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平成28年度地方財政審議会(6月7日)議事要旨

日時

平成28年6月7日(火)10時00分〜10時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子  鎌田 司
  宗田 友子  植木 利幸
(説明者)自治財政局地方債課 課長補佐 尾ア 祐子

議題

地方債制度の見直しについて
 今回の議題は、地方債制度の見直しについて、説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○今回の運用範囲が拡大された見直しにより、一部団体が事前届出により地方債を発行することが可能となったが、届出を行うことができる団体のうち、実際に届出制を活用しているのはどのくらいか。
→都道府県では届出可能な38団体中26団体、政令市では届出可能な19団体中15団体、市町村では届出可能な1,653団体中245団体が活用している。

○届出制を活用している市町村が少ないのは、業務量の増加に対して人手が少なく対応が難しいということもあると思うが、導入を促す方法は。
→一部都道府県では市町村に対し熱心に届出制の活用を普及し、市町村のサポートをしており、そうした都道府県では市町村の活用割合が高くなっている。総務省としても、届出制のメリットを各団体に広く呼びかけている。

○届出により団体の業務量が増加するのは、総務省の方で届出の内容を詳細に把握しようとしすぎているのが原因ではないか。
→現状、個々の届出内容の詳細を把握しすぎているということはないので、そうした意味での業務量の増加はない。

○地方債制度の見直しの経緯を改めて聞きたい。
→地方団体の自主性・自立性を高めようとする地方分権の時流に乗って進んできた経緯である。第一次分権では、地方公共団体の自主的な財政運営に資する観点から、許可制の廃止が勧告された。
また第二次分権においても、民主党政権下における「地域主権改革」の下で、総務省が主体的に検討を行い、届出制の導入につながったものである。

○許可制・協議制・届出制の適用の境目である、実質公債費比率16%、18%の値は、どのようにして決まったのか。
→最初に届出制を導入した際には、許可制と協議制の境目である「18%」と、全団体の実質公債費比率の平均(約14%)の間で設定することが検討され、「16%」とされた。
今回、抜本的な見直しを行い、「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」において検討を進める中で、現在の16%未満から、18%未満まで協議不要基準を緩和した。

○届出制と協議制において、地方財政計画との関係で違いはあるか。
→届出がされた地方債のうち協議を受けたならば同意をすると認められるものは、協議がされた地方債と同様に、その元利償還金を地方財政計画に算入する。

○今回の地方債制度の見直しに当たって、金融機関からはどのような意見があったか。
→届出制の対象を拡大することには賛成であるが、「リスクウェイトゼロ」を維持するため、一定程度の国の関与は必要であるとの意見があった。

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