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平成27年度地方財政審議会(3月22日)議事要旨

日時

平成28年3月22日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子  鎌田 司
   宗田 友子  植木 利幸
(説明者)自治税務局固定資産税課 課長補佐 山澤 謙一
     自治財政局地方債課   課長補佐 進  龍太郎
     自治財政局財政課    参事官  足達 雅英
     自治財政局交付税課   理事官  野村 知宏

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る平成28年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(平成28年は2月1日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る平成28年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(3)総務大臣配分資産に係る平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成28年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成28年度地方債同意等基準等の告示について
 今回の議題は、平成28年度地方債同意等基準等の告示について、地方財政法第五条の三第十二項の規定に基づき、審議するものである。

(5)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条に基づき、審議するものである。

資料

 議題(1)関係

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、「(2)総務大臣配分資産に係る平成28年度分の固定資産税の価格等の決定について」及び「(3)総務大臣配分資産に係る平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成28年3月修正分)」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○総務大臣配分資産として指定している船舶数の傾向はどうなっているか。また、太陽光発電設備の指定件数はどうなっているか。
→総務大臣配分資産として指定している船舶数は近年、増加傾向にある。太陽光発電設備の指定件数についても同様である。

○償却資産に係る固定資産税については、毎年度評価し決定をしているのか。
→そのとおりである。

○修正決定のうち、改良費の申告漏れ、取得価額の申告誤りとはどういうものか。
→固定資産に対して追加的な支出を行い、税務会計上、これが資本的支出として処理されたものについては、固定資産税においても、資産として申告をする必要があるが、改良費の申告漏れとは、これが漏れていたものである。取得価額の申告誤りとは、事業者が賦課期日時点では決算期を迎えていないため、取得価額が固まっておらず当方には概算で申告し、その後、決算期で確定した取得価額に修正すべきところ、修正がなされないままになっていたなどの理由から取得価額に誤りがあったものである。


II 議題「(4)平成28年度地方債同意等基準等の告示について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○地域活性化事業のうち、平成27年度限りで廃止する住民生活に光をそそぐ事業の内容と実績を教えてほしい。
→子育て相談施設やボランティア支援センター、図書館等の機能強化を図るもので、平成23年度から現時点までの同意等予定額実績は450億円程度となっている。

○来年度から地域活性化事業の対象となる連携中枢都市圏構想については、すでに構想が進んでいるのではないか。
→連携中枢都市圏構想は平成26年度から取組が進められており、現時点で5圏域が形成されている。来年度以降、取組が本格化し、具体的に事業が開始されることが想定されるため、平成28年度から地域活性化事業の対象事業に加え、当該取組を支援することとしている。

○行政改革推進債の計画額が減少している理由は何か。
→地方税の増収により資金手当債としての需要の減少が見込まれることから、計画額を減額している。

○復興事業における地方負担の導入に伴う資金手当債の活用見通しはどうなっているか。
→以前聞き取ったところによれば、県、指定都市を中心に活用の予定があり、これらの団体における来年度の地方負担額は53億円程度が見込まれている。

○公共用地先行取得等事業の需要はどの程度あるのか。
→近年は計画額と同程度の350億円程度の発行予定額で推移している。


III 議題「(5)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 過疎法等、条件不利地域を対象とした他の制度と重複して適用される場合はあるのか。
→より条件が有利な制度が適用されるため、重複して適用されることはない。

○減収補てん制度は措置を縮小していくべきではないか。
→平成10年の地方分権推進計画において減収補てん制度については「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直す」とされたことを踏まえ、根拠法や国税の特例措置の改廃状況等を考慮しながら適用期限の延長等について検討することとしている。

○期限の延長について、全国町村会等、地方団体からの要望はあるのか。
→全国町村会からの要望はないが、複数の地方団体から個別に要望が寄せられている状況である。

○復興特区法等に係る減収補てん制度の実績額はどの程度か。
→平成27年度算定では県分で約32億円、市分で約95億円である。

○個人に対する税額控除等の措置はあるのか。
→個人に対しては地方税法や地方団体の定める条例によって税の減免が行われている。例えば、津波により被災した代替住宅用地等に係る固定資産税の特例等がある。それらによる地方団体の減収分についても震災復興特別交付税で補てんしている。

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