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平成25年度地方財政審議会(6月14日)議事要旨

日時

平成25年6月14日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
    熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 内海 隆明

議題

 災害対策基本法等の一部改正について
 今回の議題は、災害対策基本法等の一部を改正する法律及び災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、説明を受けるものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 歳入欠かん等債のほか地方財政法第5条に規定する経費以外の経費に充当するために発行する地方債はあるか。
→ 臨時財政対策債、退職手当債、減収補?債(特例分)、調整債、過疎対策事業債等がある。

○ なぜ、歳入欠かん等債の発行対象団体を決定するための要件に標準税収入額を用いているのか。また、標準税収入額の決定時期は、例年普通交付税の額が決定する7月頃であり、今回の改正を行っても4月から標準税収入額が決定するまでの間に発生した災害に対しては機動的な発行ができないのではないか。
→ 歳入欠かん等債は、地方財政法第5条の適債事業でないものについて特例的に発行を認めているものであり、その発行対象団体は極めて限定的に考えるべきである。標準税収入額を用いているのは、これが自治体の財政力を示すのに最も適していると考えられ、仮に4月から標準税収入額が決定するまでの間に災害が発生した場合であっても、標準税収入額を用いて発行対象団体の要件を満たすか判断するべきであると考えられる。
なお、歳入欠かん等債の発行対象団体については、1月から12月までに発生した災害につき、災害復旧事業費等が標準税収入額等を超えることを要件としており、歳入欠かん等債は年度後半の起債の第2次協議の後に発行するケースがほとんどである。

○ 東日本大震災についての歳入欠かん等債の発行額はどれくらいか。
→ 平成22年度には、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の4団体にそれぞれ2,038百万円、3,454.6百万円、3,510.8百万円及び10.1百万円の同意を行ったが、震災復興特別交付税の創設により、東日本大震災についての歳入欠かん等については、震災復興特別交付税により措置されることとなっている。

○ 東日本大震災の際は震災復興特別交付税という特別のスキームが創設されたが、特に大規模災害時における国の役割については、財政措置も含め、事前に十分検討する必要があるのではないか。

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