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平成24年度地方財政審議会(3月29日)議事要旨

日時

平成25年3月29日(金)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者) 自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史
      自治税務局企画課 税務企画官 市川 靖之

議題

(1)平成25年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案等について
 今回の議題は、平成25年度当初予算が年度内に成立せず、暫定予算となった場合であっても、地方公共団体の行政運営に支障が生じないよう手当するための、平成25年4月の地方交付税及び地方特例交付金の概算交付に係る特例省令の制定に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(2)神奈川県法定外普通税「臨時特例企業税」の最高裁判決について
 今回の議題は、平成25年3月21日に出された神奈川県法定外普通税「臨時特例企業税」の最高裁の判決について、説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1) 平成25年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案等について」
   標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 暫定予算には、地方交付税・地方特例交付金のほか、地方財政関係経費として各省補助金は計上されないのか。
→ 行政運営上必要最小限の経費として計上が必要な補助金については、暫定予算に計上されている。

II 議題「(2)神奈川県法定外普通税「臨時特例企業税」の最高裁判決 について」
   標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換行った。

(主な内容)
○ 一審の判決では、同意を要する協議制は適法性を審査する性質のものではないとしているが、最高裁の判決ではどうか。
→ 補足意見では触れているが、判決文本体では特に触れていない。
○ 総務大臣が同意の際に、違法かどうか、租税として成り立つかどうかを判断するのは当然であり、今回の場合も判断したのではないか。
○ 違法の場合は、当然、不同意にできるのではないか。ただし、今回の場合は、司法においても、判断が分かれたようなケース。
○ この案件は、財務大臣も特に異議はなかったのではないか。
→ 異議はなかった。
○ 今後の独自課税に影響があるのではないか。今後は、課徴金的な性質の法定外税しかできなくなってしまうのではないか。課徴金的な性質の法定外税では、税収を得ることは困難。
○ 今回の件では、報道も地方の独自課税は慎重に行うべきとのものと自主財源確保という観点から引き続き積極的に行うべきとのものと2つの論調がある。
○ 判決の中で、「地方公共団体の課税自主権の拡充を推進しようとする場合には、国政レベルで、そうした方向の立法の推進に努めるほかない」との補足意見もあるので、前向きに議論すべきではないか。
○ 法律と条例の関係で言えば、今回のケースとは逆に法定税の条例を制定せずに、課税しないことはできるのか。
 → 法定税は、例外を除き、法律上「課するものとする」とされているので、条例を制定せず、法定税を課さない場合には、国としては、是正を促すことになるのではないか。
○ 今回の敗訴を受けて、国として、何らかの対応を行わないのか。
→ まずは、今回の判決をよく研究したい。
○ 法定外税制度は、理想像としては、合法性の検討を地方団体が行うことを期待してつくられている制度ではないか。
○ 行政と司法の判断が違うことはありうる。
○ 今回の敗訴を受けての影響はどうか。
→ 現在の法定外税については、臨時特例企業税のように、法定税目と課税標準が似ているものはなく、その意味では、影響は限定的ではないか。
○ 課税自主権の行使の方法は、税率と課税標準。国が、租税論的に考えて課税標準を広く設定すべきにもかかわらず、課税標準を狭めた場合に、地方がその狭めたところを独自課税するということが、この判決によって出来なくなってしまうのではないか。そうすると課税自主権の行使の方向性としては、税率を上げることしか出来なくなるが、経済学的には課税ベースを広くして税率を低くする方が正しい。
○ 国税や法定税でほぼ隙間なく課税がされている現状では、新たな独自課税をすることは難しい。制限税率の制限を緩和するなどの方向は考えられるが。
○ 法定外税は、地方団体の財源不足は独自課税で補えばよいという論と、地方団体が自ら納税者と向き合って、理解を得ながら、税収を確保することが地方自治に資するという論の2つがある。
○ 単一国家において、課税自主権を拡大するのは、そもそも難しいのではないか。
○ 課税自主権は尊重すべきだが、現状では課税自主権によって税収を確保することは困難。そもそも地方税の充実を図ることが重要ではないか。

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