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平成25年度地方財政審議会(4月19日)議事要旨

日時

平成25年4月19日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
    熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治行政局市町村課 課長補佐 福冨 茂

議題

 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について
 今回の議題は、原発避難者特例法に基づく指定市町村の全てで、届出避難場所証明書の交付が開始されたことに鑑み、届出避難場所に関する証明の仕組み等について、説明を受けるものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 原発避難者特例法により、避難住民は住民票を移さなくても、避難先の団体において行政サービスが適切に受けられるようになっているとのことだが、この法律は、住民票を移すと自らのアイデンティティが失われてしまう、と考える方々を救済するため、避難先に住民票を移さないことを認めるものなのか。
→ 住所の認定については、従来から、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して市町村長が決定するとされているところ。原発避難者特例法については、東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、被災市町村に住民票を残しつつ区域外に避難している方々が多数いるという状況を踏まえ、そうした方々が避難先において適切な行政サービスを受けられるよう措置したものである。

○ 住民票を移さない避難住民を受け入れている自治体においては、避難住民からの納税がないなど、負担感が大きいのではないか。
→ 原発避難者特例法により、避難先団体が負担する経費については必要な財政措置や補助金の振替等の措置が講じられているが、多くの避難住民が流入していることにより交通渋滞や病院の混雑等の問題が生じていることは承知している。

○ 届出避難場所証明書の交付について、通知の発出が平成24年12月になったのはなぜか。
→ 福島県や指定市町村から、長期避難者の避難生活における具体的な課題やそれに関する要望が示されたのが、平成24年秋頃であった。

○ 今後、同様の災害が生じた場合、原発避難者特例法や届出避難場所証明書の考え方が前例となる。法律の射程や避難先団体への措置等、今後に生かされるようきちんと整理しておいていただきたい。

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