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平成24年度地方財政審議会(2月22日)議事要旨

日時

平成25年2月22日(金)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治税務局企画課  総務室長 飯山 尚人
       自治財政局財政課 財政企画官 村岡 嗣政
       自治財政局交付税課 理事官  山谷 暢哉
       自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史

議題

(1)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令について
(2)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令について
 今回の議題は、航空機燃料譲与税法施行令及び航空機燃料譲与税法施行規則を改正するに際し、航空機燃料譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成25年2月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成25年2月に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成25年度地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類について
 今回の議題は、地方交付税法第7条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類(いわゆる地方財政計画)であり、地方交付税総額の確保(総額17.1兆円)等を内容とするものである。

(5)平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、平成24年度補正予算(第1号)及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成24年度補正法」とする)に基づく平成24年度普通交付税の増額分を、地方交付税法第16条第2項に基づき交付するための省令改正に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(6)平成24年度分の普通交付税の額の変更決定について
 今回の議題は、平成24年度補正予算(第1号)及び平成24年度補正法による平成24年度普通交付税の増額に伴う各地方団体への交付額の変更に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(7)地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、平成25年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うための地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成25年度当初法」とする)案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(8)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について
 今回の議題は、各地方団体から提出された意見のうち、単位費用等法律改正を要するものの処理方針(案)について説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令について」、議題「(2)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令について」及び議題「(3)平成25年2月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 国際線の航空機に対しては航空機燃料税が課せられておらず、航空機燃料譲与税の譲与基準からも除外しているのはなぜか。
→ 国際線に就航する航空機については、国際条約等により航空機燃料税が双方で非課税とされているので、譲与の基準として算定することにすると、本税の課税対象にならないものについて譲与税の譲与対象とすることになり、譲与税の性格からみて適当とは言えない。

○ 航空機には航空機燃料税と揮発油税両方とも課税されているのか。
→ 航空機の燃料には基本的に航空機燃料税しか課せられていない。また、航空機燃料税法第8条第2項の規定により、揮発油税が課された又は課されるべきことがあきらかな航空機燃料には航空機燃料税が課せられないことになっている。

○ 岩国飛行場は世帯割りが譲与されないのか。
→ 岩国飛行場は規定の要件に該当しないため世帯割りは譲与されず、着陸料割りのみ譲与される。


II 議題「(4)平成25年度地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 地方公務員給与の削減額に見合った事業費を歳出に計上しているが、特別枠として設定して計上したのか。
→ 地方財政計画の歳出において「給与の臨時特例対応分」という名称で0.8兆円の特別枠を設定して計上したところ。加えて、地方公務員給与費の臨時特例に対応する事業として、東日本大震災分において、全国防災事業費の地方負担分0.1兆円がある。


III 議題「(5)平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(6)平成24年度分の普通交付税の額の変更決定について」及び議題「(7)地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 平成25年度当初法の成立が新年度にずれ込んだ場合、普通交付税の交付はなされるのか。年度内の法案成立を求めるべきではないか。
→ 暫定予算に基づき交付がなされることとなる。総務省としては、地方税法の一部を改正する法律とともに年度内成立を要望しているところ。

○ 地域の元気づくり推進費について、支給時期を遅らせれば平成25年度の職員数・給与削減の状況を交付税算定に反映できるのではないか。
→ 普通交付税の算定期日は8月末であり、平成25年度の職員数、給与水準のデータの公表は、これに間に合わないことから、算定に反映させることは困難である。

○ 地域の元気づくり推進費の算定において人件費削減努力を反映する考え方如何。
→ 地域の活性化への取組みに必要な財政需要は全ての地方団体にあることから、まずは、人口を基本として基礎額を算定する。その上で、既に人件費を積極的に抑制している地方団体にあっては、抑制により捻出した財源を地域の活性化等に活用していると考えられる。また、人件費削減努力を算定に適切に反映すべきとの地方団体からの要望も反映したもの。

○ 今回の人件費削減努力などによる交付税の算定は理解できなくはないが、今後、抑制的に考えるべき。


IV 議題「(8)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 今年度提出されている意見にはどのような特徴があるか。
→ 厚生労働省における制度改正に伴い、地方公共団体が負担する不活化ポリオワクチン等の予防接種に係る経費について基準財政需要額に適切に算入すべき等の厚生関係費に係る意見が多く見られたところ。

○ 例年、意見の回答にきめ細かく対応することは大事なことであるが、今後、意見制度を通じて算定を見直していく作業が続けば、算定が複雑化していく可能性があるのではないか。
→ 新型交付税の導入、補正係数の削減等で算定の簡素化・透明化を図ってきているところであるが、一方で地方交付税の性格上、各地方公共団体の実態などを一定程度反映させる必要もあり、算定の簡素化とのバランスを十分に検討しながら対応していかなければならないと考えている。

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