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平成25年度地方財政審議会(8月23日)議事要旨

日時

平成25年 8月23日(金)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長) 中村 玲子   鎌田  司
     熊野 順祥     小山登志雄

(説明者) 自治財政局財政課 理事官 梶 元伸

議題

 大雨による被災団体に対する普通交付税の繰上げ交付について
 今回の議題は、梅雨期における大雨等により多大な被害を受けた地方公共団体に対して実施した9月に定例交付すべき普通交付税の繰上げ交付について、説明を受けるものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 被災した市町村の資金繰りのために国庫補助負担金を前倒しで払うことはあるのか。
→ 国庫補助金は交付決定しないと交付できないので、所要の時間がかかる。例えば、災害救助法が適用されれば、避難所の設置等の経費は、まず市町村が支弁して、あとから県が支払い、そのあとに国が補助する。このため、迅速に対応する観点から、地方交付税で資金繰りの対応をしている。

○ 普通交付税の繰上げ交付ではなく、特別交付税を前倒しで交付することはしないのか。
→ 普通交付税の最後の定例交付である11月までは、普通交付税を繰り上げて交付している。そのあとの災害については、今年の大雪のように特別交付税の繰上げ交付を行っている。
なお、特別交付税について、繰上げ交付ではなく交付すべき額を算定して交付する特例交付の制度がある。平成23年に創設し、これまで東日本大震災で2回行っている。

○ 梅雨期の被害状況を見ると、繰上げ交付の対象となった団体以外にも、被害が大きな団体がある。このような団体も繰上げ交付の対象とすべきではないか。
→ 繰上げ交付の対象団体は、公共施設の被害額が大きな団体か、災害救助法の適用団体であるが、これまで、隣接する他の地方団体からの要望を踏まえ繰上げ交付の対象としたことはある。今回、他の団体については災害救助法の適用がなく、公共施設の被害額が大きくなく、要望もなかったので繰上げ交付の対象にはならなかった。

○ 今後、災害復旧などの財政需要が生じるが、地方債で対応するのか。
→ 災害復旧など適債性があるものは地方債で対応し、後年度元利償還金に対して普通交付税措置する。その他のものは特別交付税で対応する。

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