総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 平成26年度 > 平成26年度地方財政審議会(3月27日)議事要旨

平成26年度地方財政審議会(3月27日)議事要旨

日時

平成27年3月27日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順洋 小山 登志雄
(説明者)自治税務局企画課 総務室長 狩宿 和久
     自治税務局固定資産税課 課長補佐 横田 宗親

議題

(1)平成26年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 今回の議題は、平成26年度3月期に地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定に基づき、なおその効力を有することとされる改正前の地方道路譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2、自動車重量譲与税法第6条の2、航空機燃料譲与税法第6条の2及び特別とん譲与税法第4条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、平成27年度分の固定資産税において、地方税法第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(3)総務大臣配分資産に係る平成27年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(平成27年2月2日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る平成27年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(4)総務大臣配分資産に係る平成22年度分から平成26年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

資料

議題(1)関係
議題(2)関係
議題(3)関係
議題(4)関係

要旨

I 議題「(1)平成26年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○錯誤措置の対象となる期間について、具体的な定めはあるのか。
→地方揮発油譲与税法等において具体的な規定はないものの、会計法上の時効に関する規定に基づき、5年間としている。


II 議題「(2)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、議題「(3)総務大臣配分資産に係る平成27年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について」、議題「(4)総務大臣配分資産に係る平成22年度分から平成26年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○総務大臣配分資産に係る平成27年度の固定資産税の税収見込額は前年度と比べてどのような特色があるか。
→平成26年度は対前年度比99.47%と減少していたが、平成27年度は微増となっている。特色としては、「鉄軌道事業」において、決定価格ベースで見ると前年度比で減となっている一方で、課税標準額ベースで見ると増になっていることが挙げられる。これは、九州新幹線の新線特例などの課税標準の特例の適用期限切れがあったためである。

○課税標準の特例措置については、どのようなプロセスを経て決定されるのか。
→各府省庁からの要望を受け、与党における税制改正作業において決定されたものを法定化するものである。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで