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平成24年度地方財政審議会(2月27日)議事要旨

日時

平成25年2月27日(水)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

委員

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫

議題

平成24年度地方債計画の改訂について
 今回の議題は、地方財政法に基づき、平成24年度地方債計画を改定し、告示するに際し、同法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 地方債計画額を上回って地方公共団体が地方債を発行しようとすることの問題は何か。
→ 地方債計画はあくまで協議において同意をする地方債の予定額の総額を定めるものであり、予定額の総額を上回って地方債の同意等が出来ないものではない。
 これまでも民間等資金については、計画額を上回って同意等を行っている。
 一方、財政融資資金については、財政融資資金の長期運用に対する特別措置法に基づく長期運用予定額をベースに運用しており、この長期運用予定額を超えて貸付を行うことはできない。
 災害復旧事業や過疎対策事業(ハード分)については、資金区分上、原則、財政融資資金のみとなっているため、これらの事業債において計画額が不足した場合、地方債計画を改定しなければ貸付を行うことができないこととなる。

○ 今回の改定額以上に補正予算債を発行することはあるのか。
→ 今回の改定額の積上げに当たっては、予算補助に係る地方負担額に対して、「地域の元気臨時交付金」の算定対象となる8割を控除した上で補正予算債を計上した。ただし、当該地方負担部分について、同交付金を活用するか、補正予算債を充当するかは、個々の地方公共団体の判断に委ねられている。そのため、補正予算債を選択する地方公共団体が多い場合には今回の改定額を上回る場合もあり得る。

○ 財政融資資金と地方公共団体金融機構資金の年利の差はどの程度か。
→ ほぼ同率であると認識している。

○ 緊急防災・減災事業債における継ぎ足し単独事業はどの程度あるのか。
→ 緊急防災・減災事業債のうち補助・直轄分については、平成24年度同意等予定額の1次分において1,300億円であったが、その際の継ぎ足し単独分は421億円であった。

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