平成27年度地方財政審議会(3月8日)議事要旨
日時
平成28年3月8日(火)10時00分〜12時05分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子 鎌田 司
宗田 友子 植木 利幸
(説明者)自治財政局調整課 理事官 君塚 明宏
自治税務局企画課 課長補佐 吉村 顕
議題
(1)平成28年度の社会保障の充実等について
今回の議題は、平成28年度予算編成過程で議論があったことや軽減税率制度導入の影響が国会等で議論されている状況に鑑み、社会保障の充実について、これまでの経緯等も含め、説明を受けるものである。
(2)熱海市法定外普通税「別荘等所有税」の新設(更新)について
今回の議題は、熱海市から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第670条の2の規定に基づき、審議するものである。
資料
要旨
I 議題「(1)平成28年度の社会保障の充実等について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○社会保障の充実に係る費用について、国負担分、地方負担分があるが、制度の実施主体は主に地方である。地方の現場では、依然して制度の運営が厳しいという声が出ている。
○今後、高齢者が増加し、経済を支える現役世代の割合が更に減少していくことになるが、国としてはどう考えているのか。
→例えば、高齢者の働き手を増やすとか高所得の方に多く負担をしてもらう等、世代間だけでなく世代内で支えていくことが重要と認識している。
○軽減税率導入に当たり、安定的な恒久財源を確保するとのことだが、どのような場で財源を議論していくことになるのか。
→軽減税率の財源については、どのような場で議論するかも含めて検討していくという国会答弁がなされている。
II 議題「(2)熱海市法定外普通税「別荘等所有税」の新設(更新)について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○課税客体である「主として保養の用に供する家屋又はその部分等」か否かはどのように判断されるのか。
→課税客体は「居住の用に供しない家屋又はその部分で、主として保養の用に供する目的で所有するもの」とされている。そこで、初めに、固定資産税課税台帳を基に、市内に住所はないが市内に家屋を所有している者と、市内に住所があり市内に住所とは別の家屋を所有している者を把握することで、所有する家屋が居住の用に供しているか否かを判断する。次に、所有する家屋の使用状況によって判断するが、例えば、必要に応じて現地調査も行いながら課税対象か否かを判断していると熱海市から聞いている。
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