、自己資金で償還する額を多くする団体も存在するようだが、その理由は何か。
→ 現在は金利が低いものの、借換債を発行すれば金利負担が生じるため、可能な場合は自己資金で償還をしているものと考えられる。


II 議題「(2)予防接種法の一部を改正する法律案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 予防接種の対象者は、予防接種をうける努力義務があるのみで、予防接種をうけたい者は実費を払えばよいとも考えられるが、ここまで公費負担する理由はどのようなものか。
→ 公費負担の対象とする疾病は、法の目的である公衆衛生の観点から、蔓延すれば社会的に影響の大きい疾病について、公費負担をすることとしたものである。

○ 実費徴収分10%を残さずに、全額公費負担するという考えもあったか。
→ 他の社会保障制度において、一定の自己負担をとっていることを考えれば、全額公費負担すればよいというものではないと考えている。

○ 不交付団体に対しては、財政支援が行われないのか。
→ 今回の対象疾病追加に伴う地方負担額について、全額を基準財政需要額に算入することとしており、不交付団体については、基準財政収入額が基準財政需要額を上回るために、結果的に地方交付税が交付されないものであり、財源措置は講じられる。


III 議題「(3)平成25年度政府予算案について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 特定疾患治療研究事業(難病対策)の超過負担のほかに問題として認識している事例はあるのか。
→ 国民健康保険の国庫負担金を問題として認識している。

○ 生活扶助基準を引き下げれば生活保護費の削減につながるが、生活保護受給者の自立という目標も必要ではないか。
→ 生活保護受給者の自立の支援も必要である。今回の生活扶助基準の引き下げや生活保護制度の見直しのほかに、生活保護に至る前の者を対象とした新たな生活困窮者対策も検討されているところである。

○ 生活保護担当ケースワーカーの人員は足りているのか。
→ ケースワーカーの配置基準は、社会福祉法16条に市部で80世帯に1人と規定されているが、ケースワーカーの人員は不足しているのが現状である。

○ 難病対策の対象疾患の拡大はどのようになっているのか。
→ 平成21年度に現在の56疾患に拡大されて以降、拡大されていない。今後、大幅な対象の拡大が検討されていると聞いている。

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