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平成25年度地方財政審議会(5月24日)議事要旨

日時

平成25年5月24日(金)10時00分〜12時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
    熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者)自治税務局企画課  総務室長 狩宿 和久
     自治財政局地方債課 課長補佐 鷲頭 美央
     自治財政局財政課  理事官  梶  元伸

議題

(1) 平成25年5月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成25年5月に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

(2) 地方債の早期協議等について
 今回の議題は、地方公共団体からの起債協議又は許可申請に対し、総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項及び第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(3) 地方財政審議会意見について

要旨

I 議題「(1)平成25年5月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 地方法人特別税の国への払込みが、2月期において全く無い都道府県があるのはなぜか。
→ 都道府県は、地方法人特別税の納付があった月の翌々月の末日までに地方法人特別税として納付された額を国に払い込むこととされているが、都道府県の会計実務上、地方法人特別税の納付が、月末において、金融機関等を経由して納付された場合、翌月分の収納として取り扱われることがある。
 11月末に地方法人特別税が納付されたものについて、12月の収納分として処理された場合には、国への払込みは2月となり、地方法人特別譲与税は翌年度の5月に譲与されることとなることから、1月末日までに国へ払い込むよう都道府県に対し助言しているところであるが、その際、本来の12月納付分と区別することなく、一括して1月末までに国に払い込む都道府県があり、こうした場合、2月期の国庫への払込みは無いこととなる。

○ 地方法人特別譲与税の譲与額の算定方法について、これまで変更したことがあるか。
→ 譲与額の算定方法について変更したことはないが、算定の基礎となる人口及び従業員数については、最新の統計数値が公表されるごとに変更している。


II 議題「(2)地方債の早期協議等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回起債協議をしている団体は、届出制の対象とならず協議が必要な団体ということか。
→ そのとおりである。


III 議題「(3)地方財政審議会意見について」

地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。

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