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平成24年度地方財政審議会(3月8日)議事要旨

日時

平成25年3月8日(金)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治行政局公務員部福利課 理事官 犬丸 淳

議題

地方公務員共済年金における「年金払い退職給付」の導入について
 今回の議題は、「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が成立したことに鑑み、地方公務員共済年金における「年金払い退職給付」の導入について、説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 「年金払い退職給付」は、年金ではなく、退職給付の一部という位置づけか。
→ 年金か一時金かという支払い方法上の区分としては、「年金払い退職給付」も年金であるが、社会保障制度としての公的年金か退職給付の一部かという性格上の区分としては、「年金払い退職給付」は退職給付の一部である。

○ 「年金払い退職給付」は民間の企業年金に相当するものということだが、例えば公務員が企業年金を有する民間企業に再就職した場合は、「年金払い退職給付」の個人勘定を再就職先の企業年金に移行することはできるのか。
→ 今回の法律では、企業年金に移行できるような制度にはなっていない。

○ そもそも民間の企業年金でも、個人勘定の移行ができるのは日本版401k(確定拠出企業年金)だけであり、確定給付企業年金はポータブルな制度となっていないことを考えると、受け入れ側の体制が整っていないため、「年金払い退職給付」についても、企業年金との間の個人勘定の移行は難しいのではないか。

○ 企業年金では、一般的には保険料は労使折半なのか。
→ 保険料については、制度上は被用者側の負担割合は50%が上限とされており、本人負担も認められているが、実態としては、使用者側が全額負担している場合がほとんどである。

○ 同じ退職給付の中で、退職手当・退職一時金と「年金払い退職給付」・企業年金はそれぞれ税法上どのように取り扱われるのか。
→ 退職手当・退職一時金は退職所得、企業年金は雑所得として扱われており、「年金払い退職給付」は、企業年金と同様、雑所得になると思われる。

○ 「年金払い退職給付」について、年金財政の変動に伴う事業主たる地方公共団体の追加拠出リスクはどの程度存在するのか。
→ 給付水準を国債の金利に応じて変動させること、また、運用についても国債を中心に行うことで追加拠出リスクを可能な限り抑制することとしている。また、事業主たる地方公共団体が負担する保険料の上限も0.75%と法定し、それ以上の追加拠出は生じない仕組みとなっている。

○ 人事院調査の対象は企業年金を有する企業のみを対象としているのか。
→ 人事院調査は企業年金を有しない企業も含めて、従業員数50人以上の企業を対象としている。

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