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平成27年度地方財政審議会(9月4日)議事要旨

日時

平成27年9月4日(金)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志
(説明者)自治財政局財政課 課長補佐 八矢 拓

議題

(1)平成27年度震災復興特別交付税の9月交付について
(2)地方団体に対して交付すべき平成27年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令について
 今回の議題は、平成27年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

資料

議題(1)関係
議題(2)関係

要旨

標記(1)と(2)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○震災復興特別交付税は、各団体の申請通りの交付となっているのか。
→直轄・補助事業については、各担当省庁が交付する補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち当該団体が負担すべき額について、震災復興特別交付税を申請どおり交付している。
単独事業については、風評被害対策事業等について、原発事故が起因として行われる事業かどうかを精査した。

○予算の繰越の原因として入札不調等が以前問題となっていたが、現在は解消されているのか。
→各省庁において補助単価をあげるなどの対応をとっている。しかし、実務の流れを想定すると、事業の申請が出されて補助金の交付決定がされる。それを受けて震災復興特別交付税が交付され、それから実際に入札が行われるので、繰り越さずに全額消化されるかどうかは分からない。

○平成28年度以降、被災団体の復興事業に対し5%負担が導入されるが、新しいフレームが一つ増えるイメージか。
→災害復旧は全額措置がなされる。復興事業が二つに分かれて、基幹的事業については今までと同様に全額措置されるが、地域振興的な復興事業については、事業全体ではなく当該団体の地方負担分について5%の負担が発生することになる。

○投資的経費のような単年度で終わるものではなく、職員採用のような復興期間が終わっても発生する経費について、今後どうしていくのか。
→職員採用について、大半が任期付き職員を採用している。正規職員についても、復興事業に従事している間は措置されるが、復興事業とは異なる、別の業務に従事することとなった場合は、対象外となる。また、復興支援員については任期がある。国の復興期間は10年であり、国の支援措置の終了も見据えた事業を行うよう、地方団体にもアナウンスしている。

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