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平成25年度地方財政審議会(7月23日)議事要旨

日時

平成25年7月23日(火)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野直彦(会長)、中村玲子、鎌田司、
熊野順祥、小山登志雄

(説明者)
自治財政局財政課 理事官 梶元伸

議題

 復興関連予算で造成された「全国向け事業に係る基金」の使途の厳格化について
 今回の議題は、平成23年度第3次補正予算及び平成24年度当初予算における復興関連予算で造成された全国向け事業を行う基金について、使途の厳格化の内容及びこれに伴う震災復興特別交付税の取扱いについて、説明を受けるものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 基金事業について、執行済み及び執行済みと認められるものを除き、被災地又は被災者に対する事業に使途を限定した上で、残額については基金からの執行を見合わせ、国へ返還することを基金設置団体に要請するとしているが、返還された財源はどのように扱われるのか。
→ 東日本大震災の復旧・復興事業のための財源として活用される見込みである。

○ 財政民主主義の観点からすれば、国会の議決を経て予算として成立した以上、成立した予算に沿って執行することが、国民に対する約束ではないか。成立した予算に沿って執行している地方団体に対して、執行を停止し返還を要請することは問題ではないか。
→ 今回の要請は、昨今の我が国の経済状況が震災直後とは大きく変化していることや、復興関連予算は被災地の復旧・復興に直接資するものを基本とするという考え方を踏まえて、基金事業の使途の厳格化及び返還を要請したものである。法令に基づく返還命令ではない。

○ 予算の編成段階ではなく、予算の執行段階において、なぜこのようなことが起こったのかを検証することが必要ではないか。
→ 今回の事案は大変稀有な事例であると考えているが、今後は、予算編成段階において、復興関連予算を被災地の復旧・復興に資するものに厳格に限定していくことが必要である。

○ 対象になった基金の中には、復旧・復興と関係性が薄いと思われるものもある。予算編成段階でのチェックが重要である。

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