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平成27年度地方財政審議会(8月18日)議事要旨

日時

平成27年8月18日(火)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局交付税課 理事官 野村 知宏
     自治財政局公営企業経営室 課長補佐 福西 竜也

議題

(1)地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令について
 今回の議題は、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令案について、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき審議するものである。

(2)公営エネルギー事業の現状について
 今回の議題は、電力・ガスシステム改革の進展や再生可能エネルギー固定価格買取制度の運用見直し等、公営エネルギー事業を取り巻く環境の変化と、公営電気・ガス事業者の対応等について、近年の経営状況も踏まえながら説明を受けるものである。

資料

議題(1)関係
  ・説明資料1PDF
  ・説明資料2PDF

議題(2)関係
  ・説明資料PDF

要旨

I 議題「(1)地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○国税における課税の特例措置を参考にしたとのことだが、参考としている国税の特例措置は何か。移転型については、事業税を対象としており、条件不利地域以外も対象とする減収補填措置としては手厚い措置であるが、国税においても同様に、手厚い措置をしているのか。
→法人税、所得税に係る税額控除又は特別償却の措置である。税額控除を認めている点において、国税としても手厚い措置であると言える。

○小規模な企業が移転を繰り返して税の優遇措置を受け続けるなどのモラルハザードが生じるおそれはないか。
→雇用者増加要件や取得価額要件があるため、あまりに小規模な移転は減収補填の対象とならない制度設計になっている。また、取得価額要件や業種の限定がない東日本大震災復興特区における減収補填制度においても、投資に係る経費以上に地方税の減収額を補?している事例は存在しない。

○減収補填制度が地方の共有財源である地方交付税を用いた特例的な財政措置であることにかんがみ、今後も新たな措置については必要最小限のものとすることとされたい。

II 議題「(2)公営エネルギー事業の現状について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇ガスの料金規制の撤廃については平成29年に実施されるとのことだが、これは確定しているのか。
→改正ガス事業法のなかで「交付の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」となっていることから、施行期日政令はまだ定められていないが、おそらく平成29年4月ではないかと考えている。

〇離島へのユニバーサルサービスや、小売事業者の倒産時等の最終保障サービスについては、どこが行うことになるのか。
→電気事業については、送配電事業者が最終保障サービス及びユニバーサルサービスを行う。ガス事業(都市ガス)については、導管を保有している事業者が最終保障サービスを行うが、ガス導管は電気の送配電網のように全国土を網羅していないため、ユニバーサルサービスはそもそも考えられていない。

〇電気事業において生じた利益の処分については、どのようにしているのか。
→当該年度に生じた利益剰余金については、平成25年度決算では8割ほど各種積立金に積み立てられ、翌年度、その積立金やそれ以外の剰余金の中から電気事業会計において市町村等が実施するクリーンエネルギー事業の導入支援事業等の財源とする場合や、一般会計へ繰出しを行い、一般会計で行う環境保全事業の財源としている場合がある。

〇水力発電についてだが、これまで政策的な後押しがなくても、一定の規模で運営できている。今まで日本の公営電気事業を牽引してきたのは水力発電であるし、日本の地理的要件にも合致している発電方法であると思うのだが、それが卸料金規制の撤廃等の影響を受けてしまうというのはいかがなものか。
→現状、原子力発電が稼働していないということもあり、水力発電であっても入札を実施した団体では比較的高い単価での売電ができている。これまで、大規模補修等の為に積立も行ってきているので、当面は対応できるはずであり、ただちに影響があるとは考えていない。

〇地方創生の議論の中で、水力発電が推進されているようだが、現状としてはどうなのか。
→各省の施策において中小水力発電は推進されている。また、総務省の地域力創造グループが分散型エネルギーインフラプロジェクトを推進している。

〇第三セクターと公営企業の組織形態のあり方について、地域ごとの実情に則して対応できるような仕組みはないのか。この先、公営企業が取り残されてしまうのではないかという危惧がある。第三セクターも含めて、新しい事業形態として行う仕組みはないのか。
→ただちに公営企業の制度を変えることは考えていないが、公営企業課としては第三セクターについても活用に力を入れて欲しいという方針を示している。事業を第三セクターで行うか、公営企業で行うかは地域の実情に応じて判断すれば良いと考えている。

〇ガス導管の法的分離は、公営ガス事業者も対象となるのか。
→対象となるのは、需要家が特に多く大規模導管をもつ大手3社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス)だけである。

〇エネルギー事業における、公営の役割がある。公営企業が公共サービスとしてどういった役割を果たしているのかをもっと地域住民にアピールしていくべきではないか。再生可能エネルギー事業は公営で行った方がやりやすいという意見もある。公営企業の役割を地域住民に理解してもらう活動も必要ではないか。

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