(1)平成28年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
今回の議題は、道路交通法附則第21条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。
(2)平成29年度地方債同意等基準等の告示について
今回の議題は、地方財政法に基づき、平成29 年度地方債同意等基準等を告示するに際し、同法第5条の3第11項の規定に基づき、審議するものである。
I 議題「(1)平成28年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○近年の交通安全対策特別交付金の交付額の推移はどうなっているのか。
→交通安全対策特別交付金の交付額は、昭和62年度の952億円をピークとして、昭和63年度以降は概ね減少傾向で推移している。直近の平成28年度にあっては、ピーク時の6割に相当する580億円となっている。
○交通安全対策特別交付金は、地方団体における交通安全施設の整備推進にどの程度寄与しているのか。
→平成27年度決算において、交通安全対策特別交付金の総額(609億円)は、交通安全施設等整備事業費(単独事業分:1,503億円)の約4割に相当する水準となっており、交通安全施設の整備を推進し、もって交通事故の発生を防止する上で一定の役割を果たしているところと承知している。
○交通安全対策特別交付金の実際の使途は、どのようになっているのか。
→かつては、地方団体から交通安全対策特別交付金の充当報告を受けていたが、国の関与を縮減する観点から、平成16年度に廃止したところである。交通安全対策特別交付金の使途については、政令で定める範囲内であれば、設置内容や設置場所等の決定は地方団体の自主的な判断に委ねているところであり、特に検証する必要があるとは考えていない。
II 議題「(2)平成29年度地方債同意等基準等の告示について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○過疎対策事業債の対象として専修学校及び各種学校が追加されたのはどのような理由によるものか。
→過疎地域における教育の一層の振興を図るため、過疎関係市町村の要望等を踏まえ、追加したもの。