平成27年度地方財政審議会(1月6日)議事要旨
日時
平成28年1月6日(水)10時00分〜11時30分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)神野 直彦(会長)中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局財政課 財政企画官 和田 雅晴
自治財政局交付税課 理事官 野村 知宏
議題
(1)平成28年度地方財政計画について
今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。
(2) 平成27年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令について
今回の議題は、平成27年度補正予算及び地方交付税法の一部を改正する法律(以下「平成27年度補正法」とする)に基づく平成27年度普通交付税の増額分を、地方交付税法第16条第2項に基づき交付するための省令改正に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3) 平成27年度分の普通交付税の額の変更決定について
今回の議題は、平成27年度補正予算及び平成27年度補正法による平成27年度普通交付税の増額に伴う各地方団体への交付額の変更に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
資料
要旨
I 議題「(1)平成28年度地方財政計画について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇新型交付金の地方財政措置はどうなるのか。
→ソフト事業の地方負担のうち約5割については、地方団体の標準的な事業費として普通交付税の単位費用で措置する。残りの約5割については、事業費に応じて特別交付税で措置する。ハード事業の地方負担については、地方債措置により対応することとなる。
○重点課題対応分は、今年度限りのものなのか。
→当面、措置することとしており、継続的な経費と考えている。
○別枠加算については、今年度廃止するとのことだが、来年度以降に議論されることはないのか。
→今年度までで廃止したので、議論されることはないものと考えている。
II 議題「(2)平成27年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令について」及び議題「(3)平成27年度分の普通交付税の額の変更決定について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○特例的な交付をする場合に、省令で交付時期を定めることができる根拠はどこにあるか。
→地方交付税法第16条第2項において、国の予算の追加等により交付税の総額に変更があったこと等の事由により、同条第1項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び額については、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができるとされている。
○交付税の増額分について地方公共団体での取扱いはどのようになるか。
→補正予算に新たに計上する事業の財源とするほか、翌年度への繰り越しや基金への積み立て等の対応をすると考えられる。
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