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平成25年度地方財政審議会(6月7日)議事要旨

日時

平成25年6月7日(金)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野直彦(会長)、中村玲子、鎌田司
熊野順祥、小山登志雄

(説明者)
自治財政局財政課 理事官 梶元伸

議題

 避難者受入れ経費への財政措置の見直しについて
 今回の議題は、避難者受入れ経費に係る財政措置の見直しについて、説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 普通交付税の算定方法を参考にするのであれば、補正係数見合いの財政需要も考慮するのか。
→ 普通交付税の単位費用を参考に算出しており、補正係数は考慮していない。普通交付税の人口急増補正の考え方も同様である。

○ 一人あたりの単価の設定において、避難元が負担している経費や、別に財政措置がある経費のほか、どのような経費を控除しているか。
→ 住民票を移さない避難住民を受け入れても、財政需要が増えないと見込まれる経費として、受入れ市町村の有権者数に連動する選挙関係経費や市町村全体の内部管理経費である総務費などを控除している。

○ 今回の財政措置の見直しによって措置額は充実するのか。
→ 受入れ避難住民が多い福島県内市町村については、全ての市町村で措置額が増加する試算となっている。

○ 今回の見直しは受入れ市町村にどう伝えるのか。
→ 6月9日(日)開催の「長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会(第2回)」において、総務省から説明する予定である。

○ 避難者の住所の取扱いはどうなっているか。
→ 住所は、「各人の生活の本拠」をいうとされ、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を統合して、市町村長が決定する。今回の東日本大震災により、やむを得ず避難先で生活を送るしかない状況にあり、かつ主観的な居住の意思が避難元市町村にあると認められる者については、避難元市町村に住所があるとして取り扱っても差し支えないこととされている。

○ 今回の見直しにより市町村は財政措置が充実するが、受入市町村における市民と避難住民との軋轢の問題は残るのではないか。また、住宅供給のほか、とくに医療機会の確保を図る必要があるのではないか。

○ 今回の見直しに伴う省令改正の時期はいつ頃か。
→ 特別交付税の12月分の算定時に、他の改正項目とあわせて省令を改正する予定である。

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