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平成28年度地方財政審議会(3月14日)議事要旨

日時

平成29年3月14日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長) 中村 玲子 鎌田 司
宗田 友子 植木 利幸
 
(説明者)自治財政局財政課 理事官 八矢 拓
 

議題

(1)平成28年度特別交付税の3月交付額の決定について
今回の議題は、平成28年度特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(3)平成28年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
今回の議題は、平成28年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(4)地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(5)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。

資料

議題(1)関係
議題(3)関係

要旨

I 議題「(1)平成28年度特別交付税の3月交付額の決定について」、議題「(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(3)平成28年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について」、議題「(4)地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(5)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○特別交付税の算定項目の新設がなされているが、役割を終えたものは廃止や見直しが必要ではないか。
→項目新設の際、できるだけ目標年限を設定する等、時限措置として算定省令に位置づけている。今年度も時限到来により項目廃止を行っている。
→期限を設定しないと、いつまでも算定することにつながりかねない。算定項目新設の際、期間の設定は今後も続けていくことにしている。
 
○震災復興特交で特別の財政措置を行うものと、普通交付税で措置している財政需要に重複はないのか。
→災害復旧など通常は地方債で手当てしている財政需要を震災復興特別交付税で措置している。元利償還が生じないので、後年度に普通交付税で措置されることはない。また、普通交付税でも人口の特例等を講じているが、想定する財政需要に重複はない。
 
○震災から6年が経過するが、道路の建設が未だに行われているのはどのような理由か。
→発災当初は、まずは、がれきの処理が中心であったり、地権者の確定等の土地収用のために時間を要したものと聞いている。その後事業着手がなされたが、リアス式の地形であり、三陸地域を縦断する高規格道路は事業量が多いため、現在でも建設が行われているものである。また、福島県においては、中間貯蔵施設の設置場所が決定したことに伴い、県内各地に仮置きされている放射性廃棄物を集約するための道路整備が必要になったものと承知している。

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