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平成25年度地方財政審議会(4月2日)議事要旨

日時

平成25年4月2日(火)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
     熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐  林 俊子

議題

 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書について
 今回の議題は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」について、地方税法に基づき、第1回目の報告が3月5日に国会に行われたことに鑑み、その内容について、説明を受けるものである。

要旨

議題 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書について

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ この報告書を作成した経緯はどういうものか。
→ 地方税における税負担軽減措置等の適用の実態の透明化を図るとともに、適宜適切な見直しを推進することを趣旨としている。平成22年度税制改正で地方税法に規定が追加されたもの。

○ 平成24年度からの適用とした理由はどういうものか。
→ 国税と並びを合わせたため。国税では、平成22年度税制改正で「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」を新たに制定し、法人税関係の租税特別措置の適用状況等について、平成23年度の事業年度から適用することとした。

○ 国税の報告書と地方税の報告書について、何か違いはあるのか。
→ 国税の報告書は、法人税関係特別措置について、措置ごとの適用法人数・適用総額・高額適用額の上位10社等を報告書にまとめている。地方税の報告書は、全ての税目の税負担軽減措置等について、既存統計を活用し、また、財務省より提供を受けた適用実態調査情報を基に、適用額等を報告書にまとめている。

○ 税負担を重くしているような特例も報告の対象としているのか。
→ 自動車税の重課についても報告対象としている。

○ 税負担軽減措置等の適用により、地方団体に発生した減収額の総額はいくらか。
→ 適用額は、税額からの控除額もあれば、課税標準からの控除額もあるため、全て税額で示すとなると、例えば全て標準税率を用いて計算する等、一定の条件を付して推計する必要がある。

○ アメリカでは、多くの州で軽減措置の対象等をリスト化し住民に示している。本来は国会に報告するというよりも、地方自治体ごとに住民や議会に示すべきと考えるのが筋ではないか。

○ 税負担軽減措置により各地方団体の地方税収が減収になっていることについて、自治体ごとに数値を明らかにして住民に説明することも必要ではないか。

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