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平成28年度地方財政審議会(6月28日)議事要旨

日時

平成28年6月28日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子  鎌田 司
   宗田 友子  植木 利幸
(説明者)自治税務局固定資産税課 課長補佐 森 幸則
     自治税務局企画課 課長補佐 吉村 顕

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2) 総務大臣配分資産に係る平成24年度分から平成28年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成28年6月修正分)
 今回の議題は、所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(3) 平成28年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 今回の議題は、平成28年6月期に地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定に基づき、なおその効力を有することとされる改正前の地方道路譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2、自動車重量譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。

資料

 議題(1)関係

 議題(2)関係

 議題(3)関係

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について」、「(2)総務大臣配分資産に係る平成24年度分から平成28年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成28年6月修正分)」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○過去に遡っての修正が平成24年度分からとなっているが、それ以前にも誤りがあったのか。
→固定資産税に係る賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができないとされていることから、現時点において遡及可能な平成24年度分からの状況把握を行っているところである。

○調査の対象となる事業者の選定は、どのように行っているのか。
→地方税法上、遡及出来る時効が5年であるため、調査がおおむね5年で一巡するようローテーションを組んでいる。また、調査対応事業者数を昨年の40者から今年は60者に増やし、適正に課税が行われるようにしている。

○修正決定等を行った場合は、申告者に対して罰金等の措置を行うのか。
→解釈の違い等による修正である場合は、罰則的な措置を行うことはない。

○大企業において申告漏れがあるということは、普通であれば考えられない気がするが、どのような経緯によるものなのか。
→申告漏れのあった資産については、賦課期日時点で供用開始がなされていたが、台帳上の整備が間に合っておらず、申告対象から漏れていたものであり、3月末に決算処理をしていく中で、気が付いたことによるものである。

○資料1−1について大臣配分の合計件数は資産数ということか。
→大臣配分資産として指定している件数である。第1号資産の船舶及び航空機については、資産ごとに指定し、それら以外については、当該資産を所有する事業者を指定している。

○国税との連携は行っていないのか。
→国税との連携は、市町村などでは国税の資料の閲覧等を行っている。大臣配分資産の税務調査においては、事業者や担当税理士から国税関係資料を確認させてもらっている。

○決定価格と課税標準額に差異が生じているのはなぜか。
→例えば内航船舶では1/2の課税標準の特例が認められているため、決定価格よりも課税標準額が小さくなっている。

○総務大臣配分資産として指定している船舶数の傾向はどうなっているか。
→大きく減少した時期もあったようだが、近年は増加傾向にある。


II 議題「(3)平成28年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○プリウスなどのハイブリッドタクシーが以前に比べると増えたが、LPG(石油ガス税の課税物件)の需給量も減少傾向か。
→電気自動車等の低燃費タクシー導入を後押しする施策もあり、燃費の向上が図られており、LPGの需給量は近年減少傾向にある。

○地方道路譲与税が現在でも譲与されている理由は。
→平成21年度税制改正により道路特定財源が一般財源化されたことに伴い、地方道路税は廃止されたが、廃止前からの滞納額があるため、現在でも譲与している。

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