総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 平成27年度 > 平成27年度地方財政審議会(3月11日)議事要旨

平成27年度地方財政審議会(3月11日)議事要旨

日時

平成28年3月11日(金)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 堀場 勇夫(会長)中村 玲子  鎌田 司
   宗田 友子  植木 利幸
(説明者)自治財政局調整課   課長補佐 尾ア 祐子
     自治財政局地方債課  地方債管理官 日向 和史
     自治財政局地方債課  課長補佐   鈴木 文孝

議題

(1)平成28年度地方財政措置(厚生労働省・文部科学省等)について
 今回の議題は、厚生労働省・文部科学省関係等について、平成28年度に地方財政措置を行う主なものについて説明を受けるものである。

(2)平成27年度地方債に係る同意等額(最終協議分・国の補正予算(第1号)分)について
 今回の議題は、地方債の同意等にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(3)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について
 今回の議題は、平成26年度に同意した地方債等の資金区分の変更にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(4)国の予算等貸付金債の変更協議に対する同意(災害援護資金貸付金(兵庫県))について
 今回の議題は、災害援護資金貸付金に係る地方公共団体からの起債変更協議に対して総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成28年度地方財政措置(厚生労働省・文部科学省等)について

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

【国と地方の役割分担】

○地方財政措置を講じる際の基準の考え方は何か。
→新たな施策を実施する際の国と地方の負担割合の定め方については、法令における義務付けの程度、事務の性質などの国と地方の役割分担から考えている。

【教職員定数の要求について】

○日本の学校、特に小中学校の教師は、世界で一番忙しいと言われている。少子化しているから教師を減らすというのでは、教師が忙しい状況は改善されず、ひいては、生徒の学力の低下につながる可能性もある。一律に削減するのではなく、必要なものは増加も認めていく必要があるのではないか。申入れは、教職員定数の増加の抑制としているが、どのような考え方か。
→申入れは、教職員定数の増加を抑制するものだが、真に必要なものに限り認めることとしている。

【地方創生関係について】

○地方創生関係では、地方財政計画に計上される、まち・ひと・しごと創生事業費(1兆円)があるが、今回の新型交付金や各府省の補助金もあり、役割分担がわかりづらいのではないか。

○地方創生推進交付金については、審査が厳しく、使い勝手が悪い面もある。効率的に事業が実施されるべきである。

II 議題「(2) 平成27年度地方債に係る同意等額(最終協議分・国の補正予算(第1号)分)について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○学校の耐震補強は相当程度進んできてはいるものの、まだ途上であるとの報道もある中、今回の国の補正予算(第1号)分の学校教育施設整備事業(同意等額503億円)で、耐震化は進むのか。
→平成28年1月20日に成立した、国の補正予算(第1号)に伴う補正予算債等に係る起債協議等に対して同意等を行うものである。学校教育施設整備事業の同意等額503億円については、学校施設環境改善交付金の地方負担分であり、この事業には、学校の耐震化も相当程度含まれている。


III 議題「(3)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○変更協議として上がってきている繰越事由はどのようなものがあるか。
→東日本大震災以降、事業の集中による資材の高騰や労務単価の上昇等に起因した入札不調によるものが多くなっている。また、これ以外には、災害や天候不順を事由とした繰越しのほか、用地交渉における住民との調整の難航や、工事箇所の再調査や工法の変更が生じたことにより不測の日数を要したことなどが事由として挙げられる。
    
○事故繰越等に伴う資金区分の変更額の近年の推移はどうなっているか。
→近年の状況としては、平成24年度が23,289.1百万円、平成25年度が27,233.8百万円、平成26年度が13,949.8百万円、今年度が4,272.1百万円となっており、減少傾向にある。


IV 議題「(4)国の予算等貸付金債の変更協議に対する同意(災害援護資金貸付金(兵庫県))について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○阪神淡路大震災から20年以上経過しているが、償還期間を延長することによって、返済される見込みはあるのか。
→償還期間を延長することで、一定程度の返済が見込まれる。しかし、当初の履行期限から10年を経過した後において、生活保護を受給している場合等、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがない場合には、償還を免除することができることとなっている。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで